相続放棄をしても香典を受け取れるか|単純承認との関係
香典は相続財産ではない。受け取っても単純承認にはあたらないと考えられる
香典は、弔問者から喪主(葬儀主宰者)に対する贈与と解され、被相続人の相続財産には含まれないのが一般的な理解です。相続財産でない以上、これを受け取っても、民法921条1号にいう「相続財産の処分」にはあたらないと考えられます。したがって、相続放棄を予定している場合でも、香典を受け取ること自体が直ちに問題になるわけではありません。ただし、香典を故人の預金と混同したり、他の相続財産と一緒に扱ったりすると、境界が曖昧になります。
香典が相続財産に含まれない理由
香典は、葬儀を主宰する人に対して、参列者が費用の負担を分かち合う趣旨で渡す金銭とされています。被相続人が生前に有していた財産ではないため、相続の対象になりません。
この整理は、税務上の扱いとも整合します。社交上の必要によるもので、社会通念上相当と認められる香典については、贈与税を課さない取扱いがされています。香典の帰属については香典は誰のものかに詳しくまとめました。
したがって、香典を受け取り、葬儀費用に充てることは、相続財産の処分とは別の行為として整理できます。
単純承認とみなされる行為との区別
民法921条1号は、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています。相続放棄を予定している場合に避けるべきなのは、この「相続財産の処分」です。
香典は相続財産ではないため、この規定の対象外と考えられます。一方、次の行為は相続財産に関わるため、慎重な判断が必要です。
- 故人の預金を引き出して葬儀費用に充てる
- 故人名義の財産を売却する
- 価値のある遺品を処分する
このうち葬儀費用への支出については、相当な範囲であれば相続財産の処分にあたらないとした裁判例(大阪高裁平成14年7月3日決定)があります。ただし、金額や態様によっては単純承認とみなされる可能性が残ります。詳しくは相続放棄をしても葬儀費用は払えるかと相続放棄ができなくなる行為を参照してください。
実務上の注意点
香典を受け取ること自体に問題がないとしても、次の点に気をつけると、後の説明がしやすくなります。
- 香典は、故人の口座ではなく、喪主自身の口座または現金で管理する
- 香典の総額と、そこから支出した葬儀費用を記録に残す
- 香典と、故人の預金からの支出を混ぜない
- 領収書や葬儀社の明細を保管する
家庭裁判所から送られてくる照会書には、相続財産を処分したり使ったりしていないかを尋ねる項目があります。ここで説明できるよう、金銭の流れを分けておくことが大切です。照会書への対応は相続放棄の必要書類にまとめました。
香典返しの費用
香典返しの費用は、受け取った香典から支出するのが通常です。香典が相続財産でない以上、その返礼にあてる支出も相続財産の処分にはあたらないと整理できます。
税務上は別の扱いがあり、国税庁のタックスアンサーNo.4129は、香典返戻費用を相続税の計算上控除できない葬式費用として挙げています。理由は香典返しが相続税で控除できない理由にまとめています。
なお、相続放棄をした場合、そもそも相続税の申告義務が生じないケースが多くなりますが、生命保険金など放棄後も受け取る財産があれば、課税関係を確認する必要があります。
高額な香典が渡された場合
社会通念上相当と認められる範囲を大きく超える金額が渡された場合には、贈与税の課税関係が問題になる余地があります。また、故人の財産から出たものと評価されるような事情があれば、香典としての性質そのものが争点になり得ます。
もっとも、通常の葬儀で受け取る香典であれば、この点が問題になることはまれです。金額が極端に大きい場合や、法人からの弔慰金が含まれる場合は、扱いを確認してください。
まとめ
香典は喪主に対する贈与と解され、被相続人の相続財産には含まれないため、相続放棄を予定していても受け取ることができ、それ自体が単純承認とみなされるものではありません。
注意すべきは、故人の預金からの支出と混同しないことです。香典は自分の管理下に置き、総額と使途を記録に残してください。故人の財産に手をつける必要が生じた場合は、判断の前に弁護士に確認するのが安全です。
