相続放棄の期限を延ばす申立て|3か月で判断できないとき
家庭裁判所に申し立てれば、期間を延ばせます。期限が来る前に動いてください
相続放棄をするかどうか、3か月では決められない。財産も負債も、まだ分からない。
そのときに使える手続きがあります。家庭裁判所に申し立てて、期間を延ばす方法です。
大切なのは、期限が来る前に動くことです。過ぎてしまうと、別の主張が必要になります。
3か月という期間の意味
まず、期間の起算点を確かめてください。
根拠となる条文 — 熟慮期間とその伸長
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。
ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができるとされています(同項ただし書)。
相続人は、承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます(同条2項)。調査のための期間として設けられた制度です。
「自己のために相続の開始があったことを知った時」が起算点です。亡くなった日とは限りません。
疎遠だった親族の死を後から知った場合、知った時から数えます。先順位の相続人が放棄したことで自分が相続人になった場合も同じです。
自分の起算点がいつなのかを、まず確かめてください。ここを間違えると、判断が変わります。
同居していた家族であれば、亡くなった日が起算点になるのが通常です。すぐに知る立場にあるためです。
一方、長く連絡を取っていなかった場合は、通知を受けた日が起算点になり得ます。通知の日付が分かる書面を残してください。
役所や債権者からの通知は、封筒ごと保管してください。消印が起算点を示す資料になります。
伸長を申し立てる場面
次のような事情があるときに使います。
- 財産や負債の調査に時間がかかる
- 故人と疎遠で、財産の内容が分からない
- 相続人が海外にいる、または連絡が取れない
- 不動産や事業があり、評価に時間がかかる
- 保証債務の有無が分からない
保証債務は、信用情報にも現れないことがあります。契約書や郵便物からしか分からない場合もあります。
このような事情があるときは、3か月では足りません。無理に判断せず、伸長を申し立ててください。
逆に、財産も負債もはっきりしている場合は、伸長の必要はありません。期限内に判断できます。
判断が難しいのは、財産と負債が拮抗している場合です。この場合、限定承認という選択肢もあります。
限定承認は、相続人全員で申し立てる必要があります。その調整にも時間がかかります。
申立てが認められるかどうかは、家庭裁判所が判断します。事情を具体的に説明することが必要です。
申立て自体は、難しい手続きではありません。書式に沿って記入すれば足ります。
弁護士に依頼することもできますが、本人で申し立てる人も多くいます。窓口で書き方を教えてもらえます。
不安な場合は、記入した書面を持参して確認してもらってください。その場で直せます。
申立ての方法
手続きは、それほど複雑ではありません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立人 | 相続人(利害関係人も可) |
| 費用 | 収入印紙800円(相続人1人につき)と郵便切手 |
| 必要書類 | 申立書、故人の住民票除票または戸籍附票、申立人の戸籍謄本、故人の死亡の記載がある戸籍謄本 |
申立書の書式は、裁判所のウェブサイトや窓口で手に入ります。記入例も用意されています。
相続人が複数いる場合、それぞれが申し立てる必要があります。一人が申し立てても、他の相続人の期間は延びません。
必要書類は、相続人と故人の関係によって変わります。事前に電話で確かめてください。
子が申し立てる場合と、兄弟姉妹が申し立てる場合では、必要な戸籍の範囲が違います。
兄弟姉妹の場合、故人の出生から死亡までの戸籍が必要になることがあります。収集に時間がかかります。
だから、書類集めも早めに始めてください。期限が迫ってからでは間に合いません。
申立書に書くこと
理由を具体的に書くことが大切です。抽象的な記載では、認められにくくなります。
2番目が重要です。何もしていないと見られると、認められにくくなります。
「銀行に照会中」「信用情報機関に照会を申請した」といった具体的な進捗を書いてください。
必要な期間は、3か月程度を求めることが多くあります。事情によっては、さらに長い期間が認められることもあります。
長すぎる期間を求めると、理由の説明が難しくなります。現実的な見込みを書いてください。
調査の予定を具体的に書くと、説得力が増します。「◯月までに信用情報の回答が届く見込み」といった形です。
申立ての際に、これまでに集めた資料の写しを添えることもできます。
どのくらい延ばせるか
決まった上限はありません。家庭裁判所が、事情に応じて判断します。
実務では、3か月程度の伸長が認められることが多くあります。一度で足りない場合、再度の申立ても可能です。
再度申し立てる場合も、期限が来る前に行ってください。延長された期限を過ぎると、同じ問題が生じます。
審判の結果は、書面で通知されます。認められた期限を、必ず記録しておいてください。
通知が届くまでに、数週間かかることがあります。その間も、財産に手をつけないでください。
期限は、カレンダーに書き込んでおくと確実です。家族にも共有してください。
複数の相続人が申し立てた場合、それぞれの期限が異なることがあります。混同しないよう注意してください。
期間中にやってはいけないこと
伸長が認められても、財産を処分すると放棄ができなくなります。
根拠となる条文 — 単純承認とみなされる行為
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。ただし、保存行為や短期の賃貸は除かれます。
相続人が、限定承認または放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを財産目録に記載しなかったときも、単純承認をしたものとみなされます(同条3号)。
もっとも、大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)は、相当な範囲の葬儀費用の支出について、相続財産の処分にあたらないとしました。
具体的には、次の行為を避けてください。
- 故人の預金を引き出して使う
- 遺品を処分する、持ち帰る
- 不動産を売却する、名義を変える
- 故人の借金を、故人の財産から返済する
遺品整理は、とくに注意が必要です。形見分けのつもりでも、処分と評価されることがあります。
賃貸物件の明け渡しを求められても、事情を説明してください。放棄を検討中であることを伝えれば、待ってもらえることがあります。
その間の家賃は、原則として発生し続けます。判断を先延ばしにすると、負担が増える点にも注意してください。
急ぐ理由がある場合は、伸長を申し立てつつ、調査を急ぐという進め方になります。
管理会社とのやり取りは、書面かメールで残してください。後から経緯を説明するときに使えます。
期限を過ぎてしまった場合
伸長を申し立てないまま、3か月が過ぎることもあります。その場合でも、方法が残っていることがあります。
根拠となる裁判例 — 熟慮期間の起算点
最高裁昭和59年4月27日判決は、次のような趣旨を示しました。相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたために期間内に放棄をしなかった場合。
そして、被相続人との交際状況その他の事情から、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であり、そう信じたことに相当な理由があるとき。
このときは、3か月の期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時、または通常これを認識し得べき時から起算すべきものとされました。
つまり、後から負債が判明した場合に、放棄が認められる余地があります。
ただし、この主張が通るかどうかは、事情によって変わります。疎遠だったこと、調査が困難だったことを示す必要があります。
督促状が届いてから急に動く場合が多いため、届いた日付を記録してください。その日が起算点になると主張することになります。
この場面では、弁護士に相談するほうが確実です。主張の組み立てが必要になります。
放棄の申述が受理されても、後から債権者が争うことがあります。受理は、最終的な確定を意味しません。
だから、経緯を示す資料が重要になります。督促状、通知の封筒、やり取りの記録を保管してください。
疎遠だった事情を示す資料も役立ちます。連絡が途絶えていた期間が分かるものです。
相続人の順位にも注意
先順位の相続人が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 常に | 配偶者 |
| 第1順位 | 子(およびその代襲相続人) |
| 第2順位 | 直系尊属(父母・祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(およびその子) |
子が全員放棄すれば、故人の親が相続人になります。親がいなければ、兄弟姉妹に移ります。
次順位の人の起算点は、「自分が相続人になったことを知った時」です。放棄した人から連絡がなければ、知りようがありません。
だから、放棄をしたら、次順位の親族に伝えてください。伝えないと、その人が期限を過ぎてしまいます。
負債が多い場合、順番に全員が放棄する必要があります。誰か一人が残ると、その人が負担することになります。
高齢の親や、事情を知らない甥・姪に負担が回ることもあります。連絡は早めにしてください。
伝えるときは、放棄をした事実と、その人が相続人になったことを説明します。期限があることも伝えてください。
相続関係が複雑な場合は、弁護士に整理してもらうほうが確実です。誰が相続人になるかを確かめられます。
まとめ
3か月で決められないときは、期間を延ばせます。
- 家庭裁判所に伸長を申し立てる。費用は800円と郵便切手
- 申立書には、調査の進捗と終わらない理由を具体的に書く
- 期間中は、故人の財産に手をつけない
期限が来る前に動いてください。過ぎると、主張の組み立てが必要になります。
