葬儀のキャンセル料はいくら?|相場より大切なこと

業界共通の相場はありません。他社と比べても意味がなく、見るのは実際に生じた費用です

葬儀のキャンセル料はいくら?|相場より大切なこと

キャンセル料を提示されて、高いのか安いのか分からない。当然です。

葬儀のキャンセル料に、業界共通の相場はありません。約款で「契約金額の◯%」と定める会社もあれば、実費だけの会社もあります。

だから、他社と比べても答えは出ません。見るべきなのは別のところです。

相場ではなく、実際に生じた費用で判断する
相場ではなく、実際に生じた費用で判断する(作図: 弁護士による葬儀ガード)

相場という考え方が成り立たない理由

商品の値段なら、市場に相場ができます。キャンセル料は違います。

キャンセル料は、解約によって事業者に生じた損害を埋めるものとして設定されます。だから、原価の構造や手配の進み具合で変わります。

実際、約款の定め方はばらばらです。

定め方例
実費のみ施行前日までは無料、当日は実費
一律の料率契約後は契約金額の20%
段階的な料率時期に応じて10%・30%・50%

この違いは、方針の差でもあり、契約から施行までの時間の差でもあります。臨終直後に結ぶ契約と、生前に結ぶ契約では、前提がまったく違います。

だから「相場より高い」という主張は通りません。争えるのは、その会社に実際に生じる費用との関係です。

上限を決めているのは法律です

約款に書かれた数字が、そのまま有効とは限りません。

根拠となる条文 — 平均的な損害を超える部分は無効

解約に伴う違約金や損害賠償を定めた条項は、その事業者に実際に生じる「平均的な損害」を超える部分が無効になります(消費者契約法9条1項1号)。

この意味について、最高裁判所平成18年11月27日判決(民集60巻9号3437頁)が判断を示しています。大学に入学を辞退した学生が学納金の返還を求めた事件です。

同判決は、平均的な損害とは、同じ事業者が結ぶ多数の同種契約を類型的に見たときの損害の平均額であり、解除の事由や時期などで同じ区分に分類される契約について算定されるものだとしました。

そのうえで、解除の時期が入学年度の始期より前か後かで結論を分けています。始期より前なら、大学は他の入学希望者を確保できるため損害が生じない、という考え方です。

2022年の改正では、消費者から求められたら算定根拠の概要を説明するよう努める義務も加わりました(同条2項)。

葬儀にあてはめると、こうなります。施行日から遠い時点での解約なら、具体的な手配はまだ進んでいません。施行の直前なら、外注のキャンセル料が実際に出ています。

この2つを同じ料率で扱うことには、説明が要ります。

実際に生じる費用を数える

解約で葬儀社に生じる費用は、3つに整理できます。

費目いつ発生するか
生花・料理・返礼品のキャンセル料発注の締切を過ぎてから
搬送・安置・ドライアイスの実費すでに行われた分
契約手続の事務費用契約時(額は限られます)

契約の直後で、搬送も発注もまだなら、生じているのは3つ目だけです。

火葬場や式場の予約についても、施設の規定によってはキャンセル料が出ることがあります。ここは確認が要ります。

内訳を費目ごとに求める

進め方の中心はここです。求め方は具体的にしてください。

「解約手数料◯円について、どの費目にいくら発生したのかをお示しください」

生花や料理のキャンセル料なら、発注先への支払いが実際にあるはずです。その資料の提示を求めることもできます。

根拠を示せない金額は、交渉でも裁判でも通りません。求めた事実と、その回答(または無回答)は、そのまま材料になります。

図で整理: 解約の時期によって、生じる費用は変わる
図で整理: 解約の時期によって、生じる費用は変わる(作図: 弁護士による葬儀ガード)

生前契約で問題になりやすい理由

キャンセル料がもっとも争いになりやすいのは、生前に結んだ契約を解約する場面です。契約から施行までの期間が長く、その間に事情が変わるためです。

生前契約では、施行に向けた手配がまだ何も始まっていません。生花の発注も、料理の手配も、車両の確保もない段階です。

したがって、事業者に生じている費用は、契約手続にかかった事務費用に限られるのが普通です。それにもかかわらず契約金額の一定割合を求められる場合、差の説明が要ります。

あわせて確かめたいのが、預けたお金の位置づけです。前払金なのか、内金なのか、単なる予約金なのかで、返還の扱いが変わります。

一般の葬儀社に一括で預けた前払金には、保全の仕組みがありません。事業者が破綻すれば、一般の債権として扱われます。契約書のどこにも記載がなければ、書面での確認を求めてください。

交渉の進め方

減額を求めるときは、次の順序が整理しやすくなります。

4つ目が効きます。「実費として◯円は理解します。それを超える◯円については根拠が示されていません」という形です。

全額の免除を求めるより、支払う意思のある額を示すほうが、話は早く進みます。

クーリング・オフが使えるなら、キャンセル料は不要です

その前に確認したいことがあります。無条件でやめられる場合、キャンセル料は一切かかりません。

契約した場所8日以内なら
自宅(担当者が来た)無条件でやめられます
病院・安置施設可能性があります
自分から会館に出向いた原則として対象外
根拠となる条文 — 8日間の解除

訪問販売にあたる場合、法定の書面を受け取った日から数えて8日を過ぎるまで、書面や電磁的記録で解除できます(特定商取引法9条1項)。

このとき、事業者は損害賠償や違約金を請求できません(同条3項)。

数え始めるのは契約日ではなく、書面を受け取った日です。書面に不備があれば、8日はまだ始まっていないと考えられています。

まず手元の書面を確認してください。日が経っていても、諦める前に見る価値があります。

互助会の解約金は考え方が変わります

互助会も同じ条文の適用を受けますが、契約の構造が違うため、検討の中身が変わります。

葬儀社のキャンセル料が「これから発生するはずだった費用」を埋めるものであるのに対し、互助会の解約手数料は「積立金からの控除」です。

施行に向けた手配は、まだ何も始まっていません。生花の発注も、車両の確保もありません。

事業者が主張することが多いのは、募集にかかった費用と、掛金の収納・管理にかかった費用です。前者は加入時に一度きり生じるもので、積立期間の長さとは関係しません。

過去には、互助会の解約手数料条項について消費者団体訴訟が起こされ、一部が差止めの対象になった例もあります。

葬儀のキャンセル料 — 支払う前に確認しておきたい項目
葬儀のキャンセル料 — 支払う前に確認しておきたい項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

誰が解約を申し出るか

解約の申出は、契約した本人から行います。契約者以外の家族が電話をかけても、本人確認の関係で手続きが進みません。

葬儀の契約は臨終直後に結ばれることが多く、その場にいた家族が署名していることがあります。まず申込書の署名欄を確かめてください。

契約者が亡くなっている場合は、契約上の立場を相続人が引き継ぎます。相続人が複数いれば、全員の同意や委任状を求められることがあります。

返戻金が出る場合、そのお金は遺産に含まれます。相続放棄を検討しているなら、受け取りは保留してください。

支払ったキャンセル料と税金

支払ったキャンセル料が相続税の計算でどう扱われるかも、確かめておくと安心です。

相続税では、葬式費用を遺産の総額から差し引けます。差し引けるものと、差し引けないものは決まっています。

差し引けるもの差し引けないもの
火葬・埋葬・納骨の費用香典返しの費用
遺体や遺骨の運搬費用墓石・墓地の購入費、借入料
通夜など葬式前後の通常の費用初七日などの法要の費用
読経料などのお布施医学上・裁判上の特別の処置の費用

キャンセル料は、実際に葬式が行われなかった場合の支出です。この枠組みに素直には収まりません。

他社で施行したうえで当初契約のキャンセル料を払った場合の扱いも、内容によって判断が分かれます。内訳を示した計算書と領収書は、必ず保管してください。

記録を残しながら進める

キャンセル料の交渉は、いつ何を求めたかが後で効いてきます。やり取りは記録の残る方法にしてください。

残すもの何を示すか
契約書・申込書契約日と契約者
約款解約条項の内容
見積書手配がどこまで進んだか
解約を申し出たメール申出日(料率の区分に影響)
事業者からの回答内訳を示したか、示さなかったか

電話で説明を受けた場合も、その日のうちに「本日うかがった内容は◯◯という理解でよろしいでしょうか」と送っておいてください。

支払った後でも請求できます

金額に納得しないまま払ってしまった場合も、対応できます。

上限を超えていた部分は、法律上の原因がないお金として、返還を求められます。時効は原則5年です。

進め方は同じです。まず算定根拠の開示を求め、実際に発生した費用と支払った額の差を明らかにします。そのうえで、差額の返還を求めます。

応じてもらえない場合は、次の段階があります。

段階内容費用
消費生活センター電話188。相談員が間に入る無料
内容証明郵便いつ何を求めたかが残る数千円
少額訴訟60万円以下なら原則1回で終わる数千円〜