検視・検案で警察が関わるときの流れ|遺体の引き渡しまで
事件性を疑われているわけではない。刑事訴訟法229条に基づく死因確認の手続
自宅や外出先で亡くなり、医師の診療を継続的に受けていなかった場合、警察に連絡することになります。これは事件性を疑われているという意味ではなく、死因を確認するための法定の手続です。刑事訴訟法229条は、変死者または変死の疑いのある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁または区検察庁の検察官が検視をしなければならないと定めており、実務では検察官の指示のもと司法警察員が行うことが一般的です。手続が終わるまで遺体は引き渡されず、葬儀の日程にも影響します。
警察に連絡することになる場面
次のような場合は、まず119番または110番に連絡します。
- 自宅で亡くなっているのを発見した
- 外出先や職場で急に亡くなった
- 診療を継続的に受けていた傷病とは異なる原因が疑われる
- 死亡から時間が経過している
かかりつけ医が継続的に診療していた傷病により亡くなったと判断できる場合は、その医師が死亡診断書を作成します。この場合、警察は関与しません。判断が難しい場合は、まずかかりつけ医に連絡し、指示を受けてください。
なお、発見時に遺体を動かしたり、室内を片付けたりしないことが大切です。現場の状況が死因の判断材料になるためです。
検視・検案の流れ
警察が到着すると、おおむね次の順序で進みます。
- 現場の確認と、遺体の状況の確認(検視)
- 医師による検案(死因や死亡時刻の医学的な判断)
- 遺族への事情の聴取(生前の様子、既往症、最後に会った時期など)
- 必要に応じて、解剖の実施
- 死体検案書の作成
- 遺体の引き渡し
多くの場合、当日から翌日には引き渡されますが、解剖が行われる場合はさらに日数がかかります。引き渡しの時期が決まるまでは、葬儀の日程を確定できません。
遺族に対する聴取は、事件性を疑っているというより、死因の判断に必要な情報を集めるためのものです。生前の通院歴や服薬状況を答えられるよう、お薬手帳などを手元に用意しておくと進みが早くなります。
死体検案書と費用
医師が作成するのは、死亡診断書ではなく死体検案書です。名称が異なるだけで、死亡届に添える書類としての役割は同じです。書式も死亡届と一体になっています。
費用は公的医療保険の対象外で、検案を行った医師や自治体の運用によって異なります。搬送費用や、解剖が行われた場合の費用が別途生じることもあります。金額は事前に確認しておいてください。
相続税の申告では、国税庁のタックスアンサーNo.4129が、医学上または裁判上の特別の処置に要した費用を葬式費用に含まれないものとして挙げています。検案に関する費用の扱いは内容によって分かれるため、領収書を保管したうえで確認してください。控除の範囲は相続税から控除できる葬式費用にまとめています。
葬儀の手配との関係
引き渡しの時期が読めないため、葬儀社との契約もその前提で進める必要があります。
引き渡し前の段階で、日程を確定した契約を結ぶと、日程変更に伴う費用が生じることがあります。まずは搬送と安置だけを依頼し、日程が決まってから式の内容を決めるという順序が安全です。
また、警察が紹介する葬儀社に必ず依頼しなければならないわけではありません。搬送を依頼した葬儀社と、葬儀を依頼する葬儀社が別でも構いません。断り方の考え方は病院で紹介された葬儀社の断り方を参考にしてください。
火葬までの日数が延びれば、安置料とドライアイスの費用が積み上がります。単価と日数の確認方法は火葬場の予約が取れないときにまとめました。
一人暮らしの方が亡くなった場合
発見が遅れた場合には、遺体の状況によって特殊清掃や原状回復の問題が加わります。賃貸住宅であれば、貸主との間で費用負担が争点になることもあります。この場合の整理は孤独死が見つかった後の流れにまとめています。
相続放棄を検討している場合、遺品の処分や費用の支出が単純承認とみなされないかにも注意が必要です。考え方は相続放棄ができなくなる行為を参照してください。
まとめ
診療を継続的に受けていなかった方が亡くなった場合、刑事訴訟法229条に基づく検視と、医師による検案が行われ、死体検案書が作成されます。事件性を疑われているという意味ではなく、死因を確認するための手続です。
引き渡しまでの日数は状況により変わるため、葬儀は搬送・安置と式の手配を分けて進めるのが安全です。費用や相続の判断に迷う点が出てきた場合は、領収書と資料を保管したうえで相談してください。
