誰が葬儀費用を払うかでもめているとき
葬儀費用を誰が負担するかについて、法律に明文の規定はありません。裁判例も分かれています。この点を知らないまま話し合うと、平行線になります。
実務では、葬儀を主宰した人(喪主)が負担するという考え方、相続人が相続分に応じて負担するという考え方、相続財産から支出するという考え方が併存しています。どれが通るかは、契約の当事者が誰か、香典をどう扱ったか、事前に合意があったかで変わります。
請求書の宛名になっている人と、実際に負担すべき人は別の問題です。葬儀社への支払義務は契約から生まれ、身内の間の負担割合は別に整理します。
まず確認すること
- 契約書の契約者名を見る葬儀社が請求できる相手は、まず契約した本人です。喪主と契約者が違う例は珍しくありません。
- 香典の扱いを決める香典を葬儀費用に充てたのか、喪主が受け取ったのか。ここが曖昧だと後で必ずもめます。
- 立て替えた記録を残す誰がいくら払ったか、領収書と振込記録をそろえておきます。後からの回収はここで決まります。
- 遺産分割と切り分ける葬儀費用は遺産分割の対象財産そのものではありません。混ぜて話すと結論が出なくなります。
- 口頭の約束も記録にする「後で分けよう」で終わらせず、金額と割合をメッセージなど残る形にしておきます。
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