遺産分割協議書の書き方|必要な場面と記載事項
書式は自由です。結果を分けるのは、財産をどこまで正確に特定できているかです
遺産分割協議書に、法律上の決まった書式はありません。手書きでもパソコンでも構いません。
では何が大切かというと、特定の精度です。
不動産は登記簿どおりに。預貯金は金融機関名と口座番号まで。ここが曖昧だと、法務局や金融機関で受け付けてもらえません。
そして、そもそも作らなくてよい場合もあります。まず、自分のケースで必要かどうかを確認するところから始めてください。
作成が必要な場面・不要な場面
協議自体は口頭でも成立します。ただし、後の手続きと将来の紛争予防のために、書面にしておくのが実務です。
作成が必要になる場面
- 相続人が複数いて、法定相続分と異なる分け方をする場合
- 不動産の相続登記を、遺産分割の結果に基づいて申請する場合
- 預貯金・株式・自動車などの名義変更や解約で、提出を求められる場合
- 相続税の申告で、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合
作成しなくても進むことがある場面
- 相続人が1人しかいない場合
- 遺言書があり、そのとおりに分ける場合
- 法定相続分どおりに共有名義で登記する場合
根拠となる条文 — 遺産分割と相続放棄
共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合などを除き、いつでも、その協議で、遺産の全部または一部の分割をすることができます(民法907条1項)。
協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部または一部の分割を家庭裁判所に請求することができます(同条2項)。
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(同法939条)。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(同法921条1号)。
必ず入れる記載事項
協議書には、次の要素を漏れなく書きます。
被相続人の特定。氏名、死亡年月日、最後の本籍、最後の住所を記載します。同姓同名の別人と取り違えられないようにするためです。
協議の成立に関する文言。相続人全員で遺産分割協議を行い、次のとおり分割することに合意した旨を書きます。
取得する財産と取得者の対応。財産ごとに具体的に書きます。「甲は次の不動産を取得する」のように、誰が何を取得するかが一義的に読み取れる書き方にします。
債務の負担。定めておくと、後の争いを防げます。
作成日付と、相続人全員の署名押印。住所・氏名を自署し、実印を押します。
相続人が遠方にいる場合は、同じ内容の書面を人数分用意し、それぞれが署名押印したものをまとめる方法(持ち回り方式)も使えます。
不動産と預貯金の書き方
ここが、いちばん失敗しやすいところです。
不動産
住居表示(郵便物の宛先の住所)ではなく、登記事項証明書の記載どおりに書きます。
| 対象 | 書く項目 |
|---|---|
| 土地 | 所在、地番、地目、地積 |
| 建物 | 所在、家屋番号、種類、構造、床面積 |
| マンション | 一棟の建物の表示、専有部分の建物の表示、敷地権の表示 |
登記簿と一致していないと、法務局で補正を求められます。
法務局は、相続登記の申請書の様式と記載例をウェブサイトで公開しています。遺産分割による所有権移転登記の様式も掲載されていますので、書き方に迷ったら、まずそれを確認するのが確実です。
預貯金・株式
| 対象 | 書く項目 |
|---|---|
| 預貯金 | 金融機関名、支店名、預金種別、口座番号 |
| 株式 | 証券会社名、銘柄、株数 |
「〇〇銀行の預金」だけでは足りません。口座番号まで特定してください。
後から財産が見つかったとき
これは、実際によくあります。備えておいてください。
次のような条項を入れておくと、協議をやり直す手間を避けられます。
「本協議書に記載のない遺産および本協議後に判明した遺産については、〇〇が取得する」
または、
「本協議書に記載のない遺産については、相続人全員で別途協議する」
どちらでも構いません。決めておくことが大切です。
実印と印鑑証明書
協議書に押す印は、実印(市区町村に登録した印鑑)です。
そして、その印が実印であることを証明するために、相続人全員の印鑑登録証明書を添付します。
| 提出先 | 印鑑証明書の期限 |
|---|---|
| 法務局(相続登記) | 期限の定めはないとされるのが一般的 |
| 金融機関 | 発行から3か月以内や6か月以内を求められることが多い |
提出先ごとに要件が異なります。実務上は、新しいものを取得しておくのが無難です。事前に確認してください。
協議書が複数枚になるときは、ページの継ぎ目に相続人全員の実印で契印を押します。
原本は提出先が複数あります。法務局や金融機関に提出する際に原本還付の手続きを取るか、必要部数を作成しておいてください。
期限と、まとまらないとき
遺産分割そのものに、法律上の期限はありません。ただし、期限のある関連手続きがあります。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 相続税の申告・納付 | 相続の開始を知った日の翌日から10か月 |
| 相続登記 | 所有権を取得したことを知った日から3年 |
| 特別受益・寄与分の主張 | 相続開始から10年 |
相続税の申告期限までに分割が終わっていないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例をいったん適用できません。
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象です。
そして、見落とされがちなのが3つ目です。相続開始から10年を経過した後の遺産分割では、特別受益や寄与分の主張ができなくなります。
10年を経過する前に家庭裁判所に遺産分割を請求していた場合などの例外はあります。ただし、放置し続けると法定相続分で分けるほかなくなる、という点は意識しておいてください。
根拠となる条文 — 期限に関する規定
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません(相続税法27条1項)。
所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければなりません(不動産登記法76条の2第1項)。正当な理由がないのにこれを怠ったときは、10万円以下の過料に処せられます(同法164条1項)。
相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、原則として特別受益および寄与分に関する規定は適用されません(民法904条の3)。
協議がまとまらないときは、各共同相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求できます。実務では、まず調停を申し立て、調停が成立しなければ審判に移行します。
なお、遺産分割の前でも、葬儀費用など当面の支払いのために預貯金を引き出せる仕組みがあります。1つの金融機関につき150万円が上限です。
そのまま使える文例
イメージがつかめるよう、簡単な文例を挙げておきます。事案に合わせて書き換えてください。
遺産分割協議書
被相続人 山田太郎(令和〇年〇月〇日死亡) 最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇一丁目1番 最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇二丁目2番2号
上記被相続人の相続人全員は、その遺産について協議を行い、次のとおり分割することに合意した。
1 相続人山田花子は、次の不動産を取得する。 所在 〇〇市〇〇一丁目 地番 1番 地目 宅地 地積 120.50平方メートル
2 相続人山田一郎は、次の預金を取得する。 〇〇銀行〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567
3 本協議書に記載のない遺産および本協議後に判明した遺産については、相続人全員で別途協議する。
以上のとおり協議が成立したので、本協議書を2通作成し、各自1通ずつ保有する。
令和〇年〇月〇日
住所 氏名 印 住所 氏名 印
不動産の表示は、必ず登記事項証明書を見ながら書き写してください。地積の小数点以下まで一致させます。
預金は、通帳の表紙裏を見れば支店名と口座番号が分かります。
作成した後にすること
協議書ができたら、それを使って各所の手続きを進めます。
| 手続き | 提出先 | 期限 |
|---|---|---|
| 相続登記 | 法務局 | 3年 |
| 預貯金の名義変更・解約 | 各金融機関 | なし |
| 株式の名義変更 | 証券会社 | なし |
| 自動車の名義変更 | 運輸支局 | なし |
| 相続税の申告 | 税務署 | 10か月 |
金融機関の手続きでは、協議書のほかに戸籍一式と印鑑証明書が必要です。
戸籍の束を何行にも提出するのは大変です。法務局で法定相続情報一覧図を作ってもらえば、1枚で足ります。作成は無料で、何通でも交付を受けられます。
協議書の原本は、提出先で返してもらってください。原本還付の手続きを取れば、コピーを提出して原本を返却してもらえます。
すべての手続きが終わったら、協議書は保管しておいてください。後から財産が見つかったときや、次の代の相続のときに使うことがあります。
なお、協議が成立した後で内容を変えたい場合、相続人全員が合意すればやり直すことはできます。ただし、税務上は贈与とみなされることがあります。安易なやり直しは避け、最初の段階で慎重に決めてください。
まとめ
遺産分割協議書について、覚えておくことは3つです。
- 特定が命。不動産は登記簿どおり、預貯金は口座番号まで
- 全員の署名と実印。印鑑証明書を添付します
- 後から出てきた財産の扱いを決めておく。やり直しを避けられます
書式そのものは自由ですが、提出先が受け付けてくれる形になっているかが実務上の分かれ目になります。
相続人の人数が多い場合や、判断能力・未成年に関する事情がある場合は、作成前に確認しておいてください。やり直しを避けられます。
