葬儀費用の未払いに時効はありますか

原則5年です。ただし「時効です」と言わなければ効果は生じません

葬儀費用の未払いに時効はありますか

何年も前の葬儀費用を、いま請求されている。あるいは、立て替えた分をまだ回収できていない。

葬儀費用の請求権にも時効があります。原則は5年です。

ただし、期間が過ぎただけでは権利は消えません。「時効です」と主張する必要があります。

原則5年。ただし援用しなければ効果は生じない
原則5年。ただし援用しなければ効果は生じない(作図: 弁護士による葬儀ガード)

原則は5年です

まず基本の規定を確かめます。

根拠となる条文 — 消滅時効

債権は、次のいずれかの場合に、時効によって消滅します(民法166条1項)。

一、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき 二、権利を行使することができる時から10年間行使しないとき

通常の取引では、請求できることを知らないということは考えにくいため、実際には5年で考えることになります。

なお、2020年4月1日施行の改正前の民法には、職業別の短期消滅時効がありました。改正前170条2号は、葬式の請負代金などについて2年の消滅時効を定めていました。

この職業別の短期消滅時効は廃止されています。現在は166条の原則に一本化されました。

改正前に生じた債権には改正前の規定が適用されるため、古い債権を扱う場合は、いつ発生したものかを確かめる必要があります。

いつから数えるのか

「知った時から5年」の起算点は、場面によって変わります。

場面起算点
葬儀社が契約者に請求する支払期日の翌日
支払期日の定めがない請求できる状態になった時
相続人が立て替えた分を求める立替払いをした時
払いすぎた分の返還を求める支払った時(知った時)

3つ目に注意してください。遺産分割の話し合いが長引いても、時効は止まりません。協議中でも期間は進みます。

数年に及ぶ協議の間に、求償権だけが時効にかかっていた、ということが起こり得ます。

期間が過ぎても、自動では消えません

ここが誤解されやすいところです。

根拠となる条文 — 援用が必要です

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができません(民法145条)。

つまり、期間が経過しただけでは足りず、「時効により消滅している」と主張する必要があります。

援用は、内容証明郵便など記録の残る方法で行うのが通常です。いつ援用したかが後から確認できる形にしてください。

請求を受けている側が「もう5年以上前だから払わなくていい」と思って放置していると、訴訟を起こされて敗訴する、ということもあります。

主張しなければ、消えません。

図で整理: 時効が止まる・やり直しになる場合
図で整理: 時効が止まる・やり直しになる場合(作図: 弁護士による葬儀ガード)

時効が止まる・やり直しになる場合

期間が進んでいても、途中でリセットされることがあります。

根拠となる条文 — 完成猶予と更新

裁判上の請求をすると時効の完成が猶予され、確定判決などで権利が確定したときは、時効が更新されます(民法147条)。

催告をすると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しません(民法150条1項)。ただし、猶予されている間の再度の催告には効力がありません(同条2項)。

承認があったときは、その時から新たに時効が進行します(民法152条1項)。

実務で見落とされやすいのが、最後の「承認」です。

時効を理由に支払いを拒む考えがあるなら、こうした対応は慎重に判断してください。一言で振り出しに戻ることがあります。

請求する側の実務

未払いを回収したい場合の進め方です。

2つ目の催告は、時効が迫っているときの時間稼ぎになります。ただし猶予は一度きりで、繰り返しても延びません。

その6か月で次の手を打たなければ、意味がありません。

請求される側の実務

身に覚えのない請求や、古い請求が届いた場合です。

まず、時効を主張する前に、その請求自体に根拠があるかを確かめてください。

確かめること内容
契約者は誰か申込書の署名欄で判断します
請求の内訳数量と単価が入った明細をもらう
依頼した記憶頼んだ覚えのある項目かどうか
経過期間いつの葬儀か、支払期日はいつだったか

そのうえで、時効期間が過ぎているなら、援用の意思表示をします。

このとき、うっかり承認と受け取られる言動をしないことが大切です。「少しなら払える」といった発言は避けてください。

未払いと時効 — 請求されたときの確認順序
未払いと時効 — 請求されたときの確認順序(作図: 弁護士による葬儀ガード)

相続が絡む場合

葬儀費用の未払いは、相続と絡むことがあります。3つの場面に分かれます。

故人が生前に契約していた場合。生前契約や互助会の掛金の未払分は、故人の債務として相続人が引き継ぎます。相続放棄をすれば引き継ぎません。

喪主が契約し、未払いになっている場合。債務者は契約した本人です。相続とは関係なく、その人が請求を受けます。

相続人の一人が立て替え、他の相続人に求める場合。立替払いをした時から時効が進みます。遺産分割の協議が長引いても止まりません。

3つ目については、協議書に精算の合意を明記しておくか、書面で請求して記録を残しておいてください。

支払いを止めている場合の注意

請求内容に納得できず、支払いを保留している方もいます。この場合、時効との関係で注意が必要です。

まず、全額を止めるのは避けてください。争っていない分についても遅れたことになり、遅延損害金がつきます。

そのうえで、留保する旨を伝える書面の書き方に気をつけてください。

書き方時効への影響
「内訳が確認でき次第お支払いします」承認と受け取られる可能性があります
「◯◯費◯円については、依頼した事実がなく支払義務を負いません」争っている姿勢が明確になります

争いのない部分と、争っている部分を分けて書くことが大切です。全体について「払います」と受け取られる書き方は避けてください。

一方、請求する側から見れば、相手のこうした発言は承認の材料になります。やり取りは記録に残しておいてください。

少額訴訟や支払督促との関係

時効が迫っている場合、催告の6か月以内に法的手続きへ進む必要があります。

手続き内容費用
少額訴訟60万円以下。原則1回の期日で終わる数千円〜
支払督促相手が争わない見込みのとき少額訴訟の半額程度
通常訴訟金額が大きい、争点が複雑事案による
民事調停話し合いで折り合いたい場合訴訟より安い

裁判上の請求をすると時効の完成が猶予され、判決が確定すれば時効は更新されます。

支払督促でも同様の効果がありますが、相手が異議を申し立てると通常訴訟に移ります。

いずれにしても、猶予の6か月を過ぎる前に動いてください。何もしないまま過ぎると、時効が完成してしまう可能性があります。

払いすぎた分を取り戻す場合の時効

未払いだけでなく、払いすぎた分の返還にも時効があります。

頼んでいない項目の代金を払った、解約金を払いすぎた。こうした場合、法律上の原因がないお金として返還を求められます。

この請求権も、原則5年です。権利を行使できることを知った時から数えます。

葬儀の場合、施行から請求書までは短いため、5年が問題になる場面は多くありません。ただし、次のような場合は注意が必要です。

  • 請求書をよく見ないまま数年が経った
  • 互助会の解約金について、後から疑問を持った
  • 相続の手続きの中で、初めて金額に気づいた

書類は捨てずに保管してください。時間が経つほど、内訳の確認も難しくなります。

時効の管理をどうするか

長期にわたる話し合いでは、期間を意識しておく必要があります。

最後の項目が、承認の有無を判断する材料になります。

家族の間の話し合いでは、こうした記録を残すのをためらう方もいます。しかし、後から「言った」「言わない」になるほうが、関係を損ないます。

メールで一言送っておくだけで足ります。「◯月◯日に、葬儀費用について相談しました」という程度で構いません。

相談できる窓口

時効が絡む問題は、判断を誤ると取り返しがつきません。次の場合は相談してください。

  • 5年前後の請求が届いた
  • 立て替えてから何年も経っている
  • 相手の言動が承認にあたるか判断できない
  • 訴訟を起こされた、または起こすか迷っている
相談先内容費用
消費生活センター電話188。相談員が助言無料
弁護士時効の成否、援用の方法、次の手続き事務所による

期限が絡む問題では、迷っている時間そのものが不利に働きます。早めに確かめてください。

援用の伝え方

時効を主張する場合は、記録の残る方法で行ってください。配達証明付きの内容証明郵便が確実です。

書くのは、対象となる債権の特定と、「時効により消滅していますので、これを援用します」という一文で足ります。理由を長く書く必要はありません。

送る前に、期間と起算点をもう一度確かめてください。

書類はいつまで保管するか

相続税の申告が終わるまでは、必ず保管してください。葬式費用は遺産の総額から差し引けます。

争いの可能性がある場合は、時効の5年が過ぎるまで置いておくと安心です。

請求書・領収書・見積書・約款、そして担当者とのやり取りをまとめて保管してください。

家族の間の精算に使う場合は、香典の記録と公的給付の通知も一緒に残しておきます。

一か所にまとめておけば、必要になったときにすぐ取り出せます。