葬儀費用は香典で足りるか|平均額から差額を試算する
参列者が増えれば香典も増えるが、費用も同時に増える。差額は自動では埋まらない
葬儀費用が香典で賄えるかは、葬儀の形式と参列者数で大きく変わります。参列者が多い一般葬では香典の総額も増えますが、費用も同時に増えるため、差額が縮まるとは限りません。逆に家族葬や直葬では香典がほとんど入らず、費用がそのまま持ち出しになります。判断の順序としては、まず形式ごとの費用の目安を押さえ、そこから香典と公的給付を差し引いて、実際に用意すべき額を出すことになります。
形式ごとの費用の目安
鎌倉新書「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀費用の総額の平均は96.73万円です。形式別の平均額は、一般葬が122.01万円、家族葬が96.39万円、一日葬が74.43万円、直葬・火葬式が49.56万円となっています。
内訳の平均は、基本料金が72.02万円、飲食費が11.67万円、返礼品費が13.03万円です。このうち飲食費と返礼品費は参列者数に連動する変動費であり、参列者が増えれば費用も増えます。
なお、この総額にお布施は含まれていません。宗教者に読経を依頼する場合は、別枠で用意する必要があります。水準はお布施の相場と渡し方を参照してください。
香典は費用の性質と連動する
香典は、弔問者から喪主に対する贈与と解され、被相続人の相続財産には含まれないのが一般的な理解です。実務上は葬儀費用に充てられます。詳しくは香典は誰のものかにまとめました。
ここで重要なのは、香典と変動費が同じ方向に動くという点です。参列者が増えれば香典の総額は増えますが、同時に料理と返礼品の費用も増えます。さらに香典返しの費用も発生します。したがって、参列者を増やせば差額が埋まるという単純な関係にはなりません。
香典返しの費用は、相続税の計算では葬式費用に含まれません。国税庁のタックスアンサーNo.4129が香典返戻費用を控除できないものとして挙げています。理由は香典返しが相続税で控除できない理由にまとめています。
試算の順序
実際に用意すべき額は、次の順序で計算します。
- 形式と参列者数から、葬儀社への支払見込額を出す(見積書の総額)
- 火葬料、式場使用料など、見積書に含まれていない実費を加える
- お布施を加える
- 香典の見込額を差し引く
- 葬祭費または埋葬料を差し引く
このうち香典の見込額は、参列予定者の人数と関係性から概算するしかありません。読み違えると資金が不足するため、少なめに見込んでおく方が安全です。
公的給付は、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者であれば葬祭費、健康保険の被保険者であれば埋葬料です。東京23区では葬祭費が7万円、協会けんぽの埋葬料は5万円です。制度の切り分けは葬祭費と埋葬料の違いを参照してください。
香典を辞退する場合
家族葬では香典を辞退する例が増えています。この場合、香典による補填がなくなる一方、香典返しの費用も発生しません。
辞退するかどうかは、費用の観点だけで決めるものではありませんが、資金計画に与える影響は把握しておく必要があります。辞退すれば、葬儀費用はそのまま持ち出しになります。
なお、辞退の意向を伝えていても、当日持参される方はいます。受け取った場合の扱いをあらかじめ決めておくと、当日の判断に迷いません。
支払時期との関係
葬儀費用は、施行後1週間から10日程度で支払期日が来ることが多く、香典や公的給付の入金と時期が合わないことがあります。とくに葬祭費・埋葬料は申請から支給まで時間がかかるため、当座の資金は別に用意する必要があります。
故人の預貯金が凍結されている場合は、民法909条の2の仮払い制度により、金融機関ごとに150万円を上限として払戻しを受けられます。詳しくは預貯金の仮払い制度にまとめました。手元資金の考え方は葬儀費用はいくら用意すればよいかを参照してください。
まとめ
香典で葬儀費用が賄えるかは、形式と参列者数によります。参列者が増えれば香典も増えますが、料理・返礼品・香典返しの費用も同時に増えるため、差額が自動的に埋まるわけではありません。
見積書の総額に実費とお布施を加え、そこから香典見込額と公的給付を差し引いて、実際に必要な額を出してください。入金時期のずれもあるため、当座の資金は別に確保しておくと安心です。資金繰りに不安がある場合は、早い段階で相談してください。
