相続放棄の必要書類|家庭裁判所への申述の進め方

費用は印紙800円と切手。難所は戸籍で、順位が後になるほど範囲が広がる

相続放棄は、家庭裁判所に申述して行います(民法938条)。手続そのものは書類の提出が中心で、費用も申述人1人あたり収入印紙800円と連絡用の郵便切手というごく限られたものです。難しいのは書類集めで、とくに相続の順位が後になるほど必要な戸籍が増えます。3か月の熟慮期間内に提出する必要があるため、早めに取り寄せを始めてください。

申述先と費用

申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人の住所地ではない点に注意してください。管轄は裁判所のウェブサイトで確認できます。

費用は次のとおりです。

  • 収入印紙800円(申述人1人につき)
  • 連絡用の郵便切手(家庭裁判所ごとに定められた額)

郵便切手の額と組み合わせは裁判所によって異なるため、事前に確認してください。申述は郵送でも可能です。

共通して必要な書類

どの順位の相続人でも必要になるのは、次の書類です。

  • 相続放棄申述書(裁判所の様式。ウェブサイトからダウンロードできます)
  • 被相続人の住民票除票または戸籍附票
  • 申述人の戸籍謄本

相続放棄申述書には、被相続人の情報、申述人の情報、相続の開始を知った日、放棄の理由、相続財産の概要を記載します。相続の開始を知った日は起算点に関わるため、正確に書いてください。期間の考え方は相続放棄の期限は3か月にまとめています。

順位ごとに追加される書類

申述人と被相続人の関係によって、追加の戸籍が必要になります。

配偶者、子(第1順位)の場合 ── 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本。子の代襲相続人(孫など)が申述する場合は、本来の相続人である子の死亡の記載がある戸籍謄本も必要です。

父母・祖父母(第2順位)の場合 ── 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、被相続人の子(およびその代襲者)で死亡している方がいる場合はその出生から死亡までのすべての戸籍謄本。

兄弟姉妹(第3順位)の場合 ── 上記に加えて、被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、兄弟姉妹で死亡している方がいる場合はその出生から死亡までのすべての戸籍謄本。

順位が後になるほど、集める戸籍の範囲が広がります。転籍や婚姻で本籍が変わっていると、複数の市区町村に請求することになり、時間がかかります。

なお、2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まり、最寄りの市区町村の窓口で、本籍地以外の戸籍謄本も請求できるようになりました。ただし請求できる人の範囲や対象に制限があるため、窓口で確認してください。

提出後の流れ

申述書を提出すると、家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が送られてくるのが一般的です。

照会書には、次のような質問が記載されています。

  • 相続の開始をいつ知ったか
  • 申述は自分の意思によるものか
  • 相続財産を処分したり、使ったりしていないか
  • 放棄の理由は何か

回答は書面で返送します。ここで相続財産の処分にあたる行為を申告すると、民法921条1号により単純承認とみなされる可能性があります。回答の前に、自分の行動を整理しておいてください。処分にあたるかどうかは相続放棄ができなくなる行為にまとめています。

照会書への回答後、問題がなければ申述が受理され、「相続放棄申述受理通知書」が届きます。

受理証明書の取得

債権者や他の相続人に相続放棄を証明する必要がある場合は、家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」を申請します。通知書とは別の書類で、1通あたり収入印紙150円が必要です。

金融機関や貸金業者から請求を受けている場合、この証明書を送付することで請求が止まることが通常です。不動産の登記手続で求められることもあります。

放棄した後に残ること

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます(民法939条)。ただし、次の点は残ります。

  • 民法940条1項により、放棄した者は、放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません
  • 連帯保証人になっている場合、その保証債務は自分の債務として残ります
  • 生命保険金のうち、受取人が自分と指定されているものは、原則として受け取れます

自分が放棄すると次順位の人が相続人になるため、事前に連絡しておくとトラブルを避けられます。

まとめ

相続放棄は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述して行い、費用は収入印紙800円と郵便切手です。必要書類は順位によって変わり、兄弟姉妹の場合は集める戸籍の範囲が大きく広がります。

3か月の熟慮期間があるため、戸籍の取り寄せは早めに始めてください。照会書への回答で相続財産の処分が問題になることがあるため、判断に迷う行為があった場合は、提出前に弁護士に確認するのが安全です。