相続を弁護士に依頼する費用の相場|他士業との使い分け
着手金・報酬金・実費の構造を知る。司法書士・税理士との使い分けも整理する
弁護士費用は2004年に自由化されており、全国共通の料金表は存在しません。事務所ごとに独自に定めるのが原則です。ただし実務では、廃止された旧日本弁護士連合会報酬等基準を目安として参考にしている事務所が多く、金額の見当をつける手がかりになります。相続では、相談だけなら30分あたり数千円から、遺産分割の代理を依頼すると着手金と報酬金が別に発生する、というのが大まかな全体像です。
費用の内訳を先に押さえる
弁護士費用は、名目ごとに発生するタイミングが違います。ここを整理しておくと、見積書が読みやすくなります。
- 法律相談料:相談の時点で発生。時間単位のことが多い
- 着手金:依頼した時点で発生。結果にかかわらず返還されないのが原則
- 報酬金:事件が終わった時点で、得られた結果に応じて発生
- 手数料:書類作成など、結果を争わない事務の対価
- 実費:戸籍・登記事項証明書の取得費用、印紙代、郵便代、交通費など
- 日当:遠方の裁判所へ出張する場合など
このうち金額が大きくなりやすいのが着手金と報酬金です。着手金は結果を問わず返ってこないのが通常なので、依頼前に金額と算定根拠を確認しておく必要があります。
旧日弁連報酬等基準という目安
2004年に廃止された旧日本弁護士連合会報酬等基準は、民事事件(訴訟事件・非訟事件・家事審判事件など)について、次のように定めていました。多くの事務所が今もこれを参考にしているため、目安として紹介します。
着手金は、事件の経済的利益の額が300万円以下の場合は8%、300万円を超え3,000万円以下の場合は5%+9万円、3,000万円を超え3億円以下の場合は3%+69万円、3億円を超える場合は2%+369万円。最低額は10万円とされていました。
報酬金は、300万円以下の場合は16%、300万円を超え3,000万円以下の場合は10%+18万円、3,000万円を超え3億円以下の場合は6%+138万円、3億円を超える場合は4%+738万円。
調停事件および示談交渉事件については、この額に準じつつ、それぞれ3分の2に減額することができるとされていました。
法律相談料は、初回市民法律相談料が30分ごとに5,000円から1万円の範囲内、一般法律相談料が30分ごとに5,000円から2万5,000円以下とされていました。現在は初回相談を無料としている事務所も少なくありません。
遺産分割の「経済的利益」は何を指すか
相続で分かりにくいのが、パーセンテージをかける「経済的利益」の意味です。旧基準の備考は、遺産分割請求事件について、対象となる相続分の時価相当額とし、ただし分割の対象となる財産の範囲または相続分についての争いのない部分については、相続分の時価の3分の1の額とするとしていました。
つまり、遺産の総額ではなく自分の相続分が基準であり、しかも争いのない部分は3分の1に圧縮して計算する、という考え方です。「遺産1億円だから着手金は数百万円」という単純な計算にはならない、ということでもあります。
仮に自分の相続分の時価が2,000万円で、その全体に争いがあるケースを旧基準どおりに当てはめると、着手金は2,000万円×5%+9万円=109万円、報酬金は2,000万円×10%+18万円=218万円という計算になります。同じ2,000万円でも争いのない部分であれば、経済的利益は約667万円として計算されます。
もっとも、これはあくまで廃止された基準に基づく試算です。実際の金額は事務所によって異なります。近年は、遺産分割の着手金を20万円から30万円程度の定額とし、報酬金を経済的利益に連動させる料金体系や、タイムチャージ制を採る事務所もあります。複数の事務所で見積りを取り、算定方法まで含めて比較するのが確実です。
なお、旧基準では遺言書作成の手数料は定型で10万円から20万円の範囲内、遺言執行は経済的利益300万円以下で30万円などと定められていました。これらは争いのない事務の対価なので、遺産分割の代理とは金額の水準が異なります。
司法書士・税理士・行政書士との使い分け
相続では複数の士業が関わります。費用を抑えるうえでも、誰に何を頼むかの整理が有効です。
- 弁護士:相続人間に対立がある場合の交渉・調停・訴訟の代理、相続放棄や遺留分に関する法的判断。代理人として相手方と交渉できるのは弁護士だけです
- 司法書士:不動産の相続登記。2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産登記法76条の2第1項により、相続で所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必要です
- 税理士:相続税の申告。相続税の申告・納付期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(相続税法27条1項)
- 行政書士:遺産分割協議書などの書類作成(争いがない場合)
争いがあるかどうかが、弁護士に依頼すべきかの実質的な分かれ目です。相続人全員の意見が一致していて、必要なのが書類作成と登記・申告だけであれば、司法書士や税理士に直接依頼したほうが費用は抑えられます。一方、話し合いが進まない、連絡が取れない相続人がいる、遺言の内容に納得できないといった状況では、早い段階で弁護士に相談したほうが結果的に費用も時間も抑えられることがあります。
書類の作成範囲については遺産分割協議書の書き方も参考にしてください。
依頼前に確認しておきたいこと
見積りを受け取ったら、次の点を確認してください。
- 着手金と報酬金の算定方法(経済的利益の定義、争いのない部分の扱い)
- 交渉から調停、調停から審判・訴訟に移行したときに追加の着手金が発生するか
- 実費・日当の目安と、精算のタイミング
- 消費税が含まれているか
- 途中で終了した場合の清算方法
費用の負担が難しい場合には、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助制度があります。資力が一定の基準以下であることなどの要件を満たせば、弁護士費用の立替えを受け、原則として毎月分割で返していく仕組みです。利用の可否は法テラスの審査によります。
なお、葬儀費用をめぐるトラブルのように、相続そのものとは別の論点で相談したい場合もあります。相談できる範囲や進め方は葬儀のことを弁護士に相談する、費用の妥当性を第三者に確認する方法は葬儀のセカンドオピニオンとはにまとめています。
まとめ
弁護士費用に全国一律の基準はなく、事務所ごとに異なります。旧日弁連報酬等基準は目安として今も参照されており、着手金は経済的利益の8%から2%、報酬金は16%から4%、遺産分割では争いのない部分の経済的利益を3分の1に圧縮して計算する、という枠組みが手がかりになります。大切なのは、金額そのものより算定方法を理解したうえで比較することです。争いがなければ他の士業のほうが適していることも多いので、まずは自分の状況がどちらに当たるかを整理してから相談先を選んでください。
