火葬許可証を紛失したときの再発行|納骨前に確認すること

納骨には許可証が要る。まず骨壺の箱を確認し、なければ市区町村で再交付を受ける

火葬許可証は、火葬が済むと火葬場で証印を受け、埋葬許可証として遺骨とともに返されます。納骨の際に墓地や納骨堂へ提出する書類のため、四十九日を前に見当たらないと気づくケースが少なくありません。紛失しても再交付を受けられます。申請先は許可を出した市区町村ですが、火葬から年数が経っている場合は火葬場に照会が必要になることもあります。まずは骨壺の桐箱の中を確認してください。

火葬許可証と埋葬許可証の関係

墓地、埋葬等に関する法律5条1項は、埋葬、改葬または火葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないと定めています。死亡届を提出すると、この火葬許可証が交付されます。

火葬が済むと、火葬場の管理者が火葬を行った旨を記載し、押印して返します。これが実務上「埋葬許可証」と呼ばれるもので、納骨の際に墓地の管理者へ提出します。同法14条は、墓地の管理者は、埋葬または焼骨の埋蔵を行おうとする者から許可証を受理した後でなければ、これを行わせてはならないと定めています。つまり、許可証がなければ納骨ができません。

多くの場合、火葬場から返された許可証は、骨壺を納めた桐箱の中や、遺骨と一緒に渡された袋の中に入っています。紛失したと思う前に、まずここを確認してください。

再交付の手続

見当たらない場合は、火葬許可を出した市区町村の窓口で再交付を申請します。死亡届を提出した自治体が基本です。

必要になるものは、おおむね次のとおりです。

  • 申請書(自治体の様式)
  • 申請者の本人確認書類
  • 故人との関係が分かる書類(戸籍謄本など)
  • 印鑑

自治体によっては、火葬から一定の年数が経過している場合、市区町村の記録では確認できず、火葬場が保管する火葬証明書を先に取得するよう案内されることがあります。この場合は、火葬を行った火葬場に連絡し、火葬証明書の交付を受けてから、市区町村で再交付を申請するという二段階になります。

申請できるのは、通常、死亡届の届出人や祭祀を主宰する立場の方など、正当な利害関係を持つ方に限られます。窓口に行く前に、必要書類と申請できる人の範囲を電話で確認しておくと確実です。

納骨までに準備するもの

納骨の際には、許可証以外にも書類が必要になります。墓地や納骨堂によって異なりますが、一般的には次のとおりです。

  • 埋葬許可証(火葬済の証印があるもの)
  • 墓地使用許可証、永代使用権の証書
  • 墓地使用者の本人確認書類、印鑑

寺院墓地の場合は、これに加えて宗派や戒名に関する確認が入ることがあります。戒名の扱いは戒名料の相場にまとめました。

納骨の時期に法律上の期限はありません。四十九日や一周忌に合わせることが多いものの、決まりではないため、書類がそろってから行っても問題ありません。

分骨する場合

遺骨を複数の場所に納める場合は、その数に応じた証明書が必要になります。墓地、埋葬等に関する法律施行規則5条は、分骨に関する証明書の交付について定めており、火葬の際に分骨する場合は火葬場の管理者から、すでに埋蔵されている焼骨を分ける場合は墓地の管理者から証明書の交付を受けることとされています。

火葬の当日に分骨を予定しているなら、その場で申し出るのが最も簡単です。手続の詳細は分骨証明書のもらい方にまとめています。

改葬する場合の許可証は別

すでに納骨した遺骨を別の墓地へ移す場合は、火葬許可証ではなく改葬許可証が必要です。墓地、埋葬等に関する法律5条に基づき、現在遺骨が埋蔵されている場所の市区町村長から許可を受けます。

改葬では、現在の墓地の管理者が発行する埋蔵証明書と、移転先の受入証明書が必要になるのが一般的です。手続の順序を誤ると二度手間になるため、両方の管理者に確認してから進めてください。

まとめ

火葬許可証は、火葬後に証印を受けて埋葬許可証となり、納骨に必要な書類になります。紛失した場合は、火葬許可を出した市区町村で再交付を受けられ、年数が経っている場合は火葬場の火葬証明書が先に必要になることがあります。

まずは骨壺の箱の中を確認し、見当たらなければ市区町村の窓口に必要書類を確認してください。納骨の日程が決まっている場合は、余裕をもって手続を始めておくと安心です。