葬祭費と埋葬料の違い|どちらを申請するか

加入していた医療保険で決まります。健康保険証を返す前に確かめてください

葬祭費と埋葬料の違い|どちらを申請するか

葬儀のあとに受け取れる給付には、葬祭費と埋葬料があります。

名前が違うだけでなく、根拠となる法律も、金額も、申請先も違います。

どちらになるかは、故人が加入していた医療保険で決まります。

加入していた保険で振り分けられます
加入していた保険で振り分けられます(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず、健康保険証を確かめる

判断の出発点はここです。

加入していた保険給付の名前金額申請先
国民健康保険葬祭費自治体による市区町村
後期高齢者医療制度葬祭費自治体による広域連合・市区町村
健康保険(協会けんぽ・健保組合)埋葬料5万円協会けんぽ支部・健保組合
健康保険の被扶養者が死亡家族埋葬料5万円同上
業務上・通勤中の死亡労災の葬祭料31万5000円+α労働基準監督署

健康保険証に、保険者の名称が書かれています。

返却する前に、保険者名と記号番号を控えておいてください。後の手続きで必要になります。

75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療制度に加入しています。

金額の決まり方が違います

ここが大きな違いです。

葬祭費は、各市区町村や後期高齢者医療広域連合の条例で定められます。そのため、地域によって金額が違います。

東京23区では、国民健康保険・後期高齢者医療のいずれも7万円です。他の自治体では3万円から5万円という例もあります。

埋葬料は、健康保険法に基づき全国一律です。協会けんぽの場合は5万円になります。

根拠となる条文 — 埋葬料の給付

被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として政令で定める金額を支給すると定められています(健康保険法100条1項)。

埋葬料を受けるべき者がない場合は、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます(同条2項)。これが埋葬費です。

被扶養者が死亡したときは、被保険者に対し家族埋葬料が支給されます(同法113条)。

なお、健康保険組合によっては、法定の給付に上乗せする付加給付を行っているところもあります。

図で整理: 金額と申請先の違い
図で整理: 金額と申請先の違い(作図: 弁護士による葬儀ガード)

受け取れる人が違います

対象になる人の定め方も違います。

給付受け取る人
葬祭費葬祭を行った人(喪主など)
埋葬料被保険者に生計を維持されていた方で、埋葬を行う方
埋葬費埋葬料を受けられる方がいない場合に、実際に埋葬を行った方

葬祭費は「葬祭を行ったか」で判断されます。相続人であるかどうかは直接の要件ではありません。

埋葬料は「生計を維持されていたか」という要件が加わります。同居していたかどうかだけで決まるわけではなく、仕送りを受けていた場合なども該当し得ます。

時効はどちらも2年

期限は同じですが、起算日が違います。

給付起算日
葬祭費葬祭を行った日の翌日(自治体により)
埋葬料・家族埋葬料死亡した日の翌日
埋葬費埋葬を行った日の翌日
労災の葬祭料死亡した日の翌日

いずれも2年です。他の手続きと比べれば余裕がありますが、忘れやすい申請です。

四十九日の前後を目安に、まとめて処理するとよいでしょう。

両方は受け取れません

故人が加入していた医療保険は1つです。したがって、葬祭費と埋葬料のどちらか一方になります。

ただし、判断に迷う場面があります。

退職直後に亡くなった場合です。健康保険の資格を失ってから国民健康保険に切り替えた直後、というケースです。

この場合、健康保険の資格喪失後3か月以内の死亡であれば、埋葬料が支給される取扱いがあります。

制度金額
埋葬料5万円
葬祭費(東京23区)7万円

金額が違うため、どちらで申請するかで受取額が変わります。両方の窓口に事情を伝えて確かめてください。

葬祭費と埋葬料 — 申請前の確認
葬祭費と埋葬料 — 申請前の確認(作図: 弁護士による葬儀ガード)

労災の場合はさらに別です

業務上または通勤による死亡の場合、健康保険ではなく労災保険から給付が行われます。

根拠となる条文 — 労災の葬祭料

業務災害による死亡の場合は葬祭料、通勤災害による死亡の場合は葬祭給付が支給されます。

金額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。その額が給付基礎日額の60日分に満たないときは、60日分となります。

請求先は労働基準監督署で、時効は死亡の日の翌日から2年です。

なお、労災保険の給付を受けることができる場合、健康保険の給付は行われません(健康保険法55条)。

金額が大きく違うため、業務上の死亡にあたる可能性があるなら必ず確かめてください。

労災と認められるかを判断するのは労働基準監督署です。遺族の側で結論を出す必要はありません。まず請求してみることが出発点になります。

必要書類はほぼ共通です

窓口は違いますが、求められる書類は似ています。

領収書の宛名が申請者になっているかを確かめてください。宛名が違うと、追加の説明を求められることがあります。

死亡診断書のコピーは、他の手続きでも繰り返し使います。原本は死亡届として提出するため、提出前に5枚から10枚は取っておいてください。

費用全体の中での位置づけ

葬祭費7万円、埋葬料5万円。葬儀費用の全体から見れば一部です。ただ、確実にもらえるお金として、資金計画に組み込む価値があります。

調査による葬儀費用の平均額を挙げます。

形式平均
一般葬122.01万円
家族葬96.39万円
一日葬74.43万円
直葬・火葬式49.56万円

全体の平均は96.73万円です。この金額にお布施は含まれていません。

実質の持ち出しを出す手順です。

3つ目を忘れると、実際より多く見積もることになります。

支払時期とのずれに注意

給付は、申請してから振り込まれるまで時間がかかります。数週間から2か月ほどが目安です。

一方、葬儀費用の支払期日は、葬儀の後1週間から10日ほどに設定されることが多くあります。

つまり、支払いのほうが先に来ます。

給付を当てにして支払いを待つことはできません。いったん立て替える現金が必要です。

手元の資金が足りない場合は、香典、生命保険金、故人の口座からの仮払いで不足を減らせないか確かめてください。凍結された口座からも、金融機関ごとに150万円までは払い戻せます。

葬儀社に支払時期を相談することもできます。取り決めた内容は、メールでも構わないので書面に残してください。

他の期限とあわせて確認する

死亡後には、期限のある手続きが複数あります。まとめて確認しておくと、取りこぼしを防げます。

手続き期限
死亡届7日以内
年金の受給停止厚生年金10日/国民年金14日
健康保険・介護保険の資格喪失14日以内
世帯主変更届14日以内(不要な場合もあります)
相続放棄・限定承認3か月以内
準確定申告4か月以内
相続税の申告・納付10か月以内
葬祭費・埋葬料2年以内
高額療養費2年以内

短いものから片づけるのが基本です。

とくに注意したいのは、3か月の相続放棄です。故人に借金がある可能性があるなら、この判断を先にしてください。期限を過ぎると、後から変えられません。

なお、健康保険や介護保険の資格喪失届と、葬祭費の申請は同じ窓口でできることが多くあります。まとめて行うと効率的です。

高額療養費もあわせて確かめる

亡くなる前の医療費が高額だった場合、高額療養費の払い戻しを受けられることがあります。

死亡後でも、相続人が申請できます。こちらも時効は2年です。

窓口は、加入していた医療保険と同じです。国民健康保険なら市区町村、健康保険なら協会けんぽや健保組合になります。

入院していた期間の医療費については、準確定申告での医療費控除の対象になることもあります。領収書は保管しておいてください。

なお、亡くなった後に相続人が支払った医療費は、故人の準確定申告では控除できません。相続税の計算で、債務控除の対象になり得ます。

年金の手続きは別の窓口です

医療保険の給付とは別に、年金の手続きもあります。

手続き内容窓口
受給権者死亡届年金の受給を止めます年金事務所
未支給年金の請求受け取っていない分を遺族が請求年金事務所
遺族年金の請求要件を満たす遺族に支給年金事務所

未支給年金は、故人が受け取るはずだった分です。年金は後払いのため、必ず未払いの月分が残ります。

生計を同じくしていた三親等内の親族が、自分の名前で請求できます。相続財産ではないため、相続放棄をしても請求できます。

葬祭費や埋葬料の窓口とは別です。それぞれ手続きが必要になります。

相談できる窓口

自分がどちらの対象になるか分からない。そうしたときの相談先です。

相談先内容費用
市区町村の国民健康保険担当葬祭費の要件、金額無料
後期高齢者医療広域連合75歳以上の方の葬祭費無料
協会けんぽ都道府県支部埋葬料の要件無料
健康保険組合付加給付の有無無料
労働基準監督署労災の葬祭料無料

いずれも無料です。「これは対象になりますか」と電話で聞くだけでも構いません。

判断に迷いやすいのは、退職直後に亡くなった場合と、業務上の死亡かどうかが微妙な場合です。どちらも金額が変わる場面です。

面倒でも、両方の窓口に確かめてください。数万円の差が出ることがあります。

勤務先の担当部署が手続きを案内してくれることもあります。まず勤務先に聞いてみるのも一つの方法です。

領収書の宛名に注意

申請では、葬祭や埋葬を行ったことを示す資料として領収書が使われます。

宛名が申請者と違うと、追加の説明を求められることがあります。支払う前に、誰の名義にするかを決めておいてください。