冠婚葬祭互助会にクーリングオフはあるか|適用される法律の整理

一律の制度はない。使えるかどうかは、どこで契約したかで決まる

冠婚葬祭互助会の契約に一律のクーリング・オフ制度はありません。使えるかどうかは、どこで、どのような勧誘を受けて契約したかで変わります。自宅を訪問されて契約した場合は特定商取引法の訪問販売に当たり、法定書面を受け取った日から8日以内であれば無条件で解除できます。一方、互助会の会館や営業所に出向いて契約した場合は、原則としてクーリング・オフの対象外です。その場合は約款に基づく中途解約を検討することになります。

互助会は割賦販売法の「前払式特定取引」

互助会の契約は、割賦販売法上の「前払式特定取引」に位置づけられています。婚礼や葬儀のサービスを将来提供することを約束し、代金の一部または全部をあらかじめ二か月以上の期間にわたり三回以上に分割して受け取る取引がこれに当たります。

この取引を業として営むには、経済産業大臣の許可が必要です(割賦販売法11条)。許可制がとられているのは、消費者が長期間にわたり前払いをする仕組みであり、事業者が破綻した場合の影響が大きいためです。破綻時の備えについては互助会が倒産したら払込金はどうなるかにまとめました。

ただし、割賦販売法には特定商取引法のようなクーリング・オフの規定はありません。契約直後の無条件解除を根拠づけるのは、あくまで特定商取引法の方です。

訪問販売に当たれば8日間のクーリング・オフができる

特定商取引法9条は、訪問販売について、法定の書面を受け取った日から起算して8日を経過するまでは、書面または電磁的記録により無条件で申込みの撤回または契約の解除ができると定めています。

互助会の勧誘が自宅や職場で行われた場合、この訪問販売に該当し得ます。該当すれば、支払った金銭は全額返還され、違約金や損害賠償を請求されることもありません。

注意したいのは起算点です。8日は契約日からではなく、法定の記載事項を満たした書面を受け取った日から数えます。書面が交付されていない場合や、記載事項が欠けている場合には、期間が進行せず、8日を過ぎていても解除できることがあります。葬儀契約一般についての整理は葬儀契約と特定商取引法の訪問販売を参照してください。

一方、互助会の会館・営業所や、展示会場などの「営業所等」で契約した場合は、原則として訪問販売に当たりません。ただし、路上や電話で呼び止められて営業所に同行した場合は、キャッチセールスやアポイントメントセールスとして訪問販売の規定が適用されることがあります。どこで、どのように勧誘されたかが分かれ目です。

クーリング・オフが使えない場合は中途解約で考える

期間を過ぎている場合や訪問販売に当たらない場合でも、契約から抜けられないわけではありません。互助会の約款には通常、中途解約に関する条項が置かれており、それに基づいて解約を申し出ることができます。

この場合に問題になるのが解約手数料です。消費者契約法9条1項1号は、解除に伴う損害賠償額の予定について、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分を無効としています。掛金の大部分が手数料として差し引かれるような扱いには、根拠の説明が必要です。返戻額の考え方は互助会を解約すると返金はいくらかに、手数料の妥当性については解約手数料が高すぎる場合は無効かにまとめています。

解約を申し出るときの実務

互助会の解約手続では、次のような書類を求められることが一般的です。

  • 解約申込書(互助会所定の様式)
  • 会員証・契約書
  • 掛金の払込を確認できる書類
  • 本人確認書類、印鑑

契約者が亡くなっている場合は、相続人であることを示す戸籍謄本や、他の相続人からの委任状を求められることもあります。書類がそろわないという理由で手続が止まることが多いため、早めに必要書類の一覧を書面で出してもらうとよいでしょう。

申し出は、電話だけでなく書面やメールなど記録の残る方法で行い、申出日を明確にしておいてください。解約手数料は経過期間で変わるため、いつ申し出たかが金額に直結します。

起算点と書面の記載事項を確認する

訪問販売に該当する場合、クーリング・オフの期間は法定の書面を受け取った日から起算します。この書面には、記載すべき事項が法令で定められています。

主な記載事項は、商品や役務の内容、代金や対価の額と支払時期・方法、役務の提供時期、クーリング・オフに関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号などです。加えて、クーリング・オフに関する事項は、赤枠の中に赤字で記載するなど、目立つ形で示すことが求められています。

これらが欠けている書面は、法定の要件を満たしていません。その場合、期間が進行しないと考えられており、契約から8日を過ぎていても解除できる余地が残ります。

したがって、まず確認すべきは「書面を受け取ったかどうか」と「その書面に必要な記載があるか」です。手元にある書面を見て、クーリング・オフに関する記載が見当たらない、あるいは目立たない形でしか書かれていない場合は、その点を含めて相談してください。

書面を受け取っていない場合は、いつ何を渡されたかを時系列で整理しておくと、後の主張の裏づけになります。

まとめ

互助会の契約に一律のクーリング・オフはなく、訪問販売に該当する場合に特定商取引法9条の8日間の解除が使えるという整理になります。営業所で契約した場合は、約款に基づく中途解約と、解約手数料の妥当性の検討に進みます。

払込総額が大きく、返戻額との差が説明されない場合は、約款と払込記録をそろえて弁護士に確認してもらうと、争える範囲が見えてきます。