相続放棄の期限は3か月|起算点と延長の申立て
起算点は亡くなった日ではありません。「知った時」から数えます
相続放棄の期限は3か月。これはよく知られています。
見落とされやすいのは、どこから数えるかです。
起算点は、亡くなった日ではありません。「自分のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。
さらに、一定の場合には、相続財産の存在を認識した時から進行するとした最高裁判例もあります。
「もう過ぎてしまった」と思っている方も、まだ間に合うことがあります。順に確認してください。
起算点は「知った時」
「自分のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の両方を知った時を指します。
- 被相続人が亡くなったこと
- 自分が相続人になったこと
したがって、次のような場合には、死亡の日より後に期間が始まります。
| 状況 | 起算点 |
|---|---|
| 疎遠で、死亡の連絡が後から届いた | 連絡を受けた時 |
| 先順位の相続人が全員放棄した | それを知った時 |
| 戸籍を調べて初めて相続人と判明した | 判明した時 |
とくに2つ目のケースは、実際によくあります。
子が全員放棄すると、故人の父母が相続人になります。父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹に移ります。
順位が後になるほど、遅れて起算されることがあります。
「亡くなってからもう半年経っている」という場合でも、あなたが相続人になったことを知ったのが1か月前なら、そこから3か月です。
根拠となる条文 — 熟慮期間
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認もしくは限定承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項本文)。
ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます(同項ただし書)。
相続人は、承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます(同条2項)。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません(同法938条)。
財産がないと信じていた場合の例外
もうひとつ、重要な判例があります。最高裁昭和59年4月27日判決です。
この判決は、次のような趣旨を示しました。
相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたために期間内に放棄をしなかった場合。
そして、被相続人との交際状況その他の事情から、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難であり、そう信じたことに相当な理由があるとき。
このときは、3か月の期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識した時から進行する。
これにより、死亡から数年後に債権者からの請求で負債を知ったというケースでも、放棄が認められる余地があります。
期間を伸長する申立て
3か月では判断がつかない。そういう場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることができます。
大切なのは、申立てを期間内に行うことです。期間が過ぎてからでは受け付けられません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申立先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 申立てできる時期 | 3か月の期間内 |
| 伸長される期間 | 事情に応じて3か月程度が一般的 |
伸長が認められやすいのは、次のような事情がある場合です。
- 相続財産が多岐にわたり、調査に時間がかかる
- 相続人が海外にいる、または連絡が取れない相続人がいる
- 負債の有無を金融機関等に照会中である
- 不動産の評価や、事業用資産の把握に時間を要する
必要であれば、再度の申立ても検討できます。
「まだ調べきれていないから、とりあえず放棄しておこう」と考える方がいますが、それは避けてください。放棄すると、プラスの財産も受け取れなくなります。
まず伸長を申し立て、調査を終えてから判断するのが順序です。
期間内にすべきこと
3か月の間に行うのは、相続するかどうかの判断材料をそろえることです。
負債の調査では、信用情報機関への開示請求が使えます。相続人であることを示す書類が必要で、開示までに時間がかかりますので、早めに動いてください。
郵便物や通帳の引落し履歴からも手がかりが得られます。未開封の郵便物は、開けて確認してください。
判断がつかない場合、限定承認という選択肢もあります。相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する方法です。
ただし、相続人全員で行う必要があり、手続きも煩雑です。使う場面は限られます。
この期間中に避けたい行為
熟慮期間中に相続財産を処分すると、単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなります。
避けるべき行為は、次のとおりです。
- 故人の預金を引き出して使う
- 不動産や車を売却する、名義を変更する
- 価値のある遺品を処分する
- 債権者に相続人として弁済する
- 遺産分割協議に参加して署名・押印する
根拠となる条文 — 単純承認とみなされる行為
相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(民法921条1号)。ただし、保存行為および民法602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではありません。
相続人が民法915条1項の期間内に限定承認または相続の放棄をしなかったときも、単純承認をしたものとみなされます(同条2号)。
単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します(同法920条)。
なお、相当な範囲の葬儀費用の支出については、相続財産の処分にあたらないとした裁判例があります(大阪高裁平成14年7月3日決定)。
ただし、金額や態様によっては単純承認とみなされる余地が残ります。故人の預金から支払う場合は、必要な範囲にとどめ、領収書を保管してください。
自分の財産から払う分には、相続財産に手をつけていませんので、問題は生じにくくなります。
期限が過ぎてしまった場合
3か月を過ぎてから借金が判明した。そういうご相談は珍しくありません。
あきらめる前に、確認してください。
前述の最高裁判例により、事情によっては放棄が認められることがあります。
確認すべきは、次の点です。
- 相続財産が全く存在しないと信じていたか
- そう信じたことに相当な理由があるか
- 財産の有無を調査することが著しく困難だったか
これらを説明できるなら、申述してみる価値があります。受理されるかは家庭裁判所の判断ですが、申し立ててみないことには始まりません。
請求書を受け取った日付が分かる資料を保管し、すぐに相談してください。時間が経つほど、説明が難しくなります。
申述の手続きと費用
放棄すると決めたら、家庭裁判所に申述します。手続きの概要を押さえておいてください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
| 費用 | 申述人1人につき収入印紙800円と、連絡用の郵便切手 |
| 方法 | 窓口でも郵送でも可 |
郵便切手の額と組み合わせは裁判所によって違います。事前に確認してください。
必要書類は、故人との続柄によって変わります。共通して必要なのは次のとおりです。
- 相続放棄申述書(裁判所の様式)
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹が申述する場合は、集める戸籍の範囲が大きく広がります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍に加え、その父母の分まで必要になります。
転籍や婚姻で本籍が変わっていると、複数の市区町村に請求することになります。時間がかかりますので、早めに取り寄せを始めてください。
2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍謄本も請求できます。ただし請求できる人の範囲や対象に制限がありますので、窓口で確認してください。
提出後に届く照会書
申述書を提出すると、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が送られてくるのが一般的です。
記載されているのは、次のような質問です。
- 相続の開始をいつ知ったか
- 申述は自分の意思によるものか
- 相続財産を処分したり、使ったりしていないか
- 放棄の理由は何か
回答は正確に記載してください。とくに3番目が重要です。
ここで相続財産の処分にあたる行為を申告すると、単純承認とみなされる可能性があります。とはいえ、隠すのは避けてください。後で発覚すると、より深刻な問題になります。
葬儀費用を故人の預金から支払ったのであれば、その事実と金額、使途を書きます。相当な範囲の葬儀費用については、処分にあたらないとした裁判例があります。
回答の前に、自分の行動を整理しておいてください。判断に迷う行為があった場合は、提出前に弁護士に確認するのが安全です。
問題がなければ申述が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。
債権者や他の相続人に証明する必要がある場合は、「相続放棄申述受理証明書」を申請します。1通あたり収入印紙150円です。
金融機関や貸金業者から請求を受けている場合、この証明書を送付することで請求が止まることが通常です。
まとめ
相続放棄の期限について、覚えておくことは3つです。
- 起算点は「知った時」。亡くなった日からではありません
- 例外がある。財産がないと信じていた場合は、認識した時から
- 伸長は期間内に。過ぎてからでは受け付けられません
判断に時間がかかる場合は、期間内に家庭裁判所へ伸長を申し立ててください。
そして、この間は相続財産の処分を避けてください。負債の有無が分からない、期間が過ぎてしまった。そういう場合も、早い段階で相談すれば選択肢が残ります。
