分骨証明書のもらい方|分骨に必要な書類と手順
火葬当日に申し出るのが最短。納骨後に分ける場合は交付者が変わる
遺骨を複数の場所に分けて納める場合、それぞれの納骨先に提出する証明書が必要になります。墓地、埋葬等に関する法律施行規則5条は、火葬の際に分骨する場合は火葬場の管理者が、すでに埋蔵されている焼骨を分ける場合は墓地の管理者が、それぞれ証明書を交付することを定めています。どちらの場面かによって申し出る先が変わるため、順序を確認してから動いてください。最も手間が少ないのは、火葬の当日に申し出る方法です。
分骨証明書が必要になる理由
墓地、埋葬等に関する法律14条は、墓地の管理者は、埋葬または焼骨の埋蔵を行おうとする者から許可証を受理した後でなければ、これを行わせてはならないと定めています。納骨には、その遺骨がどのような経緯のものかを示す書類が必要になるということです。
通常の納骨では、火葬済の証印がある埋葬許可証を提出します。しかし遺骨を分けた場合、埋葬許可証は1通しかありません。そこで、分けた遺骨について交付されるのが分骨証明書です。
証明書がないと、納骨先で受け入れてもらえないことがあります。手元に置いておくだけであれば法律上の手続は求められませんが、将来的に納骨する可能性があるなら、取得しておく方が安全です。
火葬当日に分ける場合
火葬の際に分骨することが決まっている場合は、火葬場の管理者に申し出ます。実務上は、葬儀社を通じて事前に伝えておくのが一般的です。
手順は次のとおりです。
- 事前に、分骨する数と納骨先を葬儀社に伝える
- 分骨用の骨壺を必要な数だけ用意する(葬儀社が手配することが多い)
- 収骨の際に分けて納める
- 火葬場の管理者から、必要な数の分骨証明書を受け取る
証明書の交付には手数料がかかることがあります。金額は火葬場によって異なるため、事前に確認してください。
当日に申し出ないと、後から火葬場に依頼することになり、手続が煩雑になります。分骨の可能性があるなら、早めに伝えておくのが確実です。
納骨後に分ける場合
すでにお墓に納めた遺骨を分ける場合は、その墓地の管理者に申し出ます。
- 墓地の管理者に、分骨したい旨と納骨先を伝える
- 石材店に依頼して、カロート(納骨室)を開ける
- 遺骨を取り出し、分骨用の骨壺に移す
- 墓地の管理者から分骨証明書の交付を受ける
石材店への作業費用が別途かかります。また、寺院墓地の場合は、事前に住職へ相談しておくと手続がスムーズです。
なお、遺骨をすべて別の場所へ移す場合は「改葬」となり、分骨とは手続が異なります。改葬には、墓地、埋葬等に関する法律5条に基づき、現在遺骨が埋蔵されている場所の市区町村長の改葬許可が必要です。一部を分けるだけなら分骨、全部を移すなら改葬と整理してください。
納骨先の確認を先に行う
分骨を決める前に、納骨先が受け入れてくれるかを確認しておく必要があります。
- 寺院墓地 ── 宗派や戒名の要件があることがあります
- 納骨堂 ── 分骨の受け入れ可否と、必要書類を確認します
- 樹木葬・合祀墓 ── 一度納めると取り出せない形式があります
- 手元供養 ── 法律上の手続は不要ですが、将来の納骨を考えるなら証明書を取得しておきます
一度合祀すると取り出せなくなる形式もあるため、将来の予定を含めて検討してください。戒名の要否とあわせて考える場合は戒名料の相場も参照してください。
証明書を紛失した場合
分骨証明書を紛失した場合は、交付した火葬場または墓地の管理者に再交付を依頼します。記録が保管されていれば再発行を受けられます。
埋葬許可証を紛失した場合の対応は、これとは手続が異なります。市区町村での再交付になるため、火葬許可証を紛失したときの再発行を参照してください。納骨の直前に慌てないよう、証明書は骨壺の箱と一緒に保管しておくとよいでしょう。
まとめ
分骨には、墓地、埋葬等に関する法律施行規則5条に基づく証明書が必要です。火葬当日に分ける場合は火葬場の管理者から、納骨後に分ける場合は墓地の管理者から交付を受けます。
手間が少ないのは、火葬当日に申し出る方法です。分骨の可能性があるなら、葬儀社に早めに伝えておいてください。納骨先の受け入れ条件を先に確認し、必要な数の証明書をそろえてから進めると、後戻りがありません。
