相続放棄を考えているが葬儀費用を払ってよいか

ここは順番を間違えると取り返しがつきません。相続放棄をするつもりなら、お金の動かし方に先に注意してください。

亡くなった人の財産を処分したと評価される行為があると、相続を単純承認したものとみなされ、放棄ができなくなることがあります。葬儀費用を故人の預金から払う行為は、その危険がある典型例です。

一方で、身分相応の葬儀を行うこと自体が直ちに単純承認にあたるわけではない、とした裁判例もあります。金額と支払い原資の両方が問題になります。迷ったら、動かす前に相談してください。

まず確認すること

  1. 故人の預金に手をつけない引き出して払うのが最も危険な行為です。まず止めてください。
  2. 支払った人と原資を記録する誰の財布から出たのかが後で決定的になります。振込記録を残します。
  3. 3か月の期限を意識する相続放棄には原則3か月の期限があります。財産調査が終わらないなら期限の伸長を申し立てます。
  4. 遺品整理を急がない形見分けや処分も、単純承認とみなされる可能性があります。
  5. 香典の扱いを確認する香典は相続財産ではないと考えられていますが、使い道によって評価が変わります。

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