葬儀費用を兄弟に請求できますか

できる場合はあります。ただし出発点は法律ではなく、事前の話し合いがあったかどうかです

葬儀費用を兄弟に請求できますか

葬儀の費用を自分が全部払った。兄弟に半分出してほしい。そう考えるのは自然なことです。

ただ、請求できるかどうかは、事前に話し合いがあったかどうかで大きく変わります。

法律に「兄弟で分ける」という決まりはありません。まずそこを押さえてください。

請求できるかは、事前の話し合いがあったかで変わる
請求できるかは、事前の話し合いがあったかで変わる(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず、合意があったかを思い出す

葬儀の前や当日に、「費用は皆で分けよう」という話をしていませんか。

していれば、それが請求の根拠になります。口頭の合意でも成立します。

合意の形立証のしやすさ
書面にした容易
メールやLINEで話した記録が残るため有利
電話や対面で口頭のみ難しくなる
何も話していない別の構成が必要

メッセージアプリのやり取りが残っていないか、確かめてください。「立て替えておくね」「後で精算しよう」といった一言でも、意味を持ちます。

合意がない場合の法律構成

話し合いをしていなかった場合、法律上の根拠を選ぶことになります。3つあります。

構成内容
事務管理他人のために事務を管理した人が、費用の償還を求める
不当利得他人の財産や労務で利益を受けた人に、返還を求める
求償共同の債務を1人が弁済した場合に、他の人に求める
根拠となる条文

義務なく他人のために事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって管理をしなければなりません(民法697条1項)。

そして、管理者が本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対してその償還を請求できます(民法702条1項)。

また、法律上の原因なく他人の財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益を返還する義務を負います(民法703条)。

ただし、これらの構成が常に通るわけではありません。前提として「兄弟にも負担すべき義務があった」といえる必要があります。

裁判例の傾向は、請求する側に厳しい面があります

ここが難しいところです。

裁判例の考え方

葬儀費用を誰が負担するかについて、民法に明文の定めはありません。裁判例も分かれています。

下級審では、葬儀を主宰した人(喪主)が負担するとする考え方を採るものが多く見られます。

東京地方裁判所平成19年7月27日判決は、葬儀費用は葬儀を自己の責任と計算において手配し挙行した葬儀主宰者が負担すべきものとし、相続財産から差し引くことを認めませんでした。

東京地方裁判所令和3年9月28日判決も、葬儀費用等は当然に共同相続人が相続分に応じて負担すべき性質の費用とはいえないとしたうえで、葬儀を主宰したと認められる者が負担すべきものと判断しています。

名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決は、費用を分けました。通夜や告別式に要する費用は儀式を主宰した者が、遺体の火葬・埋葬に要する費用は祭祀を主宰すべき者が負担すべきものとしています。

つまり、喪主として葬儀を手配した人が請求する側になると、裁判では不利に働くことがあります。

だからこそ、事前の合意が重要になります。合意があれば、この議論を経ずに済みます。

請求する前に、実質の持ち出し額を出す

総額のまま請求すると、話がこじれます。実際にいくら負担したのかを先に確定させてください。

香典は弔問者から喪主に渡された贈り物と考えられ、遺産には入りません。ただし実務では葬儀費用に充てます。だから、先に引いて考えます。

公的給付は、申請しなければもらえません。

加入していた保険もらえるもの金額
国民健康保険・後期高齢者医療葬祭費自治体による。東京23区は7万円
健康保険(協会けんぽ等)埋葬料5万円
仕事中・通勤中の死亡労災の葬祭料31万5000円+給付基礎日額30日分

いずれも期限は2年です。まだ申請していなければ、先に済ませてください。

図で整理: 香典と給付を引いてから話し合う
図で整理: 香典と給付を引いてから話し合う(作図: 弁護士による葬儀ガード)

遺産分割の中で調整する方法

もうひとつの道があります。遺産分割の話し合いの中で精算する方法です。

葬儀費用は、当然には遺産分割の対象になりません。亡くなった後に生じた債務であり、相続財産そのものではないからです。

ただし、相続人全員が合意すれば、遺産分割の中で処理できます。

「葬儀費用◯円は遺産から支出したものとし、残額を法定相続分に従って分割する」

こうした条項を遺産分割協議書に入れておけば、後の争いを避けられます。実務では広く使われている方法です。

合意が得られない場合は、遺産分割とは別に、民事の請求として進めることになります。手続きも別になります。

請求の進め方

話し合いから始めます。いきなり書面や裁判ではありません。

書面に書くのは、次の4つです。

記載事項内容
支出の内訳費目ごとの金額と支払日
控除した額香典・公的給付
求める金額実質額をどう分けるか
回答の期限いつまでに返事がほしいか

感情的な表現は書かないでください。事実と数字だけのほうが、結果的に通りやすくなります。

時効に注意してください

請求する権利にも期限があります。

根拠となる条文 — 原則5年

債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で時効により消滅します(民法166条1項)。

立て替えた場合、起算点は立替払いをした時が基本になります。

注意したいのは、遺産分割の話し合いが長引いても、時効は止まらないことです。協議中でも期間は進みます。

内容証明郵便による催告をすれば、その時から6か月間は時効の完成が猶予されます(民法150条)。ただし一度きりで、繰り返しても延びません。

遺産分割協議が数年に及ぶことは珍しくありません。協議書に精算の合意を書くか、書面で請求して記録を残しておいてください。

葬儀費用の求償 — 請求する前にそろえる資料
葬儀費用の求償 — 請求する前にそろえる資料(作図: 弁護士による葬儀ガード)

そろえておく資料

請求でも話し合いでも、資料がなければ進みません。

お布施のように領収書が出ないものは、自分でメモを残します。国税庁も、支出の事実を明らかにできる記録があれば差し支えないという運用を示しています。

相続税の申告でも使います

集めた資料は、相続税の申告でも必要です。葬式費用は遺産の総額から差し引けます。

差し引けるもの差し引けないもの
火葬・埋葬・納骨の費用香典返しの費用
遺体や遺骨の運搬費用墓石・墓地の購入費、借入料
通夜など葬式前後の通常の費用初七日などの法要の費用
読経料などのお布施医学上・裁判上の特別の処置の費用

差し引けるのは、実際に負担した人の取得財産からです。誰が負担したかで、各人の税額が変わります。

つまり、精算の仕方は税額にも影響します。話し合いのときに、この点も含めて確認しておくとよいでしょう。

話し合いがこじれる原因

相談を受けていると、こじれる場面には共通点があります。

ひとつ目は、情報が共有されていないことです。見積書も請求書も見ていない相手に「半分出して」と言えば、当然身構えます。まず書面を回覧してください。

ふたつ目は、香典の総額が分からないことです。いくら入ったのかが不明なままだと、「本当にそんなにかかったのか」という疑いが生まれます。

みっつ目は、生前の関わりの差です。介護をしていた、していなかったという感情が、費用の話に乗ってきます。これは費用だけを切り離しても解決しません。

いずれも、金額そのものより情報の不足が原因です。数字を並べて共有するところから始めてください。

立て替える前にできること

これから葬儀を行う方は、契約の前に一言だけ確認しておくと、後の請求で困りません。

「費用は後で精算しよう。まず私が立て替えるけれど、それでいい?」

この一言をメールやメッセージで送っておけば、記録になります。相手が「わかった」と返せば、合意が成立します。

葬儀の直後は、誰もが冷静ではありません。時間が経ってから「そんな話はしていない」となるのは、珍しいことではありません。

契約者を誰にするか、香典を誰が管理するかも、あわせて決めておいてください。決めた内容を短く書き残すだけで、後の争いは大きく減ります。

相談できる窓口

金額が大きい、相手が話に応じない、他の相続争いと絡んでいる。そうしたときは第三者を入れてください。

相談先内容
弁護士請求できる範囲と見込み、書面の作り方、代理交渉
家庭裁判所の調停遺産分割とあわせて話し合う場合
簡易裁判所の少額訴訟60万円以下の金銭請求

相談の際は、支出の一覧と領収書、香典の記録、やり取りの記録を持っていってください。数字がそろっていれば、確認は短時間で終わります。

弁護士に頼むと費用倒れになりませんか

よく聞かれる質問です。まず相談だけであれば、短時間で見込みを確かめられます。

請求額が小さい場合、代理交渉まで頼むと費用が見合わないこともあります。その場合でも、書面の作り方や進め方だけ助言を受けて、自分で交渉するという使い方ができます。