デジタル遺品とサブスクの解約|放置すると課金が続く仕組み

亡くなっても契約は終わりません。カードを止める前に、各サービスの解約が先です

デジタル遺品とサブスクの解約|放置すると課金が続く仕組み

故人が契約していた動画配信、音楽配信、クラウドストレージ。

これらは、亡くなったことで自動的に終了するわけではありません。

契約上の地位は相続人に承継されるのが原則です。解約の手続きをとるまで、課金が続きます。

金額は小さくても、契約数が多いと積み上がります。月1,000円のサービスが5つあれば、年間6万円です。

そして、順序を間違えると困ったことになります。カードを先に止めてはいけません。理由は後ほど説明します。

デジタル遺品とサブスクの解約の全体像。判断が分かれる点を一枚で示す
デジタル遺品とサブスクの解約の全体像。判断が分かれる点を一枚で示す(作図: 弁護士による葬儀ガード)

死亡で契約は終わりません

賃貸借や各種のサービス契約は、死亡によって当然に終了するものではありません。相続人がその地位を承継します。

したがって、解約の意思表示をしない限り、利用の有無にかかわらず料金が発生し続けます。

「使っていないのだから、請求されないだろう」とはなりません。

一方、契約の中には、利用者の死亡を終了事由とする定めを置いているものもあります。約款の内容によって扱いが分かれます。

いずれにせよ、放置してよいものではありません。相続人が承継した債務として、未払分の請求を受ける可能性があります。

根拠となる条文 — 契約上の地位の承継

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではありません。

契約は、内容を示した申込みに対して相手が承諾したときに成立します(民法522条1項)。書面がなくても、口頭で成立します(同条2項)。

したがって、サービス契約の解約も、相続人からの意思表示が必要になります。何もしなければ、契約は存続します。

契約を洗い出す方法

故人がどのようなサービスを契約していたか。次の手がかりから調べられます。

手がかり分かること
クレジットカードの利用明細毎月定額の引落しが並びます
銀行口座の引落し履歴同上
スマートフォンのアプリ一覧契約している可能性のあるサービス
メールの受信箱利用明細や更新通知が届いています
キャリア決済の明細携帯料金と一緒に引き落とされている分

とくに有効なのが、カードの利用明細です。

定額のサービスは、同じ金額が毎月計上されます。3か月分を並べて、共通する金額を拾えば一覧ができます。

年払いのサービスもありますので、できれば1年分さかのぼってください。

メールの検索も有効です。「ご請求」「更新」「サブスクリプション」といった語で検索すると、契約の通知が見つかります。

カードや口座を止める前に

順序として、いちばん注意していただきたい点です。

クレジットカードや銀行口座を先に止めてしまうと、どうなるか。

決済手段を止めると、サービス側からは「支払いの滞納」として扱われます。

契約自体は残ったままですから、未払金が積み上がります。そして、後から一括で請求されることがあります。

正しい順序は、こうです。

  1. 各サービスの解約を済ませる
  2. そのうえで、カードの解約や口座の手続きに進む

逆にすると、余計な手間と費用が生じます。

もっとも、口座は金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。こちらは自分で選べません。

凍結された場合は、引き落としが止まります。その時点で、サービス側から督促が来ることになります。慌てずに、順に解約を進めてください。

図で整理: 解約手続の進め方
図で整理: 解約手続の進め方(作図: 弁護士による葬儀ガード)

解約手続きの進め方

サービスごとに手続きは異なりますが、おおむね次の流れです。

  1. サービスの問い合わせ窓口に、契約者が亡くなったことを連絡する
  2. 求められた書類を提出する
  3. 解約日と、未払分・返金の有無を確認する

求められる書類は、次のようなものです。

海外事業者のサービスでは、専用のフォームからの申請になることが多くなっています。日本語での対応がない場合もあります。

そして、注意点があります。

アカウントの削除と、契約の解約が別の手続きになっていることがあります。

アカウントを消しただけでは課金が止まらない、ということが起こり得ます。課金が止まったかを、翌月の明細で必ず確認してください。

死亡診断書のコピーは、各種手続きで繰り返し必要になります。役所に提出する前に、5枚から10枚は取っておいてください。

相続放棄を検討している場合

ここは、慎重に進めてください。

故人名義のアカウントを操作したり、残高やポイントを使ったり、デジタル資産を移転したりすると、相続財産の処分にあたると評価されるおそれがあります。

そうなると、後から相続放棄ができません。

一方、解約手続きそのものは、財産を処分する行為とは性質が異なります。ただし、内容によっては判断が分かれます。

放棄を検討している段階では、必要最小限の対応にとどめ、判断に迷う行為は避けてください。

根拠となる条文 — 相続放棄との関係

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項)。

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(同法921条1号)。ただし、保存行為はこの限りではありません。

限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときも、単純承認とみなされます(同条3号)。

生前にできる備え

自分の側で備えるなら、契約の一覧を残しておくのが最も確実です。

書いておくのは、次の3つです。

項目内容
サービス名と金額月額か年額か
決済方法どのカード、どの口座か
連絡先問い合わせ窓口

IDとパスワードそのものを書き残すことには、セキュリティ上の問題があります。

紙で残せば、盗み見られる危険があります。データで残せば、流出の危険があります。

契約の存在が分かるリストがあれば、遺族は各社の窓口から手続きを進められます。IDやパスワードまで書く必要はありません。

エンディングノートに記載しておくのも、ひとつの方法です。保管場所を家族に伝えておいてください。

あわせて、スマートフォンのロック解除方法をどうするかも考えておいてください。

家族に伝えておく、信頼できる人に預ける、あるいはあえて残さない。どれを選んでも構いませんが、決めておくことが大切です。

パスワード管理アプリを使っている場合は、そのマスターパスワードの扱いも同じです。

デジタル遺品とサブスクの解約 — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目
デジタル遺品とサブスクの解約 — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

解約する順番の目安

契約が多いと、どれから手をつけるか迷います。金額と手間で優先順位をつけてください。

先に解約するもの

種類理由
月額の高いサービス放置したときの損失が大きい
年払いで更新日が近いもの更新されると1年分かかる
通信回線、携帯電話基本料金が高い
有料の会員サービス気づきにくい

後回しでよいもの

種類理由
無料のアカウント課金が発生しない
SNS追悼アカウントに移行できることがある
メールアドレス他の手続きの連絡先になっていることがある

メールアドレスは、すぐに消さないでください。各サービスからの連絡や、手続きの確認メールが届きます。すべての解約が済んでから対応してください。

同じ理由で、故人のスマートフォンも、しばらく解約しないほうがよいことがあります。二段階認証のコードが届くためです。

ただし、携帯電話は基本料金がかかります。解約と保留のどちらを選ぶかは、契約数と料金を見て判断してください。

引き落としが止まった後の請求

口座が凍結されたり、カードを解約したりすると、サービス側から督促の連絡が来ます。

慌てないでください。次のように対応します。

  1. 契約者が亡くなったことを伝える
  2. 解約の手続きを進める
  3. 未払分がいくらかを確認する
  4. 支払い方法を相談する

未払分は、原則として支払うことになります。契約が存続していた期間の対価だからです。

ただし、次の点は確認してください。

  • いつからいつまでの分か
  • 死亡後の分が含まれていないか
  • 解約日はいつになるか

約款で「死亡により契約が終了する」と定められている場合、死亡日以降の分は請求の根拠が弱くなります。約款を確認してみてください。

金額が大きい場合や、説明に納得できない場合は、消費生活センター(電話188)に相談できます。費用はかかりません。

相続放棄を検討している場合は、未払分を支払う前に確認してください。故人の債務を弁済する行為が、単純承認とみなされる場合があります。

自分の財産から払うのか、故人の財産から払うのか。ここでも、出どころが問題になります。

まとめ

デジタル遺品とサブスクについて、覚えておくことは3つです。

  1. 死亡では終わらない。解約するまで課金が続きます
  2. 順序を守る。カードや口座を止める前に、各サービスを解約します
  3. 明細から洗い出す。カードの利用明細を1年分さかのぼってください

金額は小さくても、放置すると積み上がります。気づいたときには、まとまった額の請求が来ていることがあります。

相続放棄を検討している場合は、アカウントの操作が相続財産の処分と評価されないよう、必要最小限の対応にとどめてください。判断に迷う場合は、動く前に確認してください。