葬儀の約款と解約条項の読み方|定型約款のルール
民法548条の2はみなし合意を定めるが、一方的に不利な条項は合意から外れる
葬儀の申込書の裏面や別紙にある約款は、細かい字で書かれていて読み飛ばされがちですが、解約時の手数料や追加費用の扱いは、ほぼここで決まります。民法は定型約款について、一定の要件のもとで個別の条項に合意したものとみなす一方、相手方の利益を一方的に害する条項をみなし合意から除外しています。読むべき箇所は限られているため、要点を押さえて確認してください。
定型約款のみなし合意と、その例外
民法548条の2第1項は、定型取引を行うことの合意をした者が、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、または定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、定型約款の個別の条項についても合意したものとみなすと定めています。
つまり、一つひとつの条項を読んでいなくても、約款全体が契約内容になるのが原則です。もっとも、同条2項は例外を置いています。相手方の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、その定型取引の態様および実情ならびに取引上の社会通念に照らして民法1条2項の基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなされます。
さらに、消費者契約であれば消費者契約法の不当条項規制も重なります。8条から10条までの規定については消費者契約法で無効になる不当条項にまとめました。
解約条項で確認する4点
解約に関する条項では、次の四つを確認します。
- 解約できる時期の区切り — 契約日から施行日までのどの時点で、料率が変わるのか
- 料率または金額 — 契約金額の何パーセントか、定額か、実費か
- 実費の扱い — すでに手配した外注費や、実施済みの搬送・安置の費用が別建てか
- 申出の方法 — 電話で足りるのか、書面が必要か
料率が施行日までの期間で区分されているかは特に重要です。契約直後と前日を同じ料率で扱う条項は、実際に生じる損害との関係で説明が必要になります。
消費者契約法9条1項1号は、解除に伴う損害賠償額の予定について、同種の契約の解除に伴い事業者に生ずべき平均的な損害を超える部分を無効としています。最高裁判所平成18年11月27日判決は、この平均的な損害を、解除の事由・時期等により同一の区分に分類される同種契約の解除に伴い事業者に生ずる損害の平均値と捉えました。詳しくは解約手数料が高すぎる場合は無効かを参照してください。
追加費用に関する条項を見る
解約条項と並んで確認したいのが、追加費用の条項です。次のような書き方は、後の争いにつながります。
- 「当社が必要と認めた費用は別途請求できる」といった包括的な定め
- 参列者の増加に伴う費用について、単価も算定方法も示していない定め
- 安置日数の延長について、日額を明示していない定め
- 施行後の異議申立てを極端に短い期間に制限する定め
これらは、消費者契約法10条や民法548条の2第2項との関係で問題になり得ます。契約前であれば、単価や算定方法を書面に落としてもらうのが最も確実です。見積書側の確認は葬儀の見積書にある「一式」表記にまとめています。
約款が手元にない場合
約款を渡されていない、または見当たらない場合は、交付を求めてください。民法548条の3は、定型取引合意の前または定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合、定型約款を準備した者は遅滞なくその内容を示さなければならないと定めています(すでに書面を交付していた場合等を除きます)。
契約後であっても、請求内容の当否を検討するには約款が必要です。「約款を確認したいので写しがほしい」と伝えるだけで足ります。
約款の変更について
民法548条の4は、定型約款の変更について要件を定めています。変更が相手方の一般の利益に適合する場合、または契約の目的に反せず変更の必要性・内容の相当性等に照らして合理的である場合に限り、個別の合意なく変更が可能とされ、その際は変更の内容と効力発生時期を周知することが必要です。
互助会のように契約期間が長い取引では、加入後に約款が変わっていることがあります。解約時に適用されるのがどの時点の約款かは、返戻額に影響するため確認しておいてください。互助会の扱いは互助会を解約すると返金はいくらかにまとめています。
見積書と約款が食い違う場合
実務でよくあるのが、見積書に書かれた条件と、約款の条項が食い違っているケースです。たとえば、見積書には「安置5日分含む」とあるのに、約款には「安置料は日額◯円を別途申し受ける」と書かれている、といった場合です。
この場合、どちらが優先するかが問題になります。定型約款は、個別の合意を補充するものと位置づけられるため、当事者が個別に合意した条件がある場合には、その個別合意が優先すると考えるのが一般的です。見積書は、その葬儀について個別に作成された書面ですから、個別合意の内容を示すものとして扱われます。
したがって、見積書の記載と約款が矛盾する場合、見積書の条件で契約したと主張する余地があります。ただし、見積書に「別途費用が生じることがあります」といった留保が付されていると、判断が変わり得ます。
対応としては、契約前に食い違いに気づいた時点で、どちらが適用されるのかを書面で確認しておくのが最善です。「見積書の条件で確定という理解でよろしいですか」と一文メールで送っておけば、後の争いを避けられます。
契約後に気づいた場合は、見積書・約款・請求書の三つを並べ、どの条件で計算されているのかを確認してください。
まとめ
約款は、民法548条の2により原則として契約内容になりますが、相手方の利益を一方的に害する条項はみなし合意から除外され、消費者契約法による無効の規制も重なります。
読むべきは、解約条項の時期区分と料率・実費の扱い、追加費用の条項、そして変更に関する定めです。手元にない場合は交付を求めてください。条項の効力に疑問がある場合は、約款と契約書をそろえて弁護士に確認してもらうと判断がつきます。
