相続放棄をしても葬儀費用は払えるか|判断の分かれ目
分かれ目は「誰のお金で払ったか」です。自分の財産からなら、まず問題になりません
故人に借金がありそうだ。相続放棄を考えている。でも葬儀はしなければならない。
このとき、多くの方が心配されるのが「葬儀費用を払うと、放棄ができなくなるのではないか」という点です。
分かれ目は、はっきりしています。誰のお金で払ったかです。
自分の財産から払うなら、まず問題になりません。判断が分かれるのは、故人の預金から払う場合です。
順に整理していきます。
なぜ「支払い方」で結論が変わるのか
相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います。受理されると、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます。
期限は、自分が相続人になったことを知った時から3か月です。
この3か月の間に、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされます。
単純承認をすると、故人の権利義務を無限に承継します。借金があっても、すべて引き継ぐことになります。
つまり、放棄の申述をする前に相続財産に手をつけると、放棄の道が閉ざされることがあるということです。
根拠となる条文 — 単純承認とみなされる行為
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項)。
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(同法921条1号)。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸は、この限りではありません。
限定承認または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときも、単純承認とみなされます(同条3号)。
単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(同法920条)。相続放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(同法939条)。
なお、条文には「保存行為」を除くただし書きがあります。相続財産の価値を維持する行為(建物の応急修理など)は、処分にあたりません。
葬儀費用の支払いがこの保存行為に含まれるかは、条文からは直ちに読み取れません。そこで、実務では裁判例の考え方が手がかりになります。
自分の財産から払うなら、問題は生じにくい
喪主が自分の預金や、自分名義のクレジットカードで葬儀費用を支払った場合。
相続財産には手をつけていませんから、処分にはあたりません。
この場合、支払った金額の多寡は相続放棄の可否に影響しません。
香典を葬儀費用に充てるケースもよくあります。香典は、喪主に対する贈与と解する考え方が実務では一般的で、相続財産そのものではないと整理されることが多いものです。
いずれにしても、大切なのは記録です。
支払いの出どころが自分のお金であることを、後から説明できる形で残しておいてください。
| 残しておくもの | なぜ |
|---|---|
| 自分名義の口座からの振込記録 | 出どころを示せます |
| 領収書 | 何にいくら払ったかを示せます |
| 葬儀社との契約書の名義 | 誰が契約したかを示せます |
| カードの利用明細 | 自分名義であることを示せます |
家庭裁判所から届く照会書には、支払いの事実と金額を正確に記載してください。
故人の預金から払った場合|裁判例が示したこと
しばしば引用されるのが、大阪高裁平成14年7月3日決定(家庭裁判月報55巻1号82頁)です。
事案は次のようなものでした。
- 相続人が、故人の預貯金約302万円を解約した
- 葬儀費用のほか、仏壇と墓石の購入費用に充てた
- その後、約5,900万円の保証債務があることが判明した
- 相続放棄を申述したが、原審は却下した
原審は、「相続財産で墓石を購入した」ことが法定単純承認にあたると判断したのです。
これに対し、大阪高裁は次のように述べました。
葬儀は社会的にみて必要性の高い儀式であり、相続財産があるときにその中から葬儀費用を支出することは、社会的見地から不当とはいえない。
仏壇・墓石の購入についても、同様の判断が示されました。債務の存在を知らない段階で行われた、相続人の自然な行動である。だから、明白に「相続財産の処分」にあたるとは断定できない。そういう理由です。
この決定は、相当な範囲の葬儀費用の支出であれば、それだけで直ちに相続放棄ができなくなるわけではないことを示した点で重要です。
それでも「大丈夫」とは言い切れません
一方で、この決定はあくまで個別の事案についての判断です。どんな支出でも許されると読むことはできません。
次のような事情があると、法定単純承認と評価される余地が残ります。
- 相続財産の規模に対して、不釣り合いに高額な葬儀を行った場合
- 葬儀とは関係のない支出(生活費、自分の借入返済、換金など)に流用した場合
- 使途を示す見積書や領収書がなく、支出内容を説明できない場合
- 相続放棄の申述後に、故人の預金を私的に消費した場合
最後の点は見落とされがちです。申述が受理された後だから安心、とは言い切れません。
また、預貯金の払戻しには仮払い制度を使う方法もありますが、ここにも注意が必要です。
どこまでが「相当な範囲」かは、相続財産の額、葬儀の形式、地域の慣行などによって変わります。一律の基準はありません。
だからこそ、断定的に安全と考えて動くのは避けたほうがよい領域です。
迷ったときにできる備え
まず、公的な給付を確認してください。故人の預金に手をつけずに、費用の一部をまかなえる制度です。
| 給付 | 対象 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 葬祭費 | 国民健康保険・後期高齢者医療 | 自治体による。東京23区は7万円 |
| 埋葬料 | 健康保険(協会けんぽ等) | 5万円 |
| 葬祭料 | 労災(業務上・通勤による死亡) | 315,000円+給付基礎日額30日分 |
いずれも申請しないともらえません。期限は2年です。
生命保険の死亡保険金も確認してください。受取人が指定されていれば、受取人固有の財産とされ、相続放棄をしても受け取れると解されています。
そのうえで、次の点を意識しておくと、後の説明がしやすくなります。
そして、相続財産に手をつける前に一度立ち止まること。
判断に迷う金額であれば、支払う前に事情を伝えて確認しておいてください。選択肢を残したまま進められます。
形式を見直すという選択もあります
「相当な範囲」かどうかが問題になるなら、そもそも規模を抑えるという判断もあり得ます。
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)による平均額は、次のとおりです。
| 形式 | 平均 |
|---|---|
| 一般葬 | 122.01万円 |
| 家族葬 | 96.39万円 |
| 一日葬 | 74.43万円 |
| 直葬・火葬式 | 49.56万円 |
全体の平均は96.73万円です。この金額にお布施は含まれていません。
債務超過の可能性がある状況で、平均を大きく超える葬儀を行うと、説明が難しくなります。
規模を抑えることに、後ろめたさを感じる必要はありません。故人の債務を引き継いで生活が立ち行かなくなるほうが、望ましくないはずです。
相続放棄の手続きそのもの
放棄すると決めたら、家庭裁判所に申述します。手続きの概要を押さえておいてください。
申述先。故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。自分の住所地ではありません。
費用。申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手が必要です。裁判所によって切手の額が違いますので、事前に確認してください。
必要書類。故人との続柄によって変わります。基本は次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 故人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 故人の死亡の記載がある戸籍謄本
配偶者や子以外が申述する場合は、必要な戸籍が増えます。裁判所のウェブサイトに一覧がありますので、確認してください。
申述後、家庭裁判所から照会書が届きます。放棄する理由や、相続財産に手をつけていないかを尋ねる書面です。
ここには正確に記載してください。葬儀費用を支払ったのであれば、その事実と金額、出どころを書きます。隠すと、後で問題になります。
受理されると、相続放棄申述受理通知書が届きます。債権者から請求を受けたときは、この通知書または受理証明書を示すことになります。
放棄した後も、義務が残る場合があります
「放棄したから、もう何もしなくてよい」と考える方がいますが、そうとは限りません。
放棄をした時点で相続財産を現に占有している場合、他の相続人や相続財産清算人に引き渡すまで、保存する義務があります。
根拠となる条文 — 放棄後の保存義務
相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければなりません(民法940条1項)。
なお、相続の放棄をした者は、その相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされます(同法939条)。したがって、故人の債務を承継することはありません。
たとえば、故人と同居していた自宅にそのまま住んでいる場合。放棄しても、引き渡すまでは管理する必要があります。
相続人全員が放棄した場合は、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てる方法があります。ただし、予納金が必要になることが多く、数十万円かかることもあります。
賃貸住宅の場合は、貸主から明け渡しや残置物の撤去を求められることがあります。連帯保証人になっているなら、放棄しても保証債務は残ります。
まず、自分がどの立場にあるのかを確認してください。契約書の保証人欄を見れば分かります。
まとめ
相続放棄と葬儀費用について、覚えておくことは3つです。
- 自分の財産からなら問題は生じにくい。記録は残してください
- 故人の預金からは慎重に。必要な範囲にとどめ、領収書を保管します
- 迷ったら動く前に相談。動いてしまってからでは戻せません
裁判例は、相当な範囲の葬儀費用の支出について、処分にあたらないとしています。ただし個別の判断であり、どんな支出でも許されるわけではありません。
支出の記録を残し、必要な範囲にとどめること。判断がつかないときは、支払う前に相談すること。この2つが、後から困らないための現実的な備えです。
