相続放棄ができなくなる行為|単純承認とみなされるケース

分かれ目は「故人の財産に手をつけたか」です。迷ったら、まず動きを止めてください

相続放棄ができなくなる行為|単純承認とみなされるケース

相続放棄を考えている。でも、片付けや手続きは進めなければならない。

このとき怖いのが、知らないうちに放棄できなくなってしまうことです。

相続放棄ができなくなるのは、大きく3つの場面です。

  1. 相続財産を処分したとき
  2. 3か月の熟慮期間を過ぎたとき
  3. 放棄をした後に相続財産を隠したり私的に消費したとき

逆にいえば、財産の価値を保つための行為や、故人の債務を自分のお金で払う行為は、それ自体で放棄を妨げるものではありません。

判断が分かれやすいのは「遺品整理」と「預金の引き出し」です。ここを中心にお伝えします。

相続放棄ができなくなる行為の全体像。判断が分かれる点を一枚で示す
相続放棄ができなくなる行為の全体像。判断が分かれる点を一枚で示す(作図: 弁護士による葬儀ガード)

3つの類型を押さえる

法律は、次の3つの場合に「単純承認をしたものとみなす」と定めています。

類型内容
第1相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
第23か月の期間内に、限定承認も相続放棄もしなかったとき
第3放棄などの後に、相続財産を隠匿・私的に消費したとき

第1には、ただし書きがあります。保存行為と、短期の賃貸は除かれます。

第2は、何もしないまま3か月が過ぎると、それだけで単純承認とみなされるというものです。

第3は、申述が受理された後でも、相続財産を隠したり自分のために使ったりすれば、放棄の効力が覆る可能性があるということです。

単純承認とみなされると、故人の権利義務を無限に承継します。借金や保証債務も、金額の上限なく引き継ぐことになります。

根拠となる条文 — 民法921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなされます(民法921条)。

1号 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではありません。

2号 相続人が民法915条1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったとき。

3号 相続人が、限定承認または相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。

単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(同法920条)。

「民法602条に定める期間」とは、短期賃貸借の期間です。建物なら3年、宅地なら5年などと定められています。

「処分」にあたる可能性が高い行為

条文の「処分」は、財産を売る・譲る・使ってしまう・権利関係を確定的に変える行為を広く含みます。

相続放棄を検討している段階では、次のような行為は避けるのが無難です。

  • 故人の預金を解約し、自分の生活費や借入の返済に充てる
  • 故人名義の不動産や自動車を売却する、名義を変更する
  • 故人が貸していたお金を取り立てて受け取る
  • 故人が受け取るべき賃料や売掛金を回収する
  • 遺産分割協議に参加して署名・押印する
  • 故人の債権者に対し、相続財産から弁済する
  • 換価価値のある遺品(貴金属、骨董、時計など)を持ち帰る、売る

処分にあたらないと考えられる行為

一方で、次のような行為は、それ自体では「処分」と評価されにくいものです。

行為考え方
相続財産の価値を維持する行為保存行為として除かれます
自分の財産から葬儀費用や入院費を払う相続財産に手をつけていません
自分の財産から故人の債務を弁済する同上
経済的価値のほとんどない形見を引き取る処分とは評価されにくい
電気・ガス・水道などを解約する財産の処分にはあたりません
生命保険金を受け取る受取人固有の権利とされます

保存行為の例としては、雨漏りの応急修理、腐敗しやすい物の処分などが挙げられます。

生命保険金については、受取人が相続人本人に指定されている場合、その保険金は受取人固有の権利とされ、相続財産には含まれないと解されています。放棄しても受け取れます。

ただし、「経済的価値がほとんどない」という判断は、後から争いになりやすい部分です。

遺品を持ち出す前に写真を撮っておく。処分した物のリストを残しておく。こうした記録が役立ちます。

葬儀費用については、故人の預金から支払った場合の扱いが実務上いちばん迷うところです。

相当な範囲であれば処分にあたらないとした裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定・家庭裁判月報55巻1号82頁)。ただし金額や態様によっては危険が残ります。

図で整理: 3か月を過ぎてしまった場合
図で整理: 3か月を過ぎてしまった場合(作図: 弁護士による葬儀ガード)

3か月を過ぎてしまった場合

熟慮期間の経過は、単純承認とみなされます。ただし、期間の起算点については重要な最高裁判例があります。

最高裁昭和59年4月27日判決です。

この判決は、次のような趣旨を示しました。

相続人が、故人に相続財産が全く存在しないと信じたために期間内に放棄をしなかった場合。故人との交際状況その他の事情から、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であり、そう信じたことに相当な理由があるとき。

このときは、3か月の期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から進行する。

このため、亡くなってから何年も経って債権者から請求書が届いた、というケースでも、事情によっては放棄が認められることがあります。

なお、3か月では判断がつかないという場合。期間内であれば、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることができます。

根拠となる条文 — 熟慮期間と伸長

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認もしくは限定承認または放棄をしなければなりません。ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(民法915条1項)。

相続人は、承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます(同条2項)。

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(同法938条)。

迷ったら、まず動きを止める

相続放棄の申述先は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

申述には、申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。必要書類は、故人との続柄によって変わります。

大切なのは、判断がつかない間は相続財産に触れないことです。

葬儀の直後は、葬儀社への支払いや各種の解約手続きが立て込みます。うっかり相続財産に手をつけてしまいやすい時期です。

「これは大丈夫だろうか」と思ったら、そこで止めてください。動く前に確認すれば、選択肢は残ります。

なお、放棄をした後も、その時点で相続財産を現に占有しているときは、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存する義務があります。

放棄したから何もしなくてよい、というわけではない点も押さえておいてください。

相続放棄ができなくなる行為 — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目
相続放棄ができなくなる行為 — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

3か月で何を調べるか

熟慮期間の間に、財産と負債を調べる必要があります。どこを見ればよいかを挙げておきます。

負債の手がかり

探すものどこにあるか
借入の契約書、返済予定表郵便物、書類の束
消費者金融からの督促状郵便受け、未開封の封筒
クレジットカードの明細郵便物、メール
保証人になっている契約契約書の保証人欄
税金・保険料の滞納通知役所からの郵便

信用情報機関に照会すれば、借入の状況を確認できます。相続人であることを示す書類が必要です。開示までに時間がかかりますので、早めに動いてください。

財産の手がかり

  • 通帳、キャッシュカード(取引のある金融機関が分かります)
  • 不動産の権利証、固定資産税の納税通知書
  • 保険証券
  • 証券会社からの取引報告書

未開封の郵便物は、開けて確認してください。相続人であれば、内容を確認すること自体は問題になりません。

調べた結果、判断がつかないときは限定承認という方法もあります。財産の範囲内でのみ負債を引き継ぐ制度です。

ただし、相続人全員で行う必要があり、手続きも複雑です。使う場面は限られます。

他の相続人への影響

自分が放棄すると、次の順位の人が相続人になります。ここは忘れられがちです。

順位は次のとおりです。

  1. 常に相続人になるのは配偶者
  2. 第1順位は子(子が先に亡くなっていれば孫)
  3. 第2順位は直系尊属(父母、祖父母)
  4. 第3順位は兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっていれば甥・姪)

子が全員放棄すると、故人の父母が相続人になります。父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹に移ります。

借金がある場合、放棄したことを次の順位の人に伝えてください。伝えないと、その人は知らないまま3か月を過ごし、単純承認とみなされてしまいます。

疎遠な親族に連絡するのは気が重いかもしれません。それでも、伝えないことのほうが後で問題になります。

伝える内容は、次の3つで足ります。

  • 誰が、いつ亡くなったか
  • 自分が相続放棄をしたこと(または、する予定であること)
  • 負債がありそうであること

家族全員で放棄する場合は、まとめて申述することもできます。同じ家庭裁判所へ、同時に申し立てる形です。

なお、相続人全員が放棄した場合、財産の管理をする人がいなくなります。家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法がありますが、予納金が必要になることが多く、数十万円かかることもあります。

こうした先の見通しも含めて、早い段階で相談しておくことをおすすめします。

まとめ

相続放棄ができなくなる行為について、覚えておくことは3つです。

  1. 3つの類型がある。処分・期間経過・放棄後の隠匿
  2. 自分の財産からなら制約は少ない。故人の預金と遺品には慎重に
  3. 迷ったら動きを止める。動いてしまってからでは戻せません

判断に迷ったら、動く前に事情を整理して確認してください。

それだけで、選べる道を残せることが少なくありません。3か月という期限がありますので、気づいた時点で相談してください。