香典返しが相続税で控除できない理由|対象になる費用との違い
香典が課税されないから、返礼の費用も控除されない。会葬御礼との区別が鍵
相続税の計算で葬式費用を控除する際、香典返しの費用は対象になりません。国税庁のタックスアンサーNo.4129は、香典返戻費用を葬式費用に含まれないものとして挙げています。理由は、受け取った香典自体が相続税の課税対象とされていないことにあります。課税されない収入に対応する支出は、控除の対象からも外れるという整理です。
香典が課税されないという前提
香典は、弔問者から喪主(葬儀主宰者)に対する贈与と解され、被相続人の相続財産には含まれないのが一般的な理解です。香典の帰属については香典は誰のものかにまとめています。
税務上も、社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められる香典については、贈与税を課さない取扱いがされています。つまり、香典は受け取っても課税されません。
そのうえで、香典返しは受け取った香典に対する返礼です。収入側が課税されない以上、対応する支出も控除しないという扱いになります。これが、香典返戻費用が葬式費用から外される理由です。
控除できる費用とできない費用
国税庁のタックスアンサーNo.4129は、葬式費用の範囲を次のように整理しています。
控除できるものは、葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺骨の回送その他に要した費用、葬式に際し施与した金品で被相続人の職業・財産その他の事情に照らして相当程度と認められるもの、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの、死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用です。
控除できないものは、香典返戻費用、墓碑および墓地の買入費や墓地の借入料、法会に要する費用、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用とされています。
初七日や四十九日といった法要の費用は「法会に要する費用」に当たり、控除できません。葬儀と同じ日に繰り上げて行った初七日についても、区分が問題になり得ます。控除全体の整理は相続税から控除できる葬式費用を参照してください。
会葬御礼との違い
紛らわしいのが、会葬御礼と香典返しの区別です。
会葬御礼は、参列してくれたことに対する礼として当日渡すもので、香典の額とは関係なく一律に用意します。通常、葬式に伴う費用として扱われます。
これに対し香典返しは、受け取った香典に対する返礼で、忌明け後に金額に応じて贈るものです。こちらが控除の対象外です。
近年は、当日返し(即日返し)として、会葬御礼と香典返しを兼ねて当日渡す方式も広く行われています。この場合、どちらの性質の支出かを区別できるようにしておく必要があります。請求書や納品書で品目が分かれているかを確認し、分かれていなければ葬儀社に内訳の記載を依頼してください。
記録の残し方
葬式費用の控除では、支出の内容と金額を示す資料が必要です。次のものを整理しておいてください。
- 葬儀社の請求書・領収書(明細付き)
- 会葬御礼、香典返しの明細(品目と数量が分かるもの)
- 火葬料、式場使用料の領収書
- お布施の支払記録(日付・金額・相手先のメモと出金記録)
領収書が交付されない支出の扱いは葬儀費用の領収書がもらえないときにまとめました。
香典を費用に充てた場合の考え方
実務上、香典は葬儀費用に充てられるのが通常です。この場合でも、相続税の計算では香典を収入として計上せず、香典返戻費用も控除しないという扱いは変わりません。
一方、相続人間で葬儀費用の負担を話し合う場面では、香典を差し引いた実質の持ち出し額が出発点になります。税務上の扱いと、相続人間の精算は別の話として整理してください。負担者の考え方は葬儀費用は誰が払うのかにまとめています。
控除できる範囲を実務で判断する
葬式費用として控除できるかどうかは、費目名ではなく実質で判断されます。判断に迷いやすいものを整理しておきます。
通夜振る舞い・精進落とし ── 葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものとして、控除の対象になると扱われるのが一般的です。
初七日の費用 ── 法会に要する費用にあたり、控除できません。葬儀と同じ日に繰り上げて行った場合、飲食費が精進落としと一体になっていることがあり、区分が問題になります。
会葬御礼 ── 参列者に一律に渡すものは、葬式に伴う費用として扱われるのが一般的です。ただし、香典返しを兼ねている場合は区分が必要です。
心づけ ── 葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業・財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものは控除の対象になります。
お布施・戒名料 ── 読経料などは控除の対象です。領収書が出ないため、支払記録を残しておく必要があります。記録の方法は葬儀費用の領収書がもらえないときにまとめました。
墓石・墓地の購入費 ── 控除できません。
区分が難しい支出は、請求書の段階で品目を分けてもらうのが最も確実です。
まとめ
香典返しの費用が相続税で控除できないのは、対応する香典自体が課税されないためです。国税庁のタックスアンサーNo.4129は、香典返戻費用を控除できない費用として明示しています。
当日返しを行った場合は、会葬御礼分と香典返し分の区別が問題になり得るため、品目と数量が分かる明細を残してください。申告での扱いに迷う場合は、資料をそろえて税理士または弁護士に確認してもらうと確実です。
