葬儀費用が払えないとき|公的給付と支払い方法の選択肢

火葬より前に手を打つ制度があります。順番さえ間違えなければ、道はあります

葬儀費用が払えないとき|公的給付と支払い方法の選択肢

お金が用意できない。その状態でこのページを開いたのだと思います。

まず知っておいてほしいことがあります。火葬を済ませてしまうと、使えなくなる制度があります。生活保護に関する葬祭扶助です。

ですから、最初にすべきなのは費用を下げる相談ではありません。順番の確認です。ここを間違えなければ、たいていの場合、道はあります。

葬儀費用が払えないときの全体像。判断が分かれる点を一枚で示す
葬儀費用が払えないときの全体像。判断が分かれる点を一枚で示す(作図: 弁護士による葬儀ガード)

いちばん先に確認すること

生活保護を受けている方が亡くなった場合。あるいは、葬儀を行うあなた自身が生活保護を受けている場合。

このとき、葬祭扶助という制度が使える可能性があります。火葬や搬送にかかる最低限の費用を、自治体が負担するしくみです。

大切なのはタイミングです。火葬を済ませてから申請しても、通常は認められません。自分で払える資力があったとみなされてしまうためです。

該当しそうなときは、葬儀社に依頼するより先に、住んでいる地域の福祉事務所へ電話してください。夜間や休日でも、市区町村の代表番号から当直につながります。

根拠となる条文 — 生活保護法18条

被保護者が死亡した場合に葬祭を行う扶養義務者がないとき、または死者に葬祭を行う扶養義務者がなく、遺留した金品では葬祭に必要な費用をまかなえないときに、葬祭を行う者へ葬祭扶助が行われます(生活保護法18条2項)。

支給の範囲は、検案、死体の運搬、火葬または埋葬、納骨その他葬祭のために必要なものに限られます(同条1項)。通夜や告別式、祭壇の費用は含まれません。

保護の申請は事前に行うのが原則です(同法24条)。火葬後の申請が認められにくいのは、この構造によります。

申請すればもらえるお金を、もれなく拾う

葬祭扶助に当たらない場合でも、受け取れる給付があります。共通しているのは、申請しなければ支給されないという点です。

故人が加入していた制度給付の名前金額の目安期限
国民健康保険・後期高齢者医療葬祭費自治体による。東京23区は7万円葬祭を行った日の翌日から2年
健康保険(協会けんぽ等)埋葬料・埋葬費5万円(埋葬費は実費で上限5万円)2年
労災(業務上・通勤による死亡)葬祭料・葬祭給付315,000円+給付基礎日額30日分2年

葬祭費の金額は自治体の条例で決まるため、地域差があります。港区の案内では、申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年以内とされています。

労災の葬祭料は、厚生労働省の案内によると、315,000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。この額が給付基礎日額の60日分に満たない場合は、60日分が支給されます。請求先は所轄の労働基準監督署長です。

根拠となる条文 — 葬祭費・埋葬料・葬祭料

葬祭費は、国民健康保険法58条1項と、高齢者の医療の確保に関する法律86条にもとづく給付です。金額は保険者の条例または規約で定められます。

埋葬料は健康保険法100条、埋葬費は同法105条にもとづきます。生計を維持されていた方で埋葬を行う方には埋葬料が、該当者がいない場合は実際に埋葬を行った方に埋葬費が支給されます。

労災の葬祭料は労働者災害補償保険法17条、通勤災害の葬祭給付は同法22条の3にもとづきます。いずれも時効は2年です(同法42条)。

故人の口座からは、一定額まで引き出せます

故人名義の口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。ただし、葬儀費用のために一定額を引き出せる制度があります。

引き出せる金額は、次の計算で決まります。

  1. その口座の、亡くなった時点の残高を確認する
  2. 残高の3分の1を出す
  3. それに自分の法定相続分をかける
  4. 1つの金融機関につき150万円が上限

たとえば残高が900万円、相続人が子2人なら、900万円 ÷ 3 × 1/2 = 150万円です。上限に達しているので、150万円まで引き出せます。

手続きには戸籍の書類が必要です。求められる書類は金融機関ごとに違うので、窓口に先に電話して確認してください。

根拠となる条文 — 預貯金の仮払い

各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に自分の法定相続分を乗じた額について、単独で払戻しを受けられます(民法909条の2)。

1つの金融機関あたりの上限は、法務省令で150万円と定められています。

条文が「平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して」と定めているとおり、葬儀費用の支払いを想定した制度です。

相続放棄を考えているなら、使い方に注意

故人に借金がありそうで、相続放棄を考えている場合。ここは慎重に進めてください。

相続財産を自分のために使ってしまうと、相続を承認したものとみなされることがあります。そうなると、後から放棄ができません。

仮払いで受け取ったお金は、葬儀費用の支払いだけに充ててください。そして、何にいくら使ったかの領収書を必ず残します。

社会通念上相当な範囲の葬儀費用に充てる分には、承認とはみなされないと考えられています。ただし、香典返しの豪華な品や、墓石の購入にまで使うと評価が変わります。

迷う場面です。借金の有無がはっきりしないうちは、支払う前に弁護士へ確かめてください。

図で整理: 支払い時期を調整する
図で整理: 支払い時期を調整する(作図: 弁護士による葬儀ガード)

支払いの時期は、相談できます

葬儀社への支払期日は、施行後1週間から2週間ほどに設定されることが多くあります。

ここで高金利の借入れに走る前に、まず葬儀社へ事情を伝えてください。分割払いやクレジットカード払いに応じている会社もあります。

伝えるときは、次の3つをはっきりさせます。

  • いつまでなら払えるのか(給付の入金予定日を基準にする)
  • いくらなら先に払えるのか
  • 残りをいつ払うのか

そして、口頭で終わらせないこと。変更後の期日と金額を、メールなど記録の残る形で確認してください。後日の食い違いを防げます。

生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産です。相続放棄をしても受け取れます。ここを見落とす方が多いので、保険証券を探してみてください。

請求額そのものが高すぎないか

払えないという状況は、そもそもの請求額が想定を大きく超えていることが原因かもしれません。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度で917件ありました。そのうち「高価格・料金」に関するものが52.6%を占めています。2019年度の33.2%から大きく増えました。

同じ資料では、見積書に明細がなく、追加費用が重なって総額200万円を超えたという相談事例も紹介されています。

支払う前に、見積書と請求書を並べてください。増えている項目に印をつけ、次の順で分けます。

増えた理由払う義務は
参列者が増えて料理や返礼品が増えたあります(単価×数量は確かめられます)
安置日数が延びたあります(1日あたりの単価を確認)
頼んだ覚えのない項目が加わっている説明を求められます

納得できない部分があるときも、全額を止めないでください。争いのない分は先に払い、引っかかる項目だけ待ってもらうのが早く片づきます。

立て替えた分を、後で家族と精算する

あなたが立て替えたとして、その負担を他の親族と分け合えるか。これは葬儀社との話とは別の問題です。

誰が最終的に負担すべきかについては、裁判所の考え方も分かれています。喪主が負担するという判断もあれば、相続人で分けるという判断もあります。一律の答えはありません。

だからこそ、記録がものを言います。

  • 誰が、何を、いくら払ったか
  • 香典をいくら受け取り、何に充てたか
  • 公的給付をいくら受け取ったか

これらを領収書とともに残しておいてください。後から整理するとき、記録の有無が結論を左右します。

話し合いで決まったことは、メールでもかまわないので文字にしておきましょう。口約束は、時間が経つと必ず食い違います。

葬儀費用が払えないとき — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目
葬儀費用が払えないとき — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

形式を変えれば、総額は下がります

まだ契約前なら、形式そのものを見直す余地があります。

調査による平均額は、形式でこれだけ違います。

形式平均内容
一般葬122.01万円通夜と告別式を行い、一般の参列者を招く
家族葬96.39万円通夜と告別式を行うが、参列者を身内に限る
一日葬74.43万円通夜を行わず、告別式と火葬を1日で行う
直葬・火葬式49.56万円通夜も告別式も行わず、火葬のみ

全体の平均は96.73万円です。この金額にお布施は含まれていません。

参列者を減らすと、料理と返礼品が減ります。ここは総額への影響が大きい部分です。ただし香典も減るため、差し引きで考えてください。

自治体が業者と協定を結んで料金を定めている「市民葬・区民葬」を用意している地域もあります。役所の担当窓口に、そうした制度があるか聞いてみてください。

形式を下げることに、後ろめたさを感じる必要はありません。無理をして支払いに追われるほうが、故人の望むところではないはずです。

まとめ

葬儀費用が払えないときは、次の順に確認してください。

  1. 火葬より前に。生活保護が関わるなら、まず福祉事務所へ連絡する
  2. 申請する。葬祭費・埋葬料・労災の葬祭料は、出さなければもらえない
  3. 時期を相談する。借入れの前に、葬儀社へ支払期日を相談する

そのうえで、請求額そのものに納得できないときは、見積書と請求書を持って相談してください。

支払いに追われているときこそ、金額が妥当かを確かめる価値があります。慌てて振り込む前に、書類を並べる時間を10分だけ取ってみてください。