契約を解約・キャンセルしたいとき
契約した後でも、やめられる場合があります。どの法律が使えるかは、どこで契約したか・いつ契約したかで変わります。
自宅や病院など事業者の店舗以外で契約したなら、訪問販売としてクーリングオフの対象になることがあります。互助会のように長く払い込んできた契約は、クーリングオフとは別に中途解約の仕組みがあります。
解約手数料を提示されても、その金額がそのまま通るとは限りません。事業者に生じる平均的な損害を超える部分は無効とされる余地があります。
まず確認すること
- 契約した場所と日付を確認する店舗外での契約か、書面を受け取ってから何日経ったか。ここで使える手段が決まります。
- 約款の解約条項を読む手数料の計算方法が書かれています。書かれていない費用を請求されていないか確かめます。
- 解約の意思は書面で残す電話だけで済ませず、日付の残る形(書面・メール)で伝えます。
- 手数料の内訳を求める「規定です」で終わらせず、何の費用なのかを聞きます。答えられない費用は争う余地があります。
- 引き止められても結論を急がないその場で撤回する必要はありません。持ち帰って構いません。
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