香典は誰のものか|相続財産になるかを弁護士が解説

喪主への贈与か、相続財産か。実務の理解と、税務・相続放棄での扱いを確かめる

香典は、被相続人の財産ではなく、葬儀を主宰する喪主に対して弔問者から贈られた金銭と理解するのが一般的です。被相続人の死亡後に生じるものであるため相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。葬儀費用に充てたうえで残った分についても、法律上は原則として喪主のものと整理されます。ただし、親族間で納得を得るには、収支を記録して共有しておくことが大切です。

香典の法的性質は「贈与」

香典は、弔問者から喪主(葬儀の主宰者)に対してなされる贈与と解されています。目的は、葬儀に伴う出費の負担を助け合うことにあり、被相続人に対して贈られるものではありません。

相続財産に含まれない理由は2つあります。ひとつは、香典が被相続人の死亡後に発生するものであり、民法896条にいう「被相続人の財産に属した一切の権利義務」にあたらないこと。もうひとつは、贈与の相手方が被相続人ではなく、葬儀を主宰する者や遺族であることです。

そのため、香典は遺産分割協議の対象にはなりません。「遺産に香典を含めて分けるべきだ」という主張は、法的には通りにくいと考えられます。遺産分割で何を対象とするかについては遺産分割協議書の書き方も参考になります。

なお、贈与の相手方を「喪主」と見るか「遺族全員」と見るかについては議論があり、事案によっては遺族に対する贈与と評価される余地も指摘されています。もっとも、いずれの見方でも「被相続人の相続財産ではない」という結論は変わりません。

余った香典はどう扱うか

香典は葬儀費用の一部に充てられるのが通常です。葬儀費用を支払ってもなお香典が残った場合、法律上は相続財産にならない以上、原則として喪主に帰属すると整理されます。

とはいえ、実務でトラブルになりやすいのはまさにこの場面です。他の相続人から「香典が余っているはずだ」「使い道を明らかにしてほしい」と求められることがあります。法律上の帰属と、親族の納得は別だからです。

争いを避けるために、次の記録を残しておくことをおすすめします。

  • 香典帳(誰からいくら受け取ったか)
  • 葬儀社の見積書・請求書・領収書
  • 香典返しやお布施など、葬儀に関連して支出したものの領収書やメモ
  • 香典の合計額から葬儀関連の支出を差し引いた収支

葬儀費用の負担者について裁判例が分かれていることもあり、香典の収支は費用負担の話し合いの前提資料になります。負担者をめぐる考え方は葬儀費用は誰が払うのか、契約上の支払義務との違いは喪主に葬儀費用の支払い義務はあるかで扱っています。

税務上の扱い

香典は相続財産ではないため、相続税の課税対象になりません。社会通念上相当と認められる範囲であれば、贈与税の対象にもならないとされています。所得税についても、社会通念上相当な香典は非課税として扱われます。

一方、支出の側では注意が必要です。国税庁のタックスアンサーNo.4129によれば、相続財産から控除できる葬式費用は、火葬・埋葬・納骨に要した費用、遺体や遺骨の運搬費用、通夜など葬式の前後に生じた通常必要な費用、読経料など宗教者へ支払った費用などです。これに対し、香典返しのためにかかった費用は控除できません。墓石や墓地の購入費・借入料、初七日などの法会に要する費用も対象外とされています。

香典を受け取っても相続税はかからないのに、香典返しの費用は葬式費用として控除できない、という非対称な関係になります。相続税の申告を検討している場合は、この点を踏まえて整理してください。詳しくは相続税から控除できる葬式費用にまとめています。

香典をめぐって争いになりやすい場面

相談として持ち込まれやすいのは、次のような場面です。

  • 喪主が香典を管理していたが、他の相続人に金額を明かさなかった
  • 故人の取引先や勤務先から寄せられた香典が多く、遺族の感覚として「故人が築いた関係から生じたものだ」と受け止められた
  • 葬儀費用の分担を求められた側が、「香典で足りているはずだ」と反論した
  • 香典返しを誰の負担で行うかが決まっていなかった

いずれも、法律上の帰属を争っているというより、収支が共有されていないことから生じる不信が原因になっていることが多くあります。香典の総額、葬儀社への支払額、宗教者へのお礼、香典返しの費用を一覧にして示すだけで、話が収まる例は少なくありません。

なお、香典が葬儀費用を上回ったとしても、それによって葬儀社への支払義務の内容が変わるわけではありません。葬儀社に代金を支払う義務を負うのは契約をした人であり、香典の多寡とは切り離して考える必要があります。

弔慰金・供花料・祭祀承継との関係

香典に似たものとして、勤務先から支払われる弔慰金があります。弔慰金は、就業規則や慶弔規程に基づいて遺族に対して支払われるものが多く、その場合は受給権者として定められた遺族に帰属し、相続財産には含まれないと考えられます。ただし、規程の定め方によっては被相続人の財産と評価される余地もあるため、支給の根拠となる規程を確認しておくことが必要です。

供花料・供物料も、香典と同様に葬儀主宰者への贈与と整理されるのが一般的です。

また、香典とは別に、系譜・祭具・墳墓の所有権は、民法897条により、被相続人の指定がある場合はその者、なければ慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定めます。仏壇や墓に関する費用の負担は、香典の帰属とは別の枠組みで考えることになります。

まとめ

香典は喪主(葬儀主宰者)への贈与と解され、被相続人の相続財産には含まれず、遺産分割の対象にもなりません。相続税もかかりませんが、香典返しの費用は葬式費用として控除できない点は押さえておきたいところです。

法律上の整理がはっきりしていても、親族の間で不信感が生まれるのは、収支が見えないときです。香典帳と領収書をそろえ、合計額と使途を共有しておけば、多くの行き違いは防げます。それでも意見がまとまらない場合や、葬儀費用の負担とあわせて争いになっている場合は、資料をそろえたうえで弁護士に相談し、事案に即した整理をしてもらうのが確実です。