葬儀費用の未払いに時効はあるか|5年の起算点と更新

改正で2年の短期時効は消えた。いまは原則5年、そして援用が要る

葬儀費用の請求権にも時効があります。民法166条1項は、債権は、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき、または権利を行使することができる時から10年間行使しないときに、時効によって消滅すると定めています。葬儀社が契約者に代金を請求する場合も、相続人の一人が立て替えた費用を他の相続人に求める場合も、この規定が基本になります。

2020年の改正で短期消滅時効はなくなった

2020年4月1日に施行された改正前の民法には、職業別の短期消滅時効の規定がありました。改正前170条2号は、葬式の請負代金など一定の債権について2年の消滅時効を定めていました。

この職業別短期消滅時効は改正で廃止され、現在は166条の原則に一本化されています。したがって、2020年4月1日以降に生じた葬儀費用の請求権については、原則として「知った時から5年」で判断します。

改正前に生じた債権については改正前の規定が適用されるため、古い債権を扱う場合は、いつ発生したものかを確認する必要があります。

起算点はいつか

「権利を行使することができることを知った時」は、通常、支払期日が到来した時です。葬儀社の請求書に支払期限が定められていれば、その日の翌日から進行します。期限の定めがない場合は、請求できる状態になった時が起算点です。

相続人間の求償の場合は、立替払いをした時が基本になります。誰にいくら請求できるかという問題自体は葬儀費用を兄弟に請求できるかにまとめました。

時効の完成猶予と更新

時効期間が経過しても、自動的に権利が消えるわけではありません。次のような事由があると、完成が猶予されたり、期間がリセット(更新)されたりします。

  • 裁判上の請求(民法147条) — 訴訟を提起すると完成が猶予され、確定判決等により権利が確定したときは更新されます。
  • 催告(民法150条) — 内容証明郵便などで請求すると、その時から6か月間、完成が猶予されます。ただし繰り返しても延びません。
  • 承認(民法152条) — 債務者が債務の存在を認めると、その時から新たに時効が進行します。

実務で見落とされやすいのが承認です。請求されている側が「今は払えないので待ってほしい」と伝えたり、一部だけ支払ったりすると、債務を認めたと評価され、時効が更新される可能性があります。時効の完成を理由に支払いを拒む考えがあるなら、こうした対応は慎重に判断してください。

催告を使う場合の手順は葬儀費用を内容証明で請求するにまとめています。

時効が完成していても援用が必要

時効期間が経過しただけでは、権利は消滅しません。民法145条は、時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができないと定めています。つまり、「時効により消滅している」と主張することが必要です。

援用は、内容証明郵便など記録の残る方法で行うのが通常です。援用の意思表示をした事実が後から確認できるようにしておいてください。

請求する側の実務

未払いを回収したい側にとって、時効は期限そのものです。次の順序で動くのが基本になります。

まず、請求額と根拠を特定した書面で請求します。応じない場合は、配達証明付き内容証明郵便で催告し、6か月の猶予の間に法的手続に進みます。金額が60万円以下であれば少額訴訟という選択肢があります。手続は少額訴訟のやり方を参照してください。相手が争わない見込みであれば、支払督促(民事訴訟法382条)も検討できます。

請求される側であれば、まず金額と内訳の確認が先です。時効を主張する前に、その請求自体に根拠があるかを見てください。考え方は葬儀の追加料金を払わないことはできるかにまとめています。

相続が絡む場合の時効

葬儀費用の未払いは、相続と絡むことがあります。整理しておくべきなのは、次の三つの場面です。

故人が生前に契約していた場合 ── 生前契約や互助会の掛金の未払分は、被相続人の債務として相続人が承継します。相続人は、法定相続分に応じて弁済の義務を負うのが原則です。相続放棄をすれば承継しません。

喪主が契約し、未払いになっている場合 ── 債務者は契約した喪主本人です。相続とは関係なく、喪主が請求を受けます。他の相続人に負担を求めるかどうかは、別の問題として整理することになります。

相続人の一人が立て替え、他の相続人に求償する場合 ── 立替払いをした時から時効が進行します。遺産分割の話し合いが長引いている間に、求償権だけが時効にかかることがあり得ます。

三つ目は見落とされやすい場面です。遺産分割協議の中で葬儀費用の精算を扱う場合、協議が長期化しても求償権の時効が止まるわけではありません。協議書に精算の合意を明記しておくか、書面で請求して記録を残しておいてください。協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方にまとめています。

まとめ

葬儀費用の請求権は、民法166条1項により、権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅するのが原則です。改正前にあった2年の短期消滅時効は廃止されています。

時効は、催告により6か月間完成が猶予され、訴訟の提起や債務の承認により更新されます。また、完成していても援用しなければ効果は生じません。請求する側も請求される側も、いつ何が起きたかを時系列で整理したうえで、必要であれば弁護士に見通しを確認してください。