相続放棄の期限は3か月|起算点と延長の申立て

起算点は死亡の日ではない。最高裁昭和59年判決が示した例外まで確認する

相続放棄は、民法915条1項により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。この3か月を熟慮期間といいます。起算点は死亡の日ではなく「知った時」であり、しかも一定の場合には、相続財産の存在を認識した時から進行するとした最高裁判例があります。期間内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に伸長を申し立てることができます。

起算点は「知った時」

民法915条1項は、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純もしくは限定の承認または放棄をしなければならないと定めています。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、被相続人が亡くなった事実と、自分が相続人になったことの両方を知った時を指します。したがって、次のような場合には、死亡の日より後に期間が始まります。

  • 疎遠で、死亡の連絡が後から届いた場合
  • 先順位の相続人が全員放棄した結果、自分が相続人になった場合
  • 戸籍を調べて初めて相続人であることが判明した場合

とくに二つ目のケースでは、先順位者の放棄を知った時が起算点になります。兄弟姉妹が相続人になる場合など、順位が後になるほど遅れて起算されることがあります。

財産がないと信じていた場合の例外

期間の起算点については重要な最高裁判例があります。最高裁昭和59年4月27日判決は、相続人が被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたために期間内に放棄をしなかった場合において、被相続人との交際状況その他の事情から相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であり、そう信じたことに相当な理由があるときは、3か月の期間は相続財産の全部または一部の存在を認識した時から進行するという趣旨を示しました。

これにより、死亡から数年後に債権者からの請求で負債を知ったというケースでも、放棄が認められる余地があります。ただし、認められるには「相当な理由」が必要で、当然に延びるわけではありません。事情を具体的に説明する必要があります。

期間を伸長する申立て

3か月では判断がつかない場合、民法915条1項ただし書に基づき、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。

申立ては、期間内に行う必要があります。期間が過ぎてからでは受け付けられません。申立先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

伸長が認められやすいのは、次のような事情がある場合です。

  • 相続財産が多岐にわたり、調査に時間がかかる
  • 相続人が海外にいる、または連絡が取れない相続人がいる
  • 負債の有無を金融機関等に照会中である
  • 不動産の評価や、事業用資産の把握に時間を要する

伸長される期間は、事情に応じて3か月程度が一般的です。必要であれば再度の申立ても検討できます。

期間内にすべきこと

3か月の間に行うのは、相続するかどうかの判断材料をそろえることです。

  • 預貯金、不動産、有価証券などのプラスの財産の調査
  • 借入れ、保証債務、未払金などのマイナスの財産の調査
  • 相続人が誰かの確定(戸籍の収集)

負債の調査では、信用情報機関への開示請求が使えます。郵便物や通帳の引落し履歴からも手がかりが得られます。

判断がつかない場合、限定承認という選択肢もあります。相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する方法ですが、相続人全員で行う必要があり、手続も煩雑です。

この期間中に避けたい行為

熟慮期間中に相続財産を処分すると、民法921条1号により単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなります。

  • 故人の預金を引き出して使う
  • 不動産や車を売却する
  • 価値のある遺品を処分する
  • 債権者に相続人として弁済する

ただし、相当な範囲の葬儀費用の支出について、相続財産の処分にあたらないとした裁判例(大阪高裁平成14年7月3日決定)があります。詳しくは相続放棄をしても葬儀費用は払えるか相続放棄ができなくなる行為にまとめました。香典の受け取りについては相続放棄をしても香典を受け取れるかを参照してください。

まとめ

相続放棄の期限は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。死亡の日からではない点、先順位者の放棄により後から相続人になった場合は起算点がずれる点を押さえてください。

判断に時間がかかる場合は、期間内に家庭裁判所へ伸長を申し立てます。この間、相続財産の処分は避けてください。負債の有無が分からない、期間が過ぎてしまったといった場合は、早い段階で弁護士に相談すると選択肢が残ります。