少額訴訟のやり方|60万円以下の葬儀費用トラブルで使う手続き
60万円以下なら原則1回の期日で決着する。証拠は当日にそろっている必要がある
請求額が60万円以下の金銭トラブルであれば、簡易裁判所の少額訴訟が使えます。民事訴訟法368条以下に定められた手続で、原則として1回の期日で審理を終え、その日のうちに判決が言い渡されます。葬儀費用のうち一部の項目だけを争う場合や、立て替えた費用を相続人に求める場合など、金額が限られた争いに向いています。ただし、争点が複雑な場合や相手が通常訴訟を求めた場合には使えません。
少額訴訟の要件
民事訴訟法368条1項は、簡易裁判所において、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理および裁判を求めることができると定めています。
押さえておく点は次のとおりです。
- 対象は金銭の支払請求に限られます。物の引渡しや、契約の無効確認は対象外です。
- 60万円は元本の額で判断します。利息や遅延損害金は含めずに考えます。
- 同一の簡易裁判所で、同一の年に少額訴訟を利用できる回数は10回までに制限されています。
- 被告が通常の手続に移行させる申述をした場合、通常訴訟に移ります(民事訴訟法373条)。
原則1回の期日で終わるため、証拠はその日にすべて提出できる状態にしておく必要があります。後から追加で提出することは想定されていません。
申立ての流れ
手続の流れは次のようになります。
まず、相手方の住所地などを管轄する簡易裁判所に訴状を提出します。裁判所には少額訴訟用の定型書式が用意されており、窓口や裁判所のウェブサイトで入手できます。訴状には、請求する金額、請求の原因となる事実、少額訴訟による審理を求める旨を記載します。
次に、証拠書類の写しを添えます。葬儀費用の争いであれば、契約書、見積書、請求書、領収書、約款、担当者とのやり取りが中心です。証拠の集め方は葬儀トラブルの証拠の残し方を参考にしてください。
その後、期日が指定され、双方が出頭して審理が行われます。判決は原則としてその日のうちに言い渡されます。分割払や支払時期の猶予を定める判決が出ることもあります(民事訴訟法375条)。
判決に不服がある場合、控訴はできず、同じ簡易裁判所への異議申立てによることになります(民事訴訟法378条)。異議が認められると、通常の手続で審理がやり直されます。
費用の目安
必要な費用は、収入印紙で納める手数料と、郵便切手です。手数料は請求額に応じて決まり、訴額10万円までごとに1,000円が目安です。たとえば請求額が50万円であれば5,000円になります。郵便切手は裁判所ごとに定められた額を予納します。
弁護士に依頼せず本人で手続を行うことも可能で、少額訴訟はもともとそれを想定した制度です。裁判所書記官が手続の進め方を案内してくれます。
通常訴訟・支払督促との使い分け
少額訴訟が向くのは、金額が60万円以下で、争点が単純なケースです。「合意していない項目の代金を支払わされた」「立て替えた費用を返してもらえない」といった類型が典型です。
これに対し、次の場合は他の手続を検討します。
- 請求額が60万円を超える場合 ── 通常訴訟になります。
- 契約の成立や約款の効力が正面から争われる場合 ── 1回の期日では審理しきれません。
- 相手が争わないことが見込まれる場合 ── 支払督促(民事訴訟法382条)の方が簡便です。
- 話し合いでの解決を優先したい場合 ── 民事調停や、消費生活センターのあっせんが選択肢です。あっせんについては消費者ホットライン188の使い方を参照してください。
訴訟の前に確認すること
訴訟に進む前に、書面での請求を済ませておくと、経緯が明確になります。配達証明付きの内容証明郵便で請求しておけば、いつ何を求めたかを示せます。手順は葬儀費用を内容証明で請求するにまとめました。
また、請求権の時効にも注意が必要です。民法166条1項は、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年で消滅時効が完成すると定めています。詳しくは葬儀費用の未払いに時効はあるかをご覧ください。
訴状に書く内容の組み立て方
少額訴訟の訴状は定型書式ですが、記載する中身は自分で組み立てる必要があります。押さえるべきは次の三点です。
請求の趣旨 ── いくらの支払いを求めるかを書きます。「被告は原告に対し、金◯円およびこれに対する令和◯年◯月◯日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え」といった形です。金額は特定してください。
請求の原因 ── なぜその金額を請求できるのかを、事実の流れで書きます。契約の日と内容、実際に支払った金額、どの項目に問題があるのか、いつ返還を求めたのか、という順序です。法律論を長々と書く必要はなく、事実を時系列で並べる方が伝わります。
証拠の対応づけ ── 主張する事実ごとに、どの書証で裏づけるのかを整理します。「契約したこと=契約書」「支払ったこと=領収書」「合意がなかったこと=当初の見積書に記載がないこと」という具合です。
期日は原則1回のため、当日に主張と証拠がそろっていることが前提になります。書面を提出したあとで思い出したことを追加する余裕はありません。訴状を書く段階で、資料を一通り並べ直しておいてください。
なお、相手方が出頭しない場合は、原告の主張に基づいて判決が言い渡されることがあります。
まとめ
少額訴訟は、60万円以下の金銭請求について、原則1回の期日で決着させる手続です。定型書式が用意されており、費用も限られるため、争点が単純なケースでは有力な選択肢になります。
一方、1回の期日ですべてを判断するという性質上、証拠を事前にそろえておくことが不可欠です。争点が複雑な場合や金額が大きい場合は、通常訴訟を含めた見通しを弁護士に確認したうえで進めてください。
