葬祭扶助の条件と支給金額|生活保護受給者の葬儀

生活保護法18条の制度。葬儀の前に申請しなければ対象にならない点に注意

葬祭扶助は、生活保護法18条に基づいて葬祭に必要な費用が支給される制度です。最も重要なのは、火葬を行う前に福祉事務所へ申請する必要があるという点です。葬儀を済ませてから申請しても、すでに費用を支払える資力があったとみなされ、認められないのが通常の運用です。金額は厚生労働省の定める基準額の範囲内で、地域の級地によって異なります。

葬祭扶助が認められる2つの場合

生活保護法18条2項は、その葬祭を行う者があるときに、次の場合に葬祭扶助を行うことができると定めています。

ひとつめは、被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき(同項1号)。生活保護を受けていた方が亡くなり、葬儀を行うべき扶養義務者がいないケースです。この場合、民生委員や家主、知人などが葬祭を行うときに、その方へ支給されます。

ふたつめは、死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき(同項2号)。故人が生活保護を受けていなくても、遺した金品では葬祭費用をまかなえず、葬祭を行う扶養義務者もいないというケースです。

実務でよくあるのは、故人には資力がなく、葬儀を行う遺族側が生活保護を受給しているという形です。この場合は、葬祭を行う遺族が自分の福祉事務所に相談することになります。誤解されやすいのですが、扶養義務者に葬儀費用を負担できる資力がある場合は、原則として葬祭扶助の対象になりません。葬儀費用の負担義務については葬儀費用は誰が払うのかで扱っています。

支給される範囲

生活保護法18条1項は、葬祭扶助の範囲を次の4つに限定しています。

  • 検案
  • 死体の運搬
  • 火葬又は埋葬
  • 納骨その他葬祭のために必要なもの

つまり、ご遺体の搬送、棺、ドライアイス、火葬、骨壺、納骨といった、火葬を行うために必要最小限の部分です。祭壇、式場の使用、通夜・告別式の儀式、料理、返礼品、生花は含まれません。宗教者への読経の依頼も対象外です。この範囲で行う葬儀は、実務上「直葬」に近い形になります。直葬の流れは直葬とはで解説しています。

基準額と地域差

厚生労働省が定める生活保護の基準(2026年4月1日施行の生活保護実施要領等、別表第8「葬祭扶助基準」)によると、葬祭扶助の基準額は次のとおりです。

  • 1級地および2級地:大人222,000円以内、小人177,600円以内
  • 3級地:大人194,300円以内、小人155,400円以内

級地は市区町村ごとに定められているため、同じ都道府県内でも金額が変わります。またこの基準額は上限であり、実際にかかった額の範囲で支給されます。

基準額を超える場合の加算も定められています。同基準では、葬祭地の市町村条例に定める火葬料が一定額を超えるときはその超える額を基準額に加算すること、死体の運搬に要する費用が一定額を超えるときも所定の範囲内で加算することが定められています。火葬料が高い地域で基準額に収まらない、といった事態には制度上の手当てがあるということです。

正確な金額と適用される級地は、お住まいの市区町村の福祉事務所で確認してください。

事前申請が必要な理由

葬祭扶助で最も相談が多いのが、申請のタイミングです。申請は火葬を行う前に、葬祭を行う方の居住地または葬祭地を管轄する福祉事務所に対して行う必要があります。

理由は制度の性質にあります。葬祭扶助は「葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき」に支給されるものですから、すでに費用を支払って葬儀を終えた後では、支払える資力があったと評価されてしまいます。善意で立て替えた方が後から申請しても認められない、という結果になりかねません。

そのため、亡くなった方や自分が生活保護を受けている場合、あるいは葬儀費用の工面が難しい場合は、葬儀社に依頼するより先に福祉事務所へ連絡してください。福祉事務所から葬祭扶助の対応が可能な葬儀社の案内を受けられることもあります。夜間や休日に亡くなった場合は、まず葬儀社に「葬祭扶助の申請を予定している」と伝えたうえで、開庁後すぐに福祉事務所へ連絡するという流れになります。

葬祭扶助を使う場合の注意点

香典を受け取ることは、葬祭扶助の適用を直ちに妨げるものではありませんが、扱いについては福祉事務所に確認してください。また、基準額の範囲を超えるオプション(祭壇や生花など)を葬儀社と別途契約すると、その分は全額自己負担になります。「葬祭扶助の範囲内で行う」と契約前に明確にし、書面で確認しておくことが大切です。

弁護士として見ていて注意が必要だと感じるのは、この自己負担部分の説明が曖昧なまま契約に至るケースです。葬祭扶助の対象になるのは検案・搬送・火葬・納骨に必要な最小限の範囲であり、それ以外は対象外です。「少しだけお花を」「お別れの場を」といった提案を受けた場合は、その費用が扶助の範囲内なのか自己負担なのかを、必ずその場で確認してください。葬祭扶助分と自己負担分を分けた見積書を出してもらえれば、後から金額を検証できます。

なお、故人が国民健康保険や後期高齢者医療に加入していた場合は葬祭費が、健康保険に加入していた場合は埋葬料が支給される可能性があります。これらの給付と葬祭扶助の関係についても福祉事務所に確認してください。それぞれの制度は葬祭費の申請方法と支給額埋葬料・埋葬費の申請方法で解説しています。

まとめ

葬祭扶助は生活保護法18条に基づく制度で、扶養義務者がいない場合や、遺した金品で葬祭費用をまかなえない場合に適用されます。支給範囲は検案・死体の運搬・火葬または埋葬・納骨その他必要なものに限られ、祭壇や式場、飲食は含まれません。

基準額は厚生労働省の生活保護実施要領等(2026年4月1日施行)別表第8で、1級地・2級地は大人222,000円以内、3級地は大人194,300円以内と定められています。何よりも、火葬より前に福祉事務所へ申請することが必要です。判断に迷う場合は、まず福祉事務所に連絡し、必要に応じて弁護士に相談しながら進めてください。