労災の葬祭料・葬祭給付|支給額の計算と請求期限

31万5000円+給付基礎日額30日分。60日分の最低保障と、2年の請求期限

仕事中や通勤途中の事故・災害で亡くなった場合、健康保険の埋葬料ではなく、労災保険から葬祭料(業務災害の場合)または葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。金額は定額ではなく、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額で計算し、それが給付基礎日額の60日分に満たないときは60日分となります。請求先は労働基準監督署で、時効は2年です。

支給額の計算方法

労働者災害補償保険法17条は、葬祭料について、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とすると定めており、これを受けた告示により計算方法が定められています。

計算式は次のとおりです。

  • 原則 ── 31万5000円 + 給付基礎日額の30日分
  • 上記の額が給付基礎日額の60日分に満たない場合 ── 給付基礎日額の60日分

給付基礎日額は、原則として労働基準法上の平均賃金に相当する額で、災害発生日以前3か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で割って算出します。賞与などは含まれません。

たとえば給付基礎日額が1万円であれば、31万5000円+30万円=61万5000円となり、60日分の60万円を上回るため61万5000円が支給されます。日額が低い場合には60日分の最低保障が働きます。

通勤災害の場合は「葬祭給付」という名称になりますが、計算方法は同じです。

請求できる人

請求できるのは、葬祭を行う者です。通常は遺族ですが、遺族がいない場合に事業主が葬祭を行ったときは、その事業主が請求できるとされています。

「葬祭を行う者」であることが要件のため、実際に葬儀を執り行ったことを示す書類が必要になります。葬儀費用の領収書や会葬礼状を保管しておいてください。

なお、葬祭料・葬祭給付は、遺族補償年金(遺族年金)や遺族補償一時金とは別の給付です。あわせて請求を検討することになります。

請求手続の流れ

請求は、故人の勤務先を管轄する労働基準監督署に対して行います。

  • 業務災害の場合 ── 葬祭料請求書(様式第16号)
  • 通勤災害の場合 ── 葬祭給付請求書(様式第16号の10)

添付書類として、死亡診断書または死体検案書、故人との関係を示す戸籍謄本などが必要です。事業主の証明欄があるため、勤務先に記入を依頼します。

業務上の死亡かどうかについて事業主と認識が異なる場合もありますが、労災と認められるかを判断するのは労働基準監督署です。事業主が証明に応じない場合でも、その事情を記載して請求すること自体は可能です。

請求期限は2年

労働者災害補償保険法42条は、葬祭料および葬祭給付を受ける権利について、2年を経過したときに時効によって消滅すると定めています。起算日は死亡の日の翌日です。

労災の認定手続には時間がかかることがありますが、時効は請求の時点で判断されるため、認定の結論を待たずに請求しておくことが大切です。

健康保険の給付との関係

業務災害・通勤災害による死亡の場合、労災保険からの給付が行われ、健康保険の埋葬料は支給されません。健康保険法55条は、労災保険の給付を受けることができる場合には健康保険の給付を行わない旨を定めています。

どちらに当たるかの判断に迷う場合は、まず労働基準監督署に相談してください。制度ごとの違いは葬祭費と埋葬料の違いに整理しています。

公務員の場合

国家公務員や地方公務員が公務上の災害で亡くなった場合は、労災保険ではなく、国家公務員災害補償法や地方公務員災害補償法に基づく葬祭補償が行われます。請求先も、各実施機関や地方公務員災害補償基金の支部となります。

制度の名称と窓口が異なるだけで、葬祭を行った者に対して給付が行われるという構造は共通しています。勤務先の共済組合や人事担当部署に確認してください。

労災かどうかで迷う場合

業務上の死亡かどうかは、必ずしも明らかではありません。次のような場合は、判断が分かれることがあります。

  • 勤務中に発症した脳・心臓疾患による死亡
  • 長時間労働や精神的負荷が背景にあるとみられる死亡
  • 出張中や社外での業務中の事故
  • 通勤経路を外れていた場合の事故

これらは、業務との因果関係や、通勤の要件を満たすかが争点になります。労働基準監督署が調査のうえ判断するため、遺族の側で結論を出す必要はありません。まず請求してみることが出発点です。

請求にあたっては、勤務時間の記録、業務内容が分かる資料、健康診断の結果などが判断材料になります。会社に保管されている資料が中心になるため、早い段階で保全を求めておくと確実です。

労災と認められない場合は、健康保険の埋葬料の対象になります。制度の切り分けは葬祭費と埋葬料の違いにまとめました。どちらに当たるか分からない段階では、両方の窓口に事情を伝えて確認してください。

なお、労災の認定は、葬祭料だけでなく遺族補償年金にも関わります。金額の差が大きいため、判断に迷う場合は資料をそろえて葬儀のことを弁護士に相談することを検討してください。

まとめ

労災による死亡では、葬祭料または葬祭給付として、31万5000円+給付基礎日額の30日分(これが60日分に満たないときは60日分)が支給されます。請求先は労働基準監督署、時効は死亡の日の翌日から2年です。

健康保険の埋葬料とは併給されないため、まず業務上・通勤上の死亡に当たるかを確認してください。労災に当たるかの判断が難しい場合や、事業主との間で認識が異なる場合は、資料をそろえて弁護士に相談すると進め方が整理できます。