葬儀のことで弁護士に相談できること

裁判にするための相談ではありません。払うべき額を確かめる相談です

葬儀のことで弁護士に相談できること

弁護士に相談する、と聞くと身構える方が多くいます。裁判にするための相談だと思われているためです。

実際の相談は違います。多くは、「この請求は払うべきものか」を確かめて終わります。

裁判にするかどうかは、確かめた後に決めれば足ります。

相談できるのは3つの場面。それぞれ確かめることが違う
相談できるのは3つの場面。それぞれ確かめることが違う(作図: 弁護士による葬儀ガード)

3つの場面で、確かめることが変わります

場面確かめること
契約する前見積書と約款に問題がないか。何を書面で確認すべきか
葬儀の後請求額は妥当か。争える部分はどこか
相続の場面誰が負担するか。相続放棄に影響しないか

順に見ていきます。

契約する前に相談する場合

いちばん実益が大きいのがこの段階です。争いになる前に防げます。

確かめるのは、次の点です。

問題があれば、契約前に書面で確認しておくよう助言します。この一手間で、後の争いのほとんどは防げます。

時間がない場合は、搬送と安置だけを先に頼み、葬儀の内容は改めて決めるという方法もあります。この分け方をすれば、確認の時間がつくれます。

葬儀の後に相談する場合

請求書を見て納得できない。この段階の相談がいちばん多くあります。

進め方は決まっています。

多くの場合、差額の大半は人数や日数で増えた分です。そこに、頼んだ覚えのない項目が少し混ざっています。

争えるのは後者だけです。ここを絞れると、交渉は短時間で終わります。

根拠となる考え方 — 頼んでいないものに支払義務はありません

契約は、内容を示した申込みに対して相手が承諾したときに成立します(民法522条1項)。書面がなくても口頭で成立します(同条2項)。

裏を返せば、申込みも承諾もない項目について、代金の支払義務は生じません。

説明が事実と違っていた場合には、契約を取り消せることがあります(消費者契約法4条1項1号、同条2項)。

約款の条項についても、消費者の利益を一方的に害するものは無効になり得ます(同法10条)。解約金は、事業者に実際に生じる平均的な損害を超える部分が無効です(同法9条1項1号)。

相続の場面で相談する場合

葬儀費用は、相続の手続きと深く関わります。判断を誤ると、後戻りできません。

相談内容押さえどころ
誰が負担するか葬儀社への支払義務と、家族の分担は別
故人の預金から出せるか相続放棄ができなくなるおそれ
立て替えた分を求められるか合意の有無と、実質の持ち出し額
相続税でどこまで引けるか差し引ける費目と、そうでない費目

とくに2つ目です。故人の預金を使うと、遺産に手をつけたと評価され、相続放棄ができなくなることがあります。

相続放棄の期限は3か月です。故人に借金がある可能性があるなら、支払いの前に相談してください。

図で整理: 相談で用意する4つの書類
図で整理: 相談で用意する4つの書類(作図: 弁護士による葬儀ガード)

用意する資料

相談の時間を無駄にしないために、次のものを持ってきてください。

すべてそろっていなくても構いません。ある分だけで結構です。

あわせて、経緯を時系列で書いたメモがあると助かります。いつ、どこで、誰と話し、何を言われたか。箇条書きで十分です。

費用の考え方

相談の費用は事務所によって異なります。確認しておくべきは次の点です。

項目確かめること
相談料時間あたりか、定額か
依頼した場合の費用着手金と報酬金の考え方
実費郵送費、印紙代など

争っている金額が小さい場合、代理交渉まで頼むと費用が見合わないこともあります。その場合でも、進め方だけ助言を受けて自分で交渉するという使い方ができます。

まずは相談だけ、という利用の仕方で問題ありません。

葬儀社の紹介・斡旋は行いません

このサービスでは、葬儀社を紹介したり斡旋したりすることはありません。葬儀社側から金銭を受け取ることもありません。

理由は2つあります。

ひとつは、法律上の制約です。弁護士が、資格のない者から事件の周旋を受けたり、名義を使わせたりすることは禁じられています(弁護士法27条)。

もうひとつは、助言の中立性です。紹介料を受け取れば、助言の内容が紹介先の利益と切り離せなくなります。

見積書を見て「他社と比べたほうがよい」「この項目は削って差し支えない」と率直に言えるのは、どの葬儀社とも利害関係がないからです。

候補の探し方や比べ方をお伝えすることはありますが、特定の会社へ誘導することはしません。

無料の窓口から始めても構いません

いきなり弁護士でなくても構いません。段階があります。

相談先内容費用
消費生活センター電話188。相談員が事業者との間に入る無料
弁護士争える範囲と見込み、代理交渉事務所による

消費生活センターでは、相談員があっせんを行うことがあります。第三者が入ることで、それまで出てこなかった内訳が出てくることもあります。

ただし、代理人として交渉したり、訴訟を代理したりはできません。事業者が応じない場合や、法的な争点が正面から対立している場合は、弁護士の出番になります。

弁護士への相談 — 用意しておくとよいもの
弁護士への相談 — 用意しておくとよいもの(作図: 弁護士による葬儀ガード)

相談する目安

迷ったときの判断材料です。次のいずれかに当てはまれば、相談する価値があります。

  • 説明を求めたのに、内訳を出してもらえない
  • 見積書と請求書の差が、説明では埋まらない
  • 「一式」としか書かれておらず、内容を確かめられない
  • 家族の間で費用の負担がまとまらない
  • 相続放棄を考えているが、葬儀費用をどう払うか迷っている
  • 契約をやめたいが、高額な解約金を提示された

金額の大小は関係ありません。「聞いても答えてもらえない」こと自体が、相談する理由になります。

なお、こうした相談は珍しくありません。国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件、そのうち52.6%が料金に関するものでした。

相談で実際に整理されること

抽象的に聞こえるかもしれないので、実際の流れを挙げます。

まず、書類を並べます。契約書・見積書・請求書・約款。この4つを項目ごとに突き合わせるだけで、差額の出どころが見えます。

次に、増えた分を3つに分けます。人数や日数で増えた分、当日その場で頼んだ分、頼んだ覚えのない分。争えるのは3つ目だけです。

そして、金額を確定させます。「この◯円は払うべき、この◯円は説明を求めてよい」というところまで絞ります。

ここまで来れば、あとは伝え方の問題です。書面に書く4つの要素(対象・理由・求めること・払う分)をお伝えして、自分で送っていただくこともできます。

代理で交渉することもできますが、多くの場合、ここまでの整理で解決します。

家族の間の話し合いも対象です

葬儀費用の相談には、葬儀社とのことだけでなく、家族の間のことも含まれます。

よくある相談整理する内容
兄弟が費用を出してくれない合意の有無、実質の持ち出し額、請求の根拠
喪主が総額を明かさない香典の記録、費用の内訳の共有
遺産分割とまとめて決めたい協議書への書き方
誰が負担するのが筋なのか裁判例の考え方と、合意で決められる範囲

法律に「誰が払う」という決まりがないため、最後は話し合いになります。ただし、事実と数字を整理すれば、話し合いは進みます。

とくに、香典の総額と公的給付を引いた実質額を出すこと。ここができていないまま議論している例が、とても多くあります。

相続放棄を考えているなら、支払いの前に

判断を誤ると取り返しがつかない場面が、ひとつだけあります。相続放棄です。

故人に借金がある、事業をしていた、連帯保証をしていた。こうした事情があるなら、葬儀費用の支払い方に注意が必要です。

根拠となる考え方 — 遺産に手をつけると放棄できなくなる

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。単純承認になれば、相続放棄はできません。

もっとも、大阪高等裁判所平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)は、相当な範囲の葬儀費用の支出について、相続財産の処分にあたらないとしました。

ただし金額や使い道によって判断が分かれます。放棄の期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です(民法915条1項)。

安全なのは、資金の出どころを分けることです。香典、公的給付、相続人自身のお金であれば、放棄への影響は生じにくくなります。

故人の預金に手をつける前に相談してください。この順番だけは、後から変えられません。

相談のタイミングで変わること

同じ内容でも、相談する時期によってできることが変わります。

契約前なら、条件そのものを直せます。葬儀の後なら、争える範囲を絞る作業になります。支払った後でも、返還を求めることは可能です。

早いほど選択肢は多く残ります。迷った段階で一度確かめておくと、後の判断が楽になります。

費用の相場も判断材料になります

高いか安いかを考えるとき、目安があると話が早くなります。

調査による平均は、一般葬122.01万円、家族葬96.39万円、一日葬74.43万円、直葬・火葬式49.56万円、全体で96.73万円です。

この金額にお布施は含まれていません。別枠で用意するものと考えてください。

調査では、葬儀のお布施は20万円から50万円の範囲が中心とされています。地域と寺院による幅が大きい費目です。