葬儀契約はクーリングオフできる?|決め手は契約した場所

自宅で契約したなら8日以内は無条件で解約できます。会館で契約したなら別の道を探します

葬儀契約はクーリングオフできる?|決め手は契約した場所

契約したけれど、やめたい。葬儀の契約にも、無条件でやめられる制度があります。

ただし、いつでも使えるわけではありません。決め手は、どこで契約したかです。

自宅や病院で契約したのか、葬儀社の会館に出向いて契約したのか。まずそこを思い出してください。

使えるかどうかは契約した場所で決まる
使えるかどうかは契約した場所で決まる(作図: 弁護士による葬儀ガード)

使えるのは、こういう場合です

法律が対象にしているのは「訪問販売」です。葬儀の場面にあてはめると、次のようになります。

契約した場所使えるか
自宅(担当者が来た)使えます
病院の霊安室・待合室使える可能性が高い
安置施設(店舗ではない場所)使える可能性があります
葬儀社の会館・事務所に出向いた原則として使えません
路上や電話で呼ばれて会館へ行った使える可能性があります

最後の行が見落とされがちです。自分から行ったのではなく、呼ばれて出向いた場合は、訪問販売として扱われることがあります。

判断のもとになるのは「打ち合わせをした場所」ではなく、署名した場所です。打ち合わせは会館、署名は自宅ということもあります。

8日は「書面を受け取った日」から

ここを間違えると、使えるはずの権利を逃します。

数え始めるのは、契約した日ではありません。法律が定める書面を受け取った日からです。

根拠となる条文 — 8日間の解除

訪問販売では、法定の書面を受け取った日から数えて8日を過ぎるまで、書面や電磁的記録で申込みの撤回や契約の解除ができます(特定商取引法9条1項)。

このとき、事業者は損害賠償や違約金を請求できません(同条3項)。すでに払ったお金は返してもらえます。

書面には記載すべき事項が決まっています(同法4条・5条)。商品や役務の内容、価格、支払時期と方法、提供時期、クーリング・オフに関する事項、事業者の氏名・住所・電話番号などです。

さらに、クーリング・オフに関する事項は赤枠の中に赤字で書くこととされています。文字の大きさにも基準があります。

つまり、書面をもらっていなければ、8日は始まっていません。契約から1か月経っていても、まだ使える可能性があります。

書面をまず確認してください

手元の書面を見て、次の3つを確かめてください。

どれかが欠けていれば、法定の書面としては不十分です。その場合、8日の期間は進んでいないと考えられています。

臨終直後の慌ただしい場面では、書面の交付が後回しになっていることが少なくありません。「そういえばもらっていない」ということもあります。

いつ、どんな書面を受け取ったか(受け取っていないか)を、時系列でメモに残しておいてください。

やめ方は、はがき1枚で足ります

手続きは難しくありません。書面か電磁的記録で伝えれば足ります。口頭ではだめです。

実務では、はがきを使う方法が広く使われています。

効果は出した時点で生じます。8日以内に出していれば、相手に届いたのが9日目でも有効です。

これは通常の連絡とは違う扱いで、消費者に有利になっています。

やめた後はどうなるか

解除が認められると、次のようになります。

項目どうなるか
キャンセル料かかりません
支払い済みのお金返してもらえます
すでに受けた役務の代金原則として請求されません

約款に「契約後の解約には契約金額の◯%」と書かれていても、この場合は関係ありません。

事業者から「もう受け付けられない」と言われても、効果は出した時点で生じています。要件を満たしていれば、解除は成立しています。

図で整理: 8日を過ぎていても、書面に不備があれば使える
図で整理: 8日を過ぎていても、書面に不備があれば使える(作図: 弁護士による葬儀ガード)

期間を過ぎている、会館で契約した場合

対象外だったとしても、契約から抜けられないわけではありません。3つの道があります。

道内容
約款による解約解約金の額が争点になります
説明が違った契約を取り消せる可能性があります
条項が不当その条項だけ無効になることがあります

このうち、実際によく問題になるのが解約金です。

根拠となる条文 — 解約金には上限があります

解約に伴う違約金や損害賠償を定めた条項は、その事業者に実際に生じる「平均的な損害」を超える部分が無効になります(消費者契約法9条1項1号)。

この意味について、最高裁判所平成18年11月27日判決(民集60巻9号3437頁)は、解約の理由や時期で分けたグループごとに、事業者に生じる損害の平均値を指すとしました。

つまり、いつ解約したかで損害は変わるはずだ、という前提です。契約の翌日と施行の前日を、同じ料率で扱うことには説明が要ります。

2022年の改正で、消費者から求められたら算定根拠の概要を説明するよう努める義務も加わりました(同条2項)。

葬儀の解約で実際に生じる費用は、限られています。

費目いつ発生するか
生花・料理・返礼品のキャンセル料発注の締切を過ぎてから
搬送・安置・ドライアイスの実費すでに行われた分
事務手続の費用契約時(額は限られます)

契約の直後で、まだ搬送も発注も行われていないなら、生じている費用はごくわずかです。

互助会は制度が違います

冠婚葬祭互助会は、長期間かけて掛金を積み立てる仕組みです。葬儀そのものの契約とは別の法律で規制されています。

根拠となる条文 — 互助会の位置づけ

互助会の契約は「前払式特定取引」にあたり、営むには経済産業大臣の許可が必要です(割賦販売法11条)。

長期間にわたって前払いを受けるため、事業者が破綻したときに備えて、前受金の2分の1にあたる額を保全する義務も課されています。

ただし、この法律にはクーリング・オフの規定がありません。無条件でやめられるのは、勧誘が訪問販売にあたる場合だけです。

つまり、自宅で勧誘を受けて加入したなら8日間の解除が使え、会館で加入したなら使えません。使えない場合は、約款による中途解約と、解約手数料の見直しに進みます。

葬儀契約のクーリングオフ — 動く前に確認しておきたい項目
葬儀契約のクーリングオフ — 動く前に確認しておきたい項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

誰が通知を出すのか

通知は、契約した本人の名義で出します。喪主であっても、契約者でなければ単独では出せません。

葬儀は臨終直後に進むため、その場にいた家族が署名していることがあります。まず申込書の署名欄を確かめてください。

契約者が亡くなっている場合(生前契約など)は、契約上の立場を相続人が引き継ぎます。相続人が複数なら、全員の同意や委任状を求められることがあります。

返戻金が出る場合、そのお金は遺産に含まれます。相続放棄を考えているなら、受け取りは保留してください。財産に手をつけたと評価されるおそれがあります。

施行が終わってしまった後は

葬儀が済んだ後は、解除という枠組みの出番はほとんどありません。役務の提供が終わっているためです。

この段階で問題になるのは、請求額のほうです。

状況進め方
頼んでいない項目が入っているその項目の請求根拠を確かめる
すでに払ってしまった義務のなかった分の返還を求める
説明が事実と違った契約の取消しを検討する

実務では、契約全体をひっくり返すより、争いのある項目に絞るほうが早く片づきます。

まず数量と単価が入った明細をもらい、当初の見積書と並べてください。差額の出どころが特定できれば、話し合いの対象がはっきりします。

記録を残しながら進めてください

この制度は「どこで契約したか」「いつ書面をもらったか」で結論が変わります。どちらも記憶に頼ると曖昧になります。

次のものを集めて、時系列に並べておいてください。

残すもの何を示すか
契約書・申込書契約日と署名した人
交付された書面8日を数え始める日
約款解約金の定め
見積書手配がどこまで進んだか
メール・着信履歴担当者が自宅に来た日時

とくに「担当者が自宅に来た日時」は、後から思い出そうとすると分からなくなります。家族の記憶と着信履歴を照らし合わせて、いまのうちにメモにしてください。

やり取りは、電話ではなくメールなど記録の残る方法に切り替えるのが確実です。電話で説明を受けた場合も、その日のうちに内容をメールで送っておきます。

迷ったときの相談先

自分のケースが該当するか分からない。それが普通です。無料で相談できます。

相談先内容費用
消費生活センター電話188。契約の経緯を聞いて助言無料
弁護士通知の文面や、次の手続の見通し事務所による

相談するときは、契約書・書面・約款・見積書と、契約に至った経緯のメモを持っていってください。

期間が短い制度です。迷っている段階でも、解除の意思があるなら先に出しておくほうが安全です。後から契約を続けることはできますが、期間を過ぎてから戻ることはできません。