互助会が倒産したら払込金はどうなるか|前受金の保全措置

全額は戻らない。前受金の2分の1という保全の範囲を、割賦販売法から確認する

互助会が経営破綻した場合、払い込んだ掛金の全額が保護されるわけではありません。割賦販売法は、前払式特定取引を営む事業者に対し、消費者から受け取った前受金の一定割合を保全する措置を義務づけています。保全の対象は前受金の2分の1に相当する額で、残りは一般の債権と同じ扱いになります。まず、自分が契約している互助会が経済産業大臣の許可を受けた事業者かどうかを確認してください。

互助会は許可制で、前受金の保全義務がある

婚礼や葬儀のサービスを将来提供する約束で、代金を二か月以上の期間にわたり三回以上に分割して前払いで受け取る取引は、割賦販売法上の「前払式特定取引」に当たります。この取引を業として営むには経済産業大臣の許可が必要です(割賦販売法11条)。

許可を受けた事業者は、消費者から受け取った前受金について保全措置を講じる義務を負います。具体的には、前受金の2分の1に相当する額を、営業保証金として供託するか、銀行等との保証契約や信託契約によって保全します。経済産業省は許可事業者の一覧を公表しており、契約前にそこで確認できます。

保全の割合が2分の1にとどまるのは、互助会が受け取った掛金の一部を実際の設備投資や運営に充てることを前提とした制度設計だからです。したがって、破綻時に払込金の全額が返ってくるとは限らない点は、仕組みとして理解しておく必要があります。

破綻したときに実際に起きること

互助会が破綻した場合、実務上は次のいずれかの経過をたどります。

  • 他の互助会が契約を引き継ぐ — 事業譲渡やスポンサー支援により、会員の契約がそのまま承継される場合です。この場合、会員は従来どおりサービスを利用できるのが通常です。
  • 保全措置から弁済が行われる — 供託金や保証契約に基づき、保全された範囲で払戻しが行われます。前受金の2分の1が上限の目安になります。
  • 破産手続の中で配当を受ける — 保全でカバーされない部分は一般の破産債権となり、配当があっても一部にとどまります。

いずれになるかは破綻時の状況によります。会員に対しては管財人や引受先から通知が届くため、届いた書面は捨てずに保管し、期限のある届出を見落とさないようにしてください。

なお、葬儀社そのものが倒産した場合の前払金は、これとは制度が異なります。前払式特定取引に当たらない一括払いの前払金には保全義務がないため、扱いが変わります。詳しくは葬儀社が倒産したときの前払金を参照してください。

契約中に確認しておきたいこと

まだ破綻が起きていない段階でできる確認は、次のとおりです。

  • 契約している事業者が経済産業大臣の許可を受けているか
  • 保全措置の方法(供託・保証契約・信託契約のいずれか)が約款や契約書に記載されているか
  • 会員証・契約書・払込記録が手元にそろっているか
  • 途中解約した場合の返戻額の計算方法が示されているか

払込記録は、破綻時の届出でも解約時の返戻額の計算でも必要になります。通帳の引落し履歴や領収書は、契約が続いている限り保管してください。

使う予定がないなら早めに解約を検討する

破綻リスクを気にするより現実的なのは、利用予定の有無を先に見極めることです。転居して施行エリアから離れた、葬儀の形式が変わって使う場面がない、といった事情があれば、解約して精算する方が単純です。

解約時には手数料が差し引かれますが、消費者契約法9条1項1号により、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分は無効とされています。返戻額の考え方は互助会を解約すると返金はいくらかに、手数料の妥当性は解約手数料が高すぎる場合は無効かにまとめました。契約直後であれば冠婚葬祭互助会にクーリングオフはあるかも確認してください。

引受先が現れた場合の確認事項

破綻した互助会の契約を他の事業者が引き継ぐ場合、会員には引受先から案内が届きます。このとき確認したいのは、次の点です。

第一に、引き継がれるのは払込済みの金額の全額か、一部かという点です。保全されている範囲を超える部分について、どのような扱いになるのかを書面で確認してください。

第二に、施行エリアとサービス内容です。引受先の営業地域が従前と異なる場合、いざというときに利用できないことがあります。

第三に、解約する場合の返戻条件です。引き継がれた後に解約するとき、どの時点の約款が適用され、どのように計算されるのかを確認しておきます。

第四に、契約内容の変更の有無です。プランの内容や追加料金の扱いが変わっていないかを、新旧の約款を並べて確認してください。定型約款の変更については民法548条の4に要件が定められています。読み方は葬儀の約款と解約条項の読み方にまとめました。

案内が届いたら、回答期限のあるものを先に処理し、判断に迷う部分は保留のまま問い合わせるのが安全です。

まとめ

互助会の掛金は、割賦販売法に基づき前受金の2分の1に相当する額が保全されます。全額が保護される制度ではないため、破綻時には保全分の弁済と破産手続の配当という形になり、回収できる額は限られます。

いま確認すべきは、許可事業者かどうか、保全措置の内容、払込記録の有無の三点です。利用予定がはっきりしない場合は、解約したときの返戻額を試算したうえで判断してください。返戻額の計算に納得できないときは、約款と払込記録を持参して弁護士に確認してもらうとよいでしょう。