葬儀費用はいくら用意すればよいか|支払時期と手元資金の考え方

支払期日は施行後1週間から10日。給付の入金はその後になる

葬儀の費用として用意すべき額は、見積書の総額と一致しません。葬儀社への支払いのほかに、お布施や火葬料といった別枠の支出があり、しかも支払期日は施行後1週間から10日程度と早いことが多いためです。一方、葬祭費や埋葬料の入金は申請から数週間から数か月先になります。この時間差を踏まえて、当座の手元資金をいくら確保するかを考える必要があります。

平均額を出発点にする

鎌倉新書「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀費用の総額の平均は96.73万円で、内訳の平均は基本料金が72.02万円、飲食費が11.67万円、返礼品費が13.03万円です。形式別では、一般葬が122.01万円、家族葬が96.39万円、一日葬が74.43万円、直葬・火葬式が49.56万円となっています。

この金額は、葬儀社に支払う費用と飲食・返礼品の費用を含んだものです。形式が決まっていれば、これを出発点にできます。形式ごとの内容は家族葬とは直葬とはを参照してください。

別枠で必要になる支出

平均額に含まれていない、あるいは含まれていないことが多い支出があります。

  • お布施 ── 『葬儀の口コミ』が2026年3月28日から4月11日にかけて全国20の政令指定都市で実施した調査では、葬儀のお布施は20万円から50万円の範囲が中心とされています。現金で用意するのが通常です。
  • 火葬料 ── 自治体や施設によって異なり、公営施設で住民が利用する場合は無料または低額、民営施設では数万円から十数万円になることがあります。
  • 式場使用料 ── 葬儀社の会館以外を使う場合に生じます。
  • 心づけ、御車代、御膳料 ── 現金が必要になる場面です。

これらを加えると、見積書の総額より2割から3割程度多く見ておくのが現実的です。プランの範囲の確認方法は葬儀の定額プランは追加料金なしかにまとめました。

支払期日は早い

葬儀費用の支払期日は、施行後1週間から10日程度に設定されることが多く、香典や公的給付の入金より先に来ます。

一方、葬祭費・埋葬料は申請してから支給までに時間がかかります。生命保険金も、請求から入金まで数営業日から数週間かかるのが通常です。

つまり、最終的な自己負担額が小さくても、一時的に立て替える資金は必要になります。用意すべきなのは「最終的な負担額」ではなく「支払期日までに動かせる現金」です。

故人の預貯金は凍結される

金融機関が名義人の死亡を把握すると、口座は凍結されます。この状態では、故人の預金を葬儀費用に充てることができません。

対応として、民法909条の2の仮払い制度があります。各相続人が単独で「相続開始時の預貯金債権額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」を、同一の金融機関ごとに150万円を上限として払戻しを受けられる仕組みです。詳しくは預貯金の仮払い制度を参照してください。

ただし、この払戻しは相続財産の一部を受け取る行為です。相続放棄を検討している場合は、慎重な判断が必要になります。考え方は相続放棄をしても葬儀費用は払えるかにまとめました。

資金が足りない場合の選択肢

手元資金が不足する場合、次の選択肢があります。

  • 葬儀の形式を見直す(一日葬や直葬にすると、飲食費と返礼品費が大きく減ります)
  • 葬儀社に支払時期の相談をする
  • 分割払いや葬儀ローンを利用する(葬儀費用の分割払い
  • 生活保護を受給している場合などは葬祭扶助を検討する(葬祭扶助の条件と支給金額

削ってよい項目とそうでない項目の判断は葬儀費用を安く抑える方法にまとめています。支払いの見通しが立たない場合の全体像は葬儀費用が払えないときを参照してください。

まとめ

用意すべき額は、見積書の総額に、お布施・火葬料・現金で渡す費用を加えた金額です。平均額を基準にするなら、96.73万円という総額平均に、お布施の分を別枠で見込むことになります。

支払期日は施行後1週間から10日程度と早く、公的給付や保険金の入金は後になります。当座の現金をどう確保するかが実務上の課題です。故人の預貯金を使う場合は仮払い制度の要件と相続放棄への影響を確認したうえで、必要であれば早い段階で相談してください。