非弁提携とは|弁護士が葬儀社を紹介しない理由
弁護士法27条が禁じるもの。紹介料を受け取らない線引きが、助言の中身を変える
弁護士が葬儀社を紹介したり、紹介料を受け取ったりしないのには理由があります。弁護士法27条は、弁護士が同法72条から74条までの規定に違反する者から事件の周旋を受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させることを禁じています。これが非弁提携です。あわせて、葬儀社から金銭を受け取れば、助言の中立性そのものが疑われます。相談者にとって意味があるのは、どこの葬儀社とも利害関係のない立場からの確認です。
弁護士法72条と27条の関係
弁護士法72条は、弁護士または弁護士法人でない者が、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件、行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることを禁じています。いわゆる非弁行為です。
これに対し27条は、弁護士の側を規律します。弁護士が、72条から74条までの規定に違反する者から事件の周旋を受け、またはこれらの者に自己の名義を利用させてはならないと定めており、これが非弁提携と呼ばれます。
72条が「資格のない者が法律事務を扱うこと」を禁じるのに対し、27条は「弁護士がそうした者と手を組むこと」を禁じています。両者が組み合わさることで、法律事務が資格のない者の営業に取り込まれることを防いでいます。
紹介・斡旋を行わないという線引き
葬儀の相談では、「どの葬儀社がよいか」と聞かれることがあります。しかし、特定の葬儀社を紹介し、その対価を受け取る仕組みを作れば、助言は紹介先の利益と切り離せなくなります。
このサービスでは、葬儀社の紹介・斡旋は行わず、葬儀社側から金銭を一切受け取りません。行うのは、見積書や契約書の内容を法的な観点から確認し、判断材料を整理することです。候補となる葬儀社の探し方や比較の観点をお伝えすることはありますが、特定の事業者へ誘導することはしません。
葬儀社を選ぶ際の確認事項は葬儀社の選び方に、契約前に何を見るべきかは葬儀の見積書チェックポイントにまとめています。
紹介料が費用に転嫁される仕組み
紹介の対価を受け取らない理由は、法律上の規制だけではありません。紹介料は、最終的に契約者が支払う葬儀費用に含まれることになるためです。
紹介事業者が葬儀社から受け取る手数料は、葬儀社にとっては原価の一部です。手数料の分だけ、提示される総額が上がるか、内容が薄くなるかのいずれかになります。相談者にとって、自分の支払いから相談先へ資金が流れる構造は、助言の内容を評価しにくくします。仕組みの詳細は葬儀紹介会社の手数料の仕組みにまとめました。
中立性が相談の中身をどう変えるか
利害関係がないことは、助言の内容に具体的な違いをもたらします。
- 「この見積もりなら他社と比較した方がよい」と率直に言える
- 「この項目は削っても支障がない」「ここは削らない方がよい」を、契約者の立場だけで判断できる
- 契約を結ばないという結論も、選択肢として提示できる
- 葬儀社との交渉が必要になった場合に、そのまま代理人として動ける
紹介関係があると、これらのいくつかは事実上難しくなります。とくに、紹介した先との交渉を代理することは、利益相反の問題を生みます。
相談先を選ぶときに確認したいこと
葬儀に関して相談先を探す場合、次の点を確認すると判断しやすくなります。
- 事業者から紹介料や広告料を受け取っていないか
- 特定の葬儀社への誘導が前提になっていないか
- 相談料の体系が明示されているか
- 法律に関する判断を、弁護士が行う体制になっているか
法律事務にあたる部分を弁護士以外が担う体制は、弁護士法72条との関係で問題になり得ます。相談内容が契約の効力や請求の当否に及ぶ場合は、誰が判断しているのかを確認してください。
相談できる範囲は葬儀のことを弁護士に相談するに、サービスの位置づけは葬儀のセカンドオピニオンとはにまとめています。
弁護士に依頼できることの範囲
紹介や斡旋を行わないとして、では何を依頼できるのかを整理しておきます。
契約前 ── 見積書と契約書、約款の内容を確認し、条件が不明確な箇所や、後に追加費用が生じ得る箇所を指摘します。何を書面で確認しておくべきかを具体的に示します。
契約後・施行前 ── 内容の変更や解約を検討する場合に、約款の条項と消費者契約法の規制を踏まえて、どのような主張が可能かを整理します。
施行後 ── 請求書と当初の見積書を突き合わせ、増額分に根拠があるかを確認します。争える部分がある場合は、書面での請求や交渉の代理を行います。
相続との関係 ── 葬儀費用を誰が負担するか、相続財産から支出してよいか、相続放棄に影響しないかといった判断を整理します。考え方は葬儀費用は誰が払うのかにまとめました。
いずれも、特定の葬儀社を勧めることなく行える業務です。判断の材料を示し、選択はご本人にしていただくという形をとっています。
まとめ
非弁提携は弁護士法27条が禁じる行為で、弁護士が非弁行為を行う者と手を組むことを指します。葬儀社の紹介・斡旋を行わず、葬儀社側から金銭を受け取らないという線引きは、この規制に沿うと同時に、助言の中立性を保つためのものです。
相談者にとっての実益は、紹介先の都合を考えずに判断材料を示せることにあります。見積書や契約書の内容に迷いがある場合は、利害関係のない立場からの確認を受けたうえで、ご自身で葬儀社を選んでください。
