葬祭費と埋葬料の違い|どちらを申請するか
加入していた医療保険で決まります。健康保険証を返す前に確かめてください
葬儀のあとに受け取れる給付には、葬祭費と埋葬料があります。
名前が違うだけでなく、根拠となる法律も、金額も、申請先も違います。
どちらになるかは、故人が加入していた医療保険で決まります。
まず、健康保険証を確かめる
判断の出発点はここです。
| 加入していた保険 | 給付の名前 | 金額 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 葬祭費 | 自治体による | 市区町村 |
| 後期高齢者医療制度 | 葬祭費 | 自治体による | 広域連合・市区町村 |
| 健康保険(協会けんぽ・健保組合) | 埋葬料 | 5万円 | 協会けんぽ支部・健保組合 |
| 健康保険の被扶養者が死亡 | 家族埋葬料 | 5万円 | 同上 |
| 業務上・通勤中の死亡 | 労災の葬祭料 | 31万5000円+α | 労働基準監督署 |
健康保険証に、保険者の名称が書かれています。
返却する前に、保険者名と記号番号を控えておいてください。後の手続きで必要になります。
75歳以上の方は、原則として後期高齢者医療制度に加入しています。
金額の決まり方が違います
ここが大きな違いです。
葬祭費は、各市区町村や後期高齢者医療広域連合の条例で定められます。そのため、地域によって金額が違います。
東京23区では、国民健康保険・後期高齢者医療のいずれも7万円です。他の自治体では3万円から5万円という例もあります。
埋葬料は、健康保険法に基づき全国一律です。協会けんぽの場合は5万円になります。
根拠となる条文 — 埋葬料の給付
被保険者が死亡したときは、その者により生計を維持していた者であって、埋葬を行うものに対し、埋葬料として政令で定める金額を支給すると定められています(健康保険法100条1項)。
埋葬料を受けるべき者がない場合は、埋葬を行った者に対し、埋葬料の金額の範囲内で、埋葬に要した費用に相当する金額が支給されます(同条2項)。これが埋葬費です。
被扶養者が死亡したときは、被保険者に対し家族埋葬料が支給されます(同法113条)。
なお、健康保険組合によっては、法定の給付に上乗せする付加給付を行っているところもあります。
受け取れる人が違います
対象になる人の定め方も違います。
| 給付 | 受け取る人 |
|---|---|
| 葬祭費 | 葬祭を行った人(喪主など) |
| 埋葬料 | 被保険者に生計を維持されていた方で、埋葬を行う方 |
| 埋葬費 | 埋葬料を受けられる方がいない場合に、実際に埋葬を行った方 |
葬祭費は「葬祭を行ったか」で判断されます。相続人であるかどうかは直接の要件ではありません。
埋葬料は「生計を維持されていたか」という要件が加わります。同居していたかどうかだけで決まるわけではなく、仕送りを受けていた場合なども該当し得ます。
時効はどちらも2年
期限は同じですが、起算日が違います。
| 給付 | 起算日 |
|---|---|
| 葬祭費 | 葬祭を行った日の翌日(自治体により) |
| 埋葬料・家族埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
| 埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
| 労災の葬祭料 | 死亡した日の翌日 |
いずれも2年です。他の手続きと比べれば余裕がありますが、忘れやすい申請です。
四十九日の前後を目安に、まとめて処理するとよいでしょう。
両方は受け取れません
故人が加入していた医療保険は1つです。したがって、葬祭費と埋葬料のどちらか一方になります。
ただし、判断に迷う場面があります。
退職直後に亡くなった場合です。健康保険の資格を失ってから国民健康保険に切り替えた直後、というケースです。
この場合、健康保険の資格喪失後3か月以内の死亡であれば、埋葬料が支給される取扱いがあります。
| 制度 | 金額 |
|---|---|
| 埋葬料 | 5万円 |
| 葬祭費(東京23区) | 7万円 |
金額が違うため、どちらで申請するかで受取額が変わります。両方の窓口に事情を伝えて確かめてください。
労災の場合はさらに別です
業務上または通勤による死亡の場合、健康保険ではなく労災保険から給付が行われます。
根拠となる条文 — 労災の葬祭料
業務災害による死亡の場合は葬祭料、通勤災害による死亡の場合は葬祭給付が支給されます。
金額は、31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額です。その額が給付基礎日額の60日分に満たないときは、60日分となります。
請求先は労働基準監督署で、時効は死亡の日の翌日から2年です。
なお、労災保険の給付を受けることができる場合、健康保険の給付は行われません(健康保険法55条)。
金額が大きく違うため、業務上の死亡にあたる可能性があるなら必ず確かめてください。
労災と認められるかを判断するのは労働基準監督署です。遺族の側で結論を出す必要はありません。まず請求してみることが出発点になります。
必要書類はほぼ共通です
窓口は違いますが、求められる書類は似ています。
領収書の宛名が申請者になっているかを確かめてください。宛名が違うと、追加の説明を求められることがあります。
死亡診断書のコピーは、他の手続きでも繰り返し使います。原本は死亡届として提出するため、提出前に5枚から10枚は取っておいてください。
費用全体の中での位置づけ
葬祭費7万円、埋葬料5万円。葬儀費用の全体から見れば一部です。ただ、確実にもらえるお金として、資金計画に組み込む価値があります。
調査による葬儀費用の平均額を挙げます。
| 形式 | 平均 |
|---|---|
| 一般葬 | 122.01万円 |
| 家族葬 | 96.39万円 |
| 一日葬 | 74.43万円 |
| 直葬・火葬式 | 49.56万円 |
全体の平均は96.73万円です。この金額にお布施は含まれていません。
実質の持ち出しを出す手順です。
3つ目を忘れると、実際より多く見積もることになります。
支払時期とのずれに注意
給付は、申請してから振り込まれるまで時間がかかります。数週間から2か月ほどが目安です。
一方、葬儀費用の支払期日は、葬儀の後1週間から10日ほどに設定されることが多くあります。
つまり、支払いのほうが先に来ます。
給付を当てにして支払いを待つことはできません。いったん立て替える現金が必要です。
手元の資金が足りない場合は、香典、生命保険金、故人の口座からの仮払いで不足を減らせないか確かめてください。凍結された口座からも、金融機関ごとに150万円までは払い戻せます。
葬儀社に支払時期を相談することもできます。取り決めた内容は、メールでも構わないので書面に残してください。
他の期限とあわせて確認する
死亡後には、期限のある手続きが複数あります。まとめて確認しておくと、取りこぼしを防げます。
| 手続き | 期限 |
|---|---|
| 死亡届 | 7日以内 |
| 年金の受給停止 | 厚生年金10日/国民年金14日 |
| 健康保険・介護保険の資格喪失 | 14日以内 |
| 世帯主変更届 | 14日以内(不要な場合もあります) |
| 相続放棄・限定承認 | 3か月以内 |
| 準確定申告 | 4か月以内 |
| 相続税の申告・納付 | 10か月以内 |
| 葬祭費・埋葬料 | 2年以内 |
| 高額療養費 | 2年以内 |
短いものから片づけるのが基本です。
とくに注意したいのは、3か月の相続放棄です。故人に借金がある可能性があるなら、この判断を先にしてください。期限を過ぎると、後から変えられません。
なお、健康保険や介護保険の資格喪失届と、葬祭費の申請は同じ窓口でできることが多くあります。まとめて行うと効率的です。
高額療養費もあわせて確かめる
亡くなる前の医療費が高額だった場合、高額療養費の払い戻しを受けられることがあります。
死亡後でも、相続人が申請できます。こちらも時効は2年です。
窓口は、加入していた医療保険と同じです。国民健康保険なら市区町村、健康保険なら協会けんぽや健保組合になります。
入院していた期間の医療費については、準確定申告での医療費控除の対象になることもあります。領収書は保管しておいてください。
なお、亡くなった後に相続人が支払った医療費は、故人の準確定申告では控除できません。相続税の計算で、債務控除の対象になり得ます。
年金の手続きは別の窓口です
医療保険の給付とは別に、年金の手続きもあります。
| 手続き | 内容 | 窓口 |
|---|---|---|
| 受給権者死亡届 | 年金の受給を止めます | 年金事務所 |
| 未支給年金の請求 | 受け取っていない分を遺族が請求 | 年金事務所 |
| 遺族年金の請求 | 要件を満たす遺族に支給 | 年金事務所 |
未支給年金は、故人が受け取るはずだった分です。年金は後払いのため、必ず未払いの月分が残ります。
生計を同じくしていた三親等内の親族が、自分の名前で請求できます。相続財産ではないため、相続放棄をしても請求できます。
葬祭費や埋葬料の窓口とは別です。それぞれ手続きが必要になります。
相談できる窓口
自分がどちらの対象になるか分からない。そうしたときの相談先です。
| 相談先 | 内容 | 費用 |
|---|---|---|
| 市区町村の国民健康保険担当 | 葬祭費の要件、金額 | 無料 |
| 後期高齢者医療広域連合 | 75歳以上の方の葬祭費 | 無料 |
| 協会けんぽ都道府県支部 | 埋葬料の要件 | 無料 |
| 健康保険組合 | 付加給付の有無 | 無料 |
| 労働基準監督署 | 労災の葬祭料 | 無料 |
いずれも無料です。「これは対象になりますか」と電話で聞くだけでも構いません。
判断に迷いやすいのは、退職直後に亡くなった場合と、業務上の死亡かどうかが微妙な場合です。どちらも金額が変わる場面です。
面倒でも、両方の窓口に確かめてください。数万円の差が出ることがあります。
勤務先の担当部署が手続きを案内してくれることもあります。まず勤務先に聞いてみるのも一つの方法です。
領収書の宛名に注意
申請では、葬祭や埋葬を行ったことを示す資料として領収書が使われます。
宛名が申請者と違うと、追加の説明を求められることがあります。支払う前に、誰の名義にするかを決めておいてください。
