少額訴訟のやり方|60万円以下なら1日で終わります

弁護士なしでもできます。ただし証拠は当日にそろえておく必要があります

少額訴訟のやり方|60万円以下なら1日で終わります

話し合いでも進まない。金額もそれほど大きくない。

そういうときに使えるのが少額訴訟です。60万円以下の金銭請求について、原則1回の期日で終わります。

弁護士に頼まず、自分で進めることもできます。裁判所に定型の書式があります。

60万円以下なら、原則1回の期日で終わる
60万円以下なら、原則1回の期日で終わる(作図: 弁護士による葬儀ガード)

使える条件

まず、自分のケースが当てはまるかを確かめます。

根拠となる条文 — 少額訴訟の要件

簡易裁判所では、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理および裁判を求めることができます(民事訴訟法368条1項)。

同一の簡易裁判所において、同一の年に少額訴訟を求めることができる回数は、最高裁判所規則で定める回数(年10回)に制限されています。

被告が通常の手続に移行させる旨の申述をしたときは、通常の訴訟手続で審理されます(同法373条)。

判決に不服がある場合、控訴はできず、同じ簡易裁判所に異議を申し立てることになります(同法378条)。

押さえておく点をまとめます。

条件内容
対象金銭の支払請求のみ(物の引渡しや契約の無効確認は対象外)
金額60万円以下(元本で判断。利息や遅延損害金は含めない)
回数同じ簡易裁判所で、年10回まで
相手の対応通常訴訟への移行を求められると、そちらになります

葬儀のどんな場面で使えるか

金額が限られた争いに向いています。

場面請求する内容
頼んでいない項目の代金を払ったその項目の返金
解約金を払いすぎた上限を超えた分の返還
立て替えた費用を家族に求める負担分の支払い
返戻金が支払われない互助会からの返戻

逆に、次の場合は向きません。

  • 請求額が60万円を超える(通常訴訟になります)
  • 契約の成立や約款の効力が正面から争われる(1回では審理しきれません)
  • 相手が争わない見込み(支払督促のほうが簡便です)

申立ての流れ

手続きは、次のように進みます。

裁判所には少額訴訟用の定型書式が用意されています。窓口や裁判所のウェブサイトで手に入ります。

書記官が手続きの進め方を案内してくれます。もともと本人が自分で使うことを想定した制度です。

費用の目安

費目金額
手数料(収入印紙)訴額10万円ごとに1,000円が目安
郵便切手裁判所ごとに定められた額を予納

請求額が50万円なら、手数料は5,000円程度です。郵便切手は数千円が目安になります。

弁護士に依頼すれば費用が加わりますが、この手続きは本人で進められる設計になっています。

図で整理: 訴状に書く3つのこと
図で整理: 訴状に書く3つのこと(作図: 弁護士による葬儀ガード)

訴状に書く内容

定型書式でも、中身は自分で組み立てます。押さえるのは3つです。

請求の趣旨。いくらの支払いを求めるかを書きます。金額を特定してください。

請求の原因。なぜその金額を請求できるのかを、事実の流れで書きます。契約の日と内容、支払った金額、どの項目に問題があるのか、いつ返還を求めたのか。この順で並べます。

法律論を長々と書く必要はありません。事実を時系列で書くほうが伝わります。

証拠との対応。主張する事実ごとに、どの書類で裏づけるかを整理します。

主張したいこと使う書類
契約したこと契約書・申込書
支払ったこと領収書・振込記録
合意がなかったこと当初の見積書(記載がないこと)
返還を求めたこと内容証明郵便の控え

期日は1回きりです

いちばん注意すべき点です。

原則1回の期日で判断されるため、証拠は当日にそろっている必要があります。後から思い出して追加する余裕はありません。

訴状を書く段階で、資料を一通り並べ直してください。「これで説明できるか」を確かめてから提出します。

なお、相手が出頭しない場合は、こちらの主張に基づいて判決が言い渡されることがあります。

判決では、分割払いや支払時期の猶予が定められることもあります。相手の資力を踏まえた柔軟な解決が図られる制度です。

判決の後

判決に不服がある場合、控訴はできません。同じ簡易裁判所への異議申立てによります。

異議が認められると、通常の手続きで審理がやり直されます。

判決が確定して、それでも相手が払わない場合は、強制執行の手続きに進むことになります。少額訴訟については、簡易な少額訴訟債権執行という制度も用意されています。

少額訴訟 — 申立て前にそろえる書類
少額訴訟 — 申立て前にそろえる書類(作図: 弁護士による葬儀ガード)

訴訟の前にやっておくこと

いきなり訴訟にする必要はありません。段階を踏むほうが、結果的に早く済むことも多くあります。

段階内容費用
書面での請求金額と根拠を特定して求める郵送代
消費生活センター電話188。相談員が間に入る無料
内容証明郵便いつ何を求めたかが記録に残る数千円
少額訴訟原則1回の期日で終わる数千円〜

とくに内容証明は、時効との関係でも意味があります。催告をすると、その時から6か月間は時効の完成が猶予されます。ただし一度きりで、その間に次の手続きに進む必要があります。

なお、請求権の時効は原則5年です。権利を行使できることを知った時から数えます。

支払督促という選択肢

相手が争わない見込みなら、より簡便な手続きがあります。

支払督促は、裁判所書記官が、申立ての内容だけを見て相手に支払いを命じる手続きです。相手の言い分を聞く期日はありません。

比較項目少額訴訟支払督促
金額の上限60万円以下上限なし
期日への出頭必要不要
相手が争ったら通常訴訟へ通常訴訟へ
手数料訴額に応じた額少額訴訟の半額程度

相手が異議を申し立てると、通常の訴訟に移ります。争いが予想される場合は、はじめから少額訴訟や通常訴訟を選ぶほうが早いこともあります。

金額が60万円を超える場合は、少額訴訟は使えません。通常訴訟か、民事調停を検討することになります。

民事調停という道もあります

「白黒つけるより、話し合いで折り合いたい」という場合は、民事調停が向いています。

調停委員が間に入り、双方の言い分を聞いて解決を探ります。合意ができれば、その内容には判決と同じ効力があります。

特徴内容
進め方話し合いが中心。厳格な立証は求められません
費用訴訟より安く済みます
期間数回の期日を重ねることが多い
結果合意ができなければ不成立で終わります

家族の間で葬儀費用の負担を争う場合など、関係を壊したくない場面では、調停のほうが適していることもあります。

なお、遺産分割とあわせて解決したい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停の中で話し合う方法もあります。

判決をもらった後に払われないとき

判決が確定しても、相手が自発的に払うとは限りません。その場合は強制執行の手続きに進みます。

差押えの対象になるのは、預金、給料、不動産などです。ただし、相手にどんな財産があるかを、こちらが特定する必要があります。

少額訴訟については、簡易な「少額訴訟債権執行」という制度が用意されています。簡易裁判所の書記官が処分を行うもので、通常の強制執行より手続きが簡便です。

なお、相手に財産がない場合、判決があっても回収できないことがあります。訴訟を起こす前に、この点も考えておいてください。

証拠のそろえ方

1回の期日で判断されるため、準備がすべてです。何をそろえるかを整理しておきます。

書類は写しを提出します。原本は手元に置き、期日には持参してください。

主張したい事実と、それを裏づける書類を、あらかじめ結びつけておくことが大切です。「この点はこの書類で示す」という対応表を作っておくと、当日に迷いません。

請求書が「葬儀一式」としか書かれていない場合は、明細の交付を求めておいてください。支払う側は、支払いと引き換えに受取証書の交付を求められます(民法486条1項)。

家族に対して使う場合

立て替えた葬儀費用を、他の相続人に求める場面でも使えます。ただし、準備する内容が変わります。

まず、実質の持ち出し額を出してください。支出の総額から、香典と公的給付を引いた金額です。

引くもの内容
香典喪主に渡された贈与。遺産には入りません
葬祭費国民健康保険・後期高齢者医療
埋葬料健康保険(協会けんぽ等)で5万円

そのうえで、負担割合の根拠を示します。事前の合意があれば、それがいちばん強い根拠になります。

なお、葬儀費用を誰が負担するかについて、民法に明文の定めはありません。裁判例も分かれており、葬儀を主宰した人が負担するとする考え方を採るものが多く見られます。

このため、合意の記録があるかどうかが結論を左右します。メールやメッセージのやり取りを探してください。

訴訟を起こすかどうかの判断

最後に、進めるかどうかの見極めです。

確かめること内容
争う金額手続きの費用と手間に見合うか
証拠主張を裏づける書類がそろっているか
相手の資力判決を得ても回収できるか
関係家族の場合、その後の関係への影響

金額が小さい場合でも、原則1回で終わる少額訴訟なら、負担は限られます。

判断に迷う場合は、弁護士に相談して見込みを確かめてから決めても構いません。相談だけなら短時間で済みます。

消費者ホットライン188から最寄りの消費生活センターに相談すると、訴訟の前にできることを教えてもらえます。相談は無料です。

あっせんによって、それまで出てこなかった内訳が出てくることもあります。

期日の当日にすること

指定された日時に簡易裁判所へ行きます。法廷ではなく、ラウンドテーブルの部屋で行われることが多くあります。

原本を持参し、裁判官の質問に事実で答えてください。法律論を述べる必要はありません。

その場で和解が成立することもあります。