預貯金の仮払い制度|凍結された口座から葬儀費用を出す方法
民法909条の2。預貯金額×3分の1×法定相続分、金融機関ごとに150万円まで
金融機関が死亡を把握すると、故人名義の口座は原則として凍結され、遺産分割が終わるまで引き出せなくなります。この間でも、各相続人が単独で一定額まで払戻しを受けられるのが、民法909条の2の預貯金仮払い制度です。引き出せる金額は「相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」で計算し、同一の金融機関ごとに150万円が上限とされています。葬儀費用や当面の生活費をまかなうことを想定した制度です。
制度ができた背景
かつては、預貯金は相続開始と同時に法定相続分に応じて当然に分割されると考えられ、各相続人が自分の相続分だけ払戻しを請求できるとされていました。しかし最高裁は平成28年12月19日大法廷決定でこの考え方を変更し、預貯金債権は遺産分割の対象になると判断しました。
その結果、遺産分割が終わるまで預貯金を動かせなくなり、葬儀費用や入院費の精算に困る事態が生じました。これを受けて2018年(平成30年)の相続法改正で新設されたのが、民法909条の2です。施行は2019年7月1日で、それ以降に開始した相続だけでなく、施行日前に開始した相続についても、施行日以後の払戻しには適用されます。
引き出せる金額の計算方法
民法909条の2は、各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に、民法900条・901条により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額について、単独で権利を行使できると定めています。
そして、括弧書きで「標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする」とされています。この法務省令が平成30年法務省令第29号で、限度額は150万円と定められています。
「債務者ごと」というのは、金融機関ごとという意味です。同じ銀行に複数の口座があっても合算して150万円までですが、A銀行とB銀行に口座があれば、それぞれで150万円までの枠が使えます。
具体的に見てみます。相続人が配偶者と子2人で、A銀行の普通預金に900万円があるとします。配偶者の法定相続分は2分の1(民法900条1号)なので、900万円 × 3分の1 × 2分の1 = 150万円です。上限と一致するため、配偶者は150万円まで払戻しを受けられます。子はそれぞれ相続分が4分の1なので、900万円 × 3分の1 × 4分の1 = 75万円となります。
なお、この払戻しを受けた預貯金は、その相続人が遺産の一部分割によって取得したものとみなされます(民法909条の2後段)。あとの遺産分割で、受け取った分は自分の取り分から差し引かれる、という意味です。もらい得になる制度ではありません。
手続きと必要書類
窓口は、預金のある金融機関です。家庭裁判所の関与は不要で、他の相続人の同意も要りません。必要書類は金融機関によって異なりますが、おおむね次のものが求められます。
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員を確認できる戸籍謄本
- 払戻しを請求する相続人の印鑑証明書
- 払戻しを請求する相続人の本人確認書類
- 金融機関所定の請求書
戸籍をさかのぼって集めるには時間がかかります。法務局の法定相続情報証明制度を使えば、一度戸籍一式を提出して法定相続情報一覧図の写しの交付を受け、以後はその写しで手続きを進められるため、複数の金融機関を回る場合は負担が軽くなります。
手続きにかかる期間は金融機関によりますが、書類がそろってから数日から2週間程度を見込んでおくとよいでしょう。葬儀費用の支払期限に間に合うとは限らないため、支払いの見通しは別に立てておく必要があります。
150万円で足りないときの選択肢
上限を超える金額が必要な場合、家事事件手続法200条3項の預貯金債権の仮分割の仮処分という方法があります。遺産分割の調停または審判の申立てをしていることが前提で、相続財産に属する債務の弁済や相続人の生活費の支弁その他の事情により預貯金債権を行使する必要があると認められ、他の共同相続人の利益を害しない場合に、家庭裁判所が仮払いを認めるものです。
ただし遺産分割の申立てが必要で、手続きにも時間がかかります。急ぎの葬儀費用に間に合わせる手段としては現実的でないことが多く、実務では民法909条の2による仮払いを先に検討します。
葬儀費用そのものの負担を軽くする方向では、公的給付の確認が先です。国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費、健康保険の埋葬料は、それぞれ申請すれば支給されます。支払いの目途が立たないときの選択肢は葬儀費用が払えないときにまとめています。
使う前に確認しておきたい注意点
第一に、相続放棄を考えている場合は使わないでください。仮払い制度で引き出した預貯金は遺産の一部分割により取得したものとみなされるため、相続財産の処分(民法921条1号)と評価され、相続放棄ができなくなるおそれがあります。少しでも債務超過の可能性があるなら、相続放棄ができなくなる行為を確認したうえで、引き出す前に弁護士に相談してください。
第二に、遺言書がある場合です。遺言で預貯金の帰属が定められているときは、仮払いを受けた分と遺言の内容が食い違い、後から精算が必要になることがあります。自宅や貸金庫を探し、法務局の自筆証書遺言書保管制度の利用がないかも確認しておくと安心です。
第三に、引き出したお金の使途を記録しておくことです。葬儀費用に充てたのであれば、見積書と領収書を保管してください。相続税の申告では、葬式費用の一部が相続財産から控除できます(国税庁タックスアンサーNo.4129)。対象になるもの・ならないものは相続税から控除できる葬式費用で整理しています。
まとめ
預貯金の仮払い制度は、遺産分割を待たずに、各相続人が単独で「預貯金額 × 3分の1 × 法定相続分」、金融機関ごとに最大150万円まで払戻しを受けられる仕組みです。家庭裁判所を通さずに使える一方、引き出した分は自分の取り分から差し引かれ、相続放棄を選ぶ余地を失うおそれもあります。相続財産の全体像がまだ見えていない段階では、金額と使途を必要な範囲にとどめ、記録を残しながら進めてください。
