葬祭扶助|葬儀の前に申請しないと使えません

生活保護の制度です。火葬を済ませてから相談しても、原則として間に合いません

葬祭扶助|葬儀の前に申請しないと使えません

葬儀の費用を用意できない。そうしたときに使える制度があります。

葬祭扶助です。生活保護法に基づく制度で、必要最小限の火葬などの費用が支給されます。

ただし、必ず葬儀の前に申請してください。火葬を済ませてからでは、原則として間に合いません。

葬儀の前に申請。事後では間に合いません
葬儀の前に申請。事後では間に合いません(作図: 弁護士による葬儀ガード)

制度の根拠

まず、どういう制度かを確かめます。

根拠となる条文 — 生活保護法18条

葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、次に掲げる事項の範囲内において行われるとされています(生活保護法18条1項)。

一、検案 二、死体の運搬 三、火葬または埋葬 四、納骨その他葬祭のために必要なもの

また、同条2項は、被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないときや、死者に葬祭を行う扶養義務者がない場合に、その葬祭を行う者があるときに、葬祭扶助を行うことができると定めています。

支給の範囲は、条文が挙げるとおり火葬や埋葬に必要なものです。祭壇や式の費用は含まれません。

つまり、内容としては直葬に近い形になります。

誰が対象になるのか

2つの場面があります。

場面内容
① 葬祭を行う方に資力がない遺族が生活保護を受給している場合など
② 亡くなった方に扶養義務者がいない家主や民生委員などが葬祭を行う場合

①では、申請する遺族の資力が判断されます。故人が生活保護を受給していたかどうかではありません。

逆に、故人が生活保護を受給していても、遺族に資力があれば対象になりません。

判断は福祉事務所が行います。まず事情を伝えて相談してください。

必ず葬儀の前に申請してください

いちばん重要な点です。

葬祭扶助は、費用を支払う前に申請し、決定を受ける必要があります。

火葬を済ませ、費用を支払った後で相談しても、「支払える資力があった」と判断され、認められないのが原則です。

夜間や休日に亡くなった場合は、翌開庁日に連絡することになります。その間に契約を進めてしまわないよう注意してください。

支給される範囲

条文が挙げる範囲に限られます。

含まれるもの含まれないもの
検案(死体検案書の費用)祭壇
死体の運搬(搬送費)式場使用料
火葬・埋葬通夜振る舞い・精進落とし
骨壺など、納骨に必要なもの返礼品・会葬礼状
—読経料(お布施)

金額は、厚生労働大臣が定める基準の範囲内です。地域によって異なります。

実際の金額は、福祉事務所に確かめてください。基準額は改定されることがあります。

図で整理: 支給される範囲と、含まれないもの
図で整理: 支給される範囲と、含まれないもの(作図: 弁護士による葬儀ガード)

葬祭費・埋葬料との関係

別の制度です。ただし、調整が行われることがあります。

制度根拠内容
葬祭扶助生活保護法火葬等の費用を現物または現金で支給
葬祭費国民健康保険法など葬祭を行った人に定額を支給
埋葬料健康保険法生計を維持されていた方に5万円

葬祭費や埋葬料を受け取れる場合、その分が葬祭扶助の額から差し引かれる扱いになることがあります。

両方を満額で受け取れるとは限りません。福祉事務所に、どうなるかを確かめてください。

なお、故人に預貯金や生命保険金がある場合、それらを費用に充てることが求められます。資力があると判断される要素になります。

断られた場合の考え方

申請しても認められないことがあります。理由を確かめてください。

よくある理由対応
申請者に資力があると判断された収入や資産の状況を具体的に説明する
他に扶養義務者がいるその方の資力も確かめられます
すでに費用を支払っていた事後の申請は原則として認められません
故人に資産があったまずそれを充てることが求められます

決定に納得できない場合、審査請求という手続きがあります。

まずは福祉事務所に、どの点で要件を満たさないと判断されたのかを確かめてください。書面での説明を求めることもできます。

葬祭扶助 — 相談する前に整理すること
葬祭扶助 — 相談する前に整理すること(作図: 弁護士による葬儀ガード)

使えない場合の他の選択肢

葬祭扶助が使えない場合でも、費用を抑える道はあります。

方法内容
形式の見直し直葬・火葬式なら平均49.56万円
公営火葬場住民は無料または低額のことがあります
公的給付葬祭費・埋葬料(申請すればもらえます)
預貯金の仮払い凍結された口座から、金融機関ごと150万円まで
分割払い応じる葬儀社もあります

調査による葬儀費用の平均は、直葬・火葬式で49.56万円、全体で96.73万円です。形式の選択で大きく変わります。

また、身寄りがなく葬祭を行う者がいない場合には、別の制度もあります。

根拠となる条文 — 市町村長による埋葬・火葬

死体の埋葬または火葬を行う者がないとき、またはその者が判明しないときは、死亡地の市町村長がこれを行わなければならないと定められています(墓地、埋葬等に関する法律9条1項)。

その費用については、行旅病人及行旅死亡人取扱法の規定が準用されます(同条2項)。

この制度は、葬祭を行う人がいない場合の最後の受け皿です。

相談するときに伝えること

福祉事務所に連絡するとき、次のことを整理しておくと話が早く進みます。

3つ目と4つ目が判断の中心になります。資力がないことを具体的に説明できるようにしておいてください。

「収入がいくらで、貯金がいくらで、家賃がいくら」という形で数字を挙げられると、判断が早くなります。

遺体の安置場所も確かめられます。病院に置いておける時間は限られるため、搬送だけは先に手配が必要になることがあります。その場合も、契約の前に福祉事務所に確かめてください。

葬儀社選びも変わります

葬祭扶助を使う場合、対応できる葬儀社が限られることがあります。

福祉事務所が、扶助の範囲で施行できる葬儀社を案内してくれることもあります。まず窓口に確かめてください。

自分で探す場合は、「葬祭扶助を利用したい」と最初に伝えてください。手続きに慣れた会社であれば、必要な書類や流れを案内してくれます。

なお、扶助の範囲を超える内容にしたい場合、その差額は自己負担になります。ただし、差額を負担できるのであれば「資力がある」と判断される可能性もあります。窓口に確かめてください。

その後の手続きも忘れずに

葬祭扶助を使った場合でも、他の手続きは必要です。

手続き期限
死亡届7日以内
年金の受給停止厚生年金10日/国民年金14日
健康保険・介護保険の資格喪失14日以内
相続放棄・限定承認3か月以内

とくに注意したいのは、3か月の相続放棄です。

故人に借金がある場合、相続放棄をしないと引き継ぐことになります。期限を過ぎると、後から変えられません。

葬祭扶助を利用する状況では、故人に資産がないことが多い一方、負債がある場合もあります。まず財産と負債の状況を確かめてください。

未支給年金がある場合、生計を同じくしていた三親等内の親族が請求できます。これは相続財産ではないため、相続放棄をしても請求できます。

費用の目安を知っておく

葬祭扶助が使えない場合に備えて、費用の水準も知っておいてください。

形式平均
一般葬122.01万円
家族葬96.39万円
一日葬74.43万円
直葬・火葬式49.56万円

全体の平均は96.73万円です。この金額にお布施は含まれていません。

葬祭扶助の範囲は、いちばん下の直葬に近い形になります。

火葬料は自治体や施設によって大きく異なります。公営施設で住民が利用する場合は無料または低額です。まず公営施設が使えるかを確かめてください。

相談できる窓口

相談先内容費用
福祉事務所葬祭扶助の要件、申請無料
市区町村の窓口葬祭費、公営火葬場の利用無料
消費生活センター葬儀社との契約トラブル無料
弁護士相続放棄、負債の整理事務所による

まず福祉事務所です。葬儀の前に連絡することが、すべての前提になります。

夜間や休日で連絡がつかない場合も、契約は急がないでください。搬送と安置だけを先に手配し、翌開庁日に相談する形にしてください。

民生委員や地域の窓口も使えます

どこに相談すればよいか分からない場合、地域の相談窓口が入口になります。

民生委員は、地域の福祉に関する相談を受ける立場にあります。福祉事務所への橋渡しをしてくれることがあります。

地域包括支援センターも、高齢者に関する相談を幅広く受け付けています。

身寄りのない方が亡くなった場合、家主や施設の管理者が葬祭を行う場面もあります。この場合も、葬祭扶助の対象になり得ます(生活保護法18条2項)。

いずれの場合も、葬儀の前に相談するという順序は変わりません。まず連絡してください。

連絡がつかない時間帯であっても、葬儀社との契約は急がないでください。搬送と安置の手配だけにとどめ、翌開庁日を待つほうが確実です。

一度契約してしまうと、その費用が扶助の対象から外れることがあります。

決定までの流れ

申請から決定までは、通常は数日以内です。急を要する事情があれば、その旨を伝えてください。

決定が出たら、指定された範囲で葬儀社に手配を依頼します。費用は、福祉事務所から葬儀社へ直接支払われる形が一般的です。遺族がいったん立て替える必要はありません。