葬祭費と埋葬料の違い|どちらを申請するかの見分け方
加入していた医療保険で決まる。国保なら葬祭費、健保なら埋葬料
故人が加入していた医療保険の種類によって、受け取れる給付の名前が変わります。国民健康保険や後期高齢者医療制度なら「葬祭費」、協会けんぽや健康保険組合なら「埋葬料」です。どちらも申請しなければ支給されず、時効は2年です。まず健康保険証を確認し、どの制度に加入していたかを特定してください。両方を重ねて受け取ることはできません。
制度による切り分け
見分け方は単純で、故人が加入していた医療保険で決まります。
- 国民健康保険の被保険者 → 葬祭費(市区町村に申請)
- 後期高齢者医療制度の被保険者 → 葬祭費(後期高齢者医療広域連合または市区町村に申請)
- 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の被保険者 → 埋葬料または埋葬費(協会けんぽ支部・健康保険組合に申請)
- 健康保険の被扶養者 → 家族埋葬料(被保険者に支給)
- 業務上または通勤による死亡 → 労災保険の葬祭料・葬祭給付(労働基準監督署に請求)
健康保険証は死亡後に返却することになりますが、返却前に保険者の名称と記号番号を控えておくと、申請の際に手間が減ります。労災に当たる場合の扱いは労災の葬祭料・葬祭給付にまとめました。
金額の決まり方が違う
葬祭費は、各市区町村や後期高齢者医療広域連合の条例で定められるため、地域によって金額が異なります。東京23区の場合、国民健康保険・後期高齢者医療のいずれも葬祭費は7万円です。他の自治体では3万円から5万円という例もあり、居住地の窓口で確認する必要があります。
埋葬料は、健康保険法に基づき全国一律です。協会けんぽの場合は5万円で、被保険者によって生計を維持されていた方で埋葬を行う方に支給されます。健康保険組合によっては、法定の給付に上乗せする付加給付を行っているところもあります。
似た名前の「埋葬費」は、埋葬料を受けられる方がいない場合に、実際に埋葬を行った方へ実費(上限5万円)を支給するものです。定額で出る埋葬料と、実費精算の埋葬費という違いがあります。それぞれの詳しい要件は葬祭費の申請方法と支給額と埋葬料・埋葬費の申請方法にまとめています。
申請先と必要書類
葬祭費の申請先は、国民健康保険なら故人の住所地の市区町村、後期高齢者医療なら広域連合または市区町村の窓口です。埋葬料は、協会けんぽの都道府県支部、または加入していた健康保険組合になります。
必要書類は共通する部分が多く、おおむね次のとおりです。
- 申請書(各保険者の様式)
- 死亡を証する書類(死亡診断書の写しなど)
- 葬祭を行ったことが分かる書類(葬儀費用の領収書、会葬礼状など)
- 申請者の本人確認書類、振込先口座が分かるもの
- 故人の健康保険証(返却する場合)
領収書は葬祭を行った事実の確認に使われるため、宛名が申請者になっているかを確認してください。宛名が異なると追加の説明を求められることがあります。受け取れない場合の対応は葬儀費用の領収書がもらえないときを参照してください。
時効は2年
どちらの給付にも2年の時効があります。健康保険法193条1項は、保険給付を受ける権利は2年を経過したときに時効によって消滅すると定めています。国民健康保険の葬祭費についても、同様に2年とされています。
起算日は給付ごとに異なります。埋葬料は死亡の日の翌日から、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から数えます。葬祭費は、葬祭を行った日の翌日からとする自治体が一般的です。
葬儀直後は他の手続に追われるため、後回しにされやすい申請です。四十九日前後を目安に、まとめて手続を進めるとよいでしょう。他の期限つき手続との関係は葬儀後の手続き一覧にまとめています。
両方は受け取れない
葬祭費と埋葬料は、いずれか一方のみです。故人が一つの医療保険にしか加入していない以上、当然の帰結ですが、退職直後の死亡では判断が分かれることがあります。
健康保険の資格喪失後3か月以内に亡くなった場合には、埋葬料が支給される取扱いがあります。退職して国民健康保険に切り替えた直後に亡くなったケースでは、どちらで申請するのが有利かを確認してください。金額が異なるため、実際の受取額に差が出ます。
申請前に確認しておきたいこと
窓口に行く前に、次の点を確認しておくと手続が一度で済みます。
故人の加入制度 ── 健康保険証の保険者名を確認します。返却前に、記号・番号・保険者名を控えておいてください。
申請できる人 ── 葬祭費は葬祭を行った人、埋葬料は被保険者に生計を維持されていた人で埋葬を行う人が対象です。喪主と支払者が異なる場合、どちらが申請するかを決めておきます。
支給額 ── 葬祭費は自治体によって異なるため、居住地の金額を事前に確認します。埋葬料は5万円ですが、健康保険組合によっては付加給付があります。
必要書類 ── 保険者ごとに求められる書類が違います。電話で確認してから行くと、二度手間になりません。
振込口座 ── 申請者名義の口座を用意します。故人名義の口座は凍結されているため使えません。
なお、葬祭費・埋葬料は、葬儀費用の実額とは関係なく定額で支給されるのが基本です(埋葬費のみ実費)。葬儀の規模が小さくても、要件を満たせば同じ額が支給されます。直葬や火葬式の場合でも申請できるため、忘れずに手続してください。形式ごとの内容は直葬とはを参照してください。
まとめ
葬祭費は国民健康保険・後期高齢者医療の給付で金額は自治体ごと、埋葬料は健康保険の給付で協会けんぽは5万円という整理になります。まず故人の健康保険証で加入制度を確認し、該当する窓口に申請してください。
いずれも申請しなければ支給されず、時効は2年です。退職直後の死亡など判断に迷う場合は、両方の窓口に確認したうえで、有利な方で申請するとよいでしょう。
