相続税から控除できる葬式費用|対象になるもの・ならないもの
差し引けるものと差し引けないものが、1枚の請求書に混ざっています。分ける方法があります
葬儀にかかったお金は、相続税の計算で遺産から差し引けます。ただし、全部ではありません。
差し引けるものと差し引けないものは決まっています。そして厄介なことに、その両方が葬儀社の請求書1枚にまとめられていることがよくあります。
先に分け方を知っておくと、申告のときに困りません。まだ葬儀の前・最中なら、領収書のもらい方を変えるだけで後が楽になります。
差し引けるもの
国税庁のタックスアンサーNo.4129「相続財産から控除できる葬式費用」は、差し引ける費用を次のように挙げています。
- 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で、通常葬式に欠かせない費用(通夜など)
- 寺院などに読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索、または死体や遺骨の運搬にかかった費用
実務の言葉に置き換えると、こうなります。
| 実際の費目 | 差し引ける |
|---|---|
| 遺体の搬送・安置・ドライアイス | ○ |
| 通夜・告別式の施行費用、祭壇、棺 | ○ |
| 火葬料、式場使用料 | ○ |
| 通夜ぶるまいなどの飲食費 | ○ |
| お布施・読経料・戒名料 | ○ |
| 心づけ、運転手へのお車代 | ○ |
見落とされやすいのがお布施です。領収書が出ないことが多いのですが、それを理由に対象外になるわけではありません。
差し引けないもの
同じ資料は、次のものを葬式費用に当たらないとしています。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れの費用、墓地を借りる費用
- 初七日など法事のための費用
さらに、通達では「医学上または裁判上の特別の処置に要した費用」も除かれています。死因を明らかにするための解剖費用などが、これに当たると考えられています。
香典返しが対象外なのには理由があります。受け取った香典に相続税がかからないからです。もらう側に課税しないのだから、返す費用も差し引かない。そういう整理です。
根拠となる条文 — 相続税法13条ほか
相続または遺贈により財産を取得した相続人・包括受遺者が負担した葬式費用は、課税価格の計算上、取得財産の価額から控除されます(相続税法13条1項2号)。
差し引ける費用の範囲は相続税法基本通達13-4に、差し引けない費用は同13-5に定められています。13-5が挙げるのは、香典返戻費用、墓碑および墓地の買入費ならびに墓地の借入料、法会に要する費用、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用です。
制限納税義務者の取扱いについては、相続税法13条2項に別の定めがあります。
請求書が1枚にまとまっている問題
相続の相談を受けていて、申告の段階でつまずく方がいちばん多いのがここです。
葬儀社の請求書には、通夜・告別式の施行費用と、初七日法要の費用と、香典返しの費用が、まとめて記載されていることが珍しくありません。
総額だけを見ても、差し引ける部分とそうでない部分を分けられません。
対応は3つあります。
- 明細の分かる請求書を出してもらう。初七日分と香典返し分を、項目として分けてもらう
- できれば領収書も分けてもらう。葬儀施行分と、法要・香典返し分を別々にする
- 同日初七日の扱いを確認する。告別式と同じ日に初七日を行い、代金が区別されていない場合の扱いは、税務署か税理士に確認する
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀費用の総額平均96.73万円の内訳は次のとおりです。
| 区分 | 平均 |
|---|---|
| 基本料金 | 72.02万円 |
| 飲食費 | 11.67万円 |
| 返礼品費 | 13.03万円 |
返礼品費のなかに香典返しが含まれていれば、その部分は対象外です。13.03万円という額は、無視できる大きさではありません。
領収書が出ない支払いの残し方
お布施、心づけ、火葬場でのお車代。これらは領収書が発行されません。
差し引ける費用なのに、記録がないために説明できなくなる。これは避けたいところです。
残すべきは次の4つです。
金封の表書きを写真に撮っておくだけでも記録になります。銀行から出金した記録も裏づけになります。
心づけやお車代は、1件あたりは小さな額です。それでも積み上がると無視できません。
葬儀の当日は、喪主にメモを取る余裕がありません。記録係を親族の誰かに頼んでおくという方法があります。これがいちばん確実です。
差し引けるのは、実際に払った人
葬式費用は、それを負担した相続人などの課税価格から差し引きます。
つまり、喪主が全額払った場合と、兄弟で分担した場合とでは、差し引ける人が変わります。
| 支払い方 | 差し引ける人 |
|---|---|
| 喪主が全額を負担 | 喪主 |
| 兄弟3人で分担 | それぞれが負担した額の範囲で3人とも |
| 喪主が立て替え、後で兄弟から受け取った | 最終的に負担した人 |
ですから、遺産分割の話し合いに入る前に、誰がいくら払ったかを確定させておくことが実務では重要になります。
香典をどう扱ったかも、あわせて整理してください。香典で葬儀費用の一部をまかなった場合、実際の持ち出し額はその分小さくなります。
申告の期限にも気をつけてください
相続税の申告と納付には期限があります。亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。
10か月は長そうに見えますが、四十九日、遺産の調査、相続人の確定と進めていくと、あっという間に過ぎます。
葬式費用の資料は、後から集めようとすると必ず抜けが出ます。葬儀が終わった直後、記憶が新しいうちに封筒1つにまとめておいてください。
そもそも相続税がかかるのかを先に見る
葬式費用を差し引く話は、相続税がかかる場合にだけ意味を持ちます。
遺産の総額が基礎控除の範囲に収まっていれば、申告そのものが不要です。基礎控除は次の式で計算します。
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
相続人が配偶者と子2人なら、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。遺産がこれを下回れば、原則として申告は要りません。
ただし、自宅の土地の評価額を低くする特例などを使って基礎控除内に収める場合は、申告が必要です。「特例を使った結果、税額がゼロ」と「そもそも課税されない」は別物です。
判断がつかないときは、次の順で見てください。
- 不動産の固定資産税の通知書を探す(評価の手がかりになります)
- 預貯金の残高証明を、金融機関ごとに取る
- 生命保険金と死亡退職金を足す(それぞれ非課税枠があります)
- 借入金と葬式費用を引く
概算で基礎控除に近い水準なら、税理士に確認したほうが安全です。
葬儀社への伝え方
「請求書を分けてください」と言うのは、失礼にはあたりません。むしろ、きちんとした会社ほど慣れています。
そのまま使える言い方を挙げておきます。
「相続税の申告で使いますので、初七日法要分と香典返し分を、それぞれ別の項目にしていただけますか」
「できれば領収書も、葬儀施行分と法要・香典返し分で分けていただけると助かります」
タイミングは、契約のときか、遅くとも請求書を受け取る前です。支払いを済ませた後だと、作り直しに応じてもらえないことがあります。
すでに1枚にまとまった請求書と領収書を受け取ってしまった場合でも、内訳の明細を出してもらえないか聞いてみてください。社内には項目ごとの記録が残っているはずです。
寺院へのお布施については、葬儀社を通して手配した場合でも、寺院に渡る分と葬儀社の手配料は性質が違います。どちらがいくらかを確認しておいてください。
葬式費用を誰が負担するかで、税額が変わります
同じ金額を払っても、誰が払ったかで税額が変わります。ここは意外と知られていません。
葬式費用は、実際に負担した人の取得財産から差し引かれます。財産をほとんど取得しない人が全額を負担すると、差し引く先がなくなり、控除を使い切れないことがあります。
たとえば、遺産1億円を子2人で分けるとします。長男が8割、次男が2割を取得し、葬式費用200万円を次男が全額負担した場合を考えてみてください。
| 取得財産 | 負担した葬式費用 | 差引後 | |
|---|---|---|---|
| 長男 | 8,000万円 | 0円 | 8,000万円 |
| 次男 | 2,000万円 | 200万円 | 1,800万円 |
控除自体は使えていますが、税率の高い部分から引けているわけではありません。
遺産分割の話し合いの中で、葬式費用の負担をどう扱うかは調整できます。誰がいくら負担したことにするかは、税額にも影響する論点です。
ただし、実態と違う分け方を後から作ることはできません。支払った事実がそのまま基礎になります。だからこそ、支払う前に決めておくことに意味があります。
相続人が複数いて、遺産の額が大きいときは、支払いを始める前に税理士へ一度相談してください。順番を変えるだけで結果が変わることがあります。
まとめ
相続税で差し引ける葬式費用について、覚えておくことは3つです。
- 火葬・搬送・通夜・お布施は差し引ける。香典返し・墓石・法要は差し引けない
- 請求書を分けてもらう。1枚にまとまっていると、後から分けられない
- 払った人と金額を記録する。差し引けるのは、実際に負担した人だけ
判断に迷う費目は必ず出てきます。個別の扱いは税務署か税理士に確認してください。
相続人の間で「誰がいくら負担するか」の整理がつかないときは、書類を持って弁護士に相談してください。金額が見えていれば、話し合いは進みます。
