祭祀承継者は葬儀費用を負担するのか|承継の範囲と費用の関係

お墓や仏壇を継ぐことと、葬儀代を払うことは別です。継いだ後に続く費用のほうが大きくなります

「お墓を継ぐのはあなただから、葬儀代も出してほしい」と言われた。

この2つは、法律上つながっていません。祭祀承継者になることと、葬儀費用を負担することは別の問題です。

ただし、継いだ後に管理料や法要の費用が続くのは事実です。だから、引き受ける前に何が続くのかを知っておく必要があります。順に見ていきます。

祭祀承継で引き継ぐもの、引き継がないもの
祭祀承継で引き継ぐもの、引き継がないもの(作図: 弁護士による葬儀ガード)

祭祀承継者は何を引き継ぐのか

まず、引き継ぐ対象を確かめてください。範囲は限られています。

対象具体例
系譜家系図、過去帳
祭具仏壇、位牌、神棚
墳墓墓石、墓地の使用権

この3つだけです。預貯金や不動産は入りません。それらは通常の相続財産として、遺産分割で分けられます。

つまり、祭祀承継は相続とは別のルートです。相続放棄をした人でも、祭祀承継者になることができます。

逆に言えば、祭祀承継者になったからといって、遺産を多くもらえるわけでもありません。ここは分けて考えてください。

根拠となる条文 — 祭祀に関する権利の承継

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人が承継すべき者を指定したときは、その者が承継します(民法897条1項)。

慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継者を定めます(同条2項)。この申立ては、家庭裁判所の審判事項とされています。

祭祀財産は相続財産とは区別され、遺産分割の対象にはなりません。相続放棄をした人が承継することも妨げられません(同法939条)。

決め方には順番があります

誰が承継するかは、次の順で決まります。話し合いから始めない点に注意してください。

  1. 故人が指定していれば、その人(遺言でも、口頭でも、生前の言動でもよい)
  2. 指定がなければ、慣習に従って祭祀を主宰すべき者
  3. 慣習が明らかでなければ、家庭裁判所が定める

長男が継ぐ、と決まっているわけではありません。慣習は地域や家によって違いますし、明らかでないことも多くあります。

家庭裁判所は、承継者を定めるにあたって、故人との身分関係や生活関係、承継の意思、祭祀を続けられるかといった事情を総合的に見ます。

血縁がなくても選ばれることがあります。長年一緒に暮らしていた人などです。

指定の方法にも決まりはありません。遺言に書かれていれば確実ですが、生前に口で伝えていた場合でも指定と認められることがあります。

だから、家族の記憶やメモ、手紙が手がかりになります。「誰かに託していなかったか」を先に確かめてください。

葬儀費用との関係

ここが本題です。祭祀承継者が葬儀費用を負担する、という規定はありません。

裁判所の考え方も、費用の負担者は別の問題として扱っています。

根拠となる条文 — 葬儀費用を誰が負担するか

葬儀費用の負担者について、法律に明文の規定はありません。裁判例では、葬儀を主宰した者が負担するとした例(東京地方裁判所平成19年7月27日判決)と、相続人が分担すべきとした例(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)があります。

近時の裁判例でも、事案ごとに判断が分かれています(東京地方裁判所令和3年9月28日判決)。祭祀承継者であることが、直ちに費用負担の根拠とされているわけではありません。

なお、葬式の費用のうち相当な額については、一般の先取特権が認められています(民法306条3号、309条1項)。立て替えた人は、優先して回収できる立場になり得ます。

実際の場面では、祭祀を継ぐ人が喪主を務め、そのまま契約者にもなる流れが多くあります。

流れで決まっているだけで、義務ではありません。喪主・契約者・祭祀承継者は、別々に決めてかまいません。

負担できないなら、契約の前に伝えてください。署名する前であれば、形を選べます。

遺骨は誰のものになるか

もめやすいのが遺骨です。分骨や納骨先で意見が割れることがあります。

根拠となる条文 — 遺骨の帰属

最高裁判所平成元年7月18日判決(家庭裁判月報41巻10号128頁)は、遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしました。

つまり、祭祀承継者が遺骨を管理する立場になります。他の親族が勝手に持ち出すことはできません。

分骨をする場合は、火葬場や墓地の管理者から分骨証明書の交付を受けます(墓地、埋葬等に関する法律施行規則5条)。証明書がないと、他の墓地に納骨できません。

意見が割れたときは、まず祭祀承継者が誰かを確かめてください。ここが決まると、判断の主体が決まります。

決まらない場合は、家庭裁判所に承継者を定めてもらう申立てができます。感情の対立が続くより早いことがあります。

図で整理: 承継者が決まるまでの順番
図で整理: 承継者が決まるまでの順番(作図: 弁護士による葬儀ガード)

継いだ後に続く費用

引き受ける前に確かめたいのは、これから続く費用です。一度きりではありません。

費目目安頻度
墓地の管理料年数千円〜2万円程度毎年
法要のお布施3万〜5万円程度一周忌・三回忌など
墓石の修繕・清掃数万円〜数年〜十数年に一度
檀家としての付き合い寺院により異なる随時

金額は地域と寺院によって大きく変わります。だから、継ぐ前に管理者と寺院に直接聞いてください

聞くのは3つです。年間の管理料、法要のお布施の目安、修繕や工事の予定があるか。

数字が分かれば、続けられるかどうかを判断できます。分からないまま引き受けると、後で苦しくなります。

継ぎたくないときはどうするか

指定された場合、断れるのかという質問はよくあります。

制度上、承継そのものを一方的に拒むことは想定されていません。ただし、承継した後の扱いは自由です。

  • 墓じまいをして、永代供養に切り替える
  • 納骨堂や合祀墓へ改葬する
  • 他の親族に承継を引き継いでもらう

墓じまいには、改葬の手続きが必要です。改葬許可は、いま埋葬されている場所の市区町村長が出します。

費用は、墓石の撤去と新しい納骨先の費用で、数十万円から百万円を超えることもあります。先に見積もりを取ってください。

親族の理解を得ずに進めると、後で強い反発を招きます。手順として、先に相談してください。

寺院墓地の場合は、離檀に伴う費用を求められることがあります。金額の根拠を書面で示してもらってください。

話がまとまらないときは、消費生活センターや弁護士に相談できます。その場で結論を出す必要はありません。

話し合いが行き詰まったとき

承継者が決まらない、費用の負担で対立している。この2つは同時に起きがちです。

分けて処理するのがこつです。承継者は家庭裁判所で決められますが、費用の負担は別の話し合いになります。

家庭裁判所への申立ては、本人でもできます。手数料は収入印紙で数百円から千円程度、ほかに郵便切手が必要です。

必要書類は、故人の戸籍、申立人と関係者の戸籍、墓地の使用に関する資料などです。裁判所の窓口で確認できます。

費用を分担してもらうとき

祭祀を継ぐ人だけに負担が集中する形は、長続きしません。分担を求めるのは自然なことです。

現実的な方法は3つあります。

方法内容
遺産分割で調整する承継者の取り分を多くする形で合意する
法要ごとに分担する一周忌はこの人、三回忌はこの人と決める
永代供養に切り替える一括で払い、以後の負担をなくす

遺産分割で調整する場合は、協議書に理由を書いておいてください。「祭祀の承継に伴う負担を考慮して」と一行入れておきます。

税務上は、祭祀財産そのものに相続税はかかりません。国税庁の説明によると、墓地や仏壇などは非課税財産として扱われます。

ただし、投資目的の高額な仏具などは例外とされることがあります。通常の範囲であれば問題になりません。

墓地の名義変更を忘れないでください

承継が決まったら、墓地の使用者の名義を変える手続きが要ります。これを忘れる人が多くいます。

名義が故人のままだと、法要の予約や工事の申込みができないことがあります。管理料の請求先も変わりません。

手続きは、墓地の管理者(寺院・霊園・自治体)に申し出ます。求められる書類は、おおむね次のとおりです。

  1. 使用者の名義変更届(管理者の書式)
  2. 使用許可証や永代使用承諾書の原本
  3. 故人の死亡が分かる戸籍
  4. 新しい使用者と故人の関係が分かる戸籍
  5. 新しい使用者の本人確認書類

手数料がかかることがあります。数千円から1万円程度の例が多く見られます。金額は管理者に確認してください。

公営墓地の場合は、承継できる人の範囲が定められていることがあります。申し出る前に、募集要項や条例を確かめてください。

仏壇と位牌の扱い

仏壇や位牌も祭祀財産です。誰が持つかで争いになることがあります。

住宅事情から、大きな仏壇を置けないこともあります。その場合の選択肢を挙げます。

  • 小型の仏壇に買い替え、魂抜きと魂入れを寺院に頼む
  • 位牌だけを引き継ぎ、仏壇は処分する
  • 寺院に位牌を預ける(永代供養)

処分するときは、寺院に閉眼供養を頼むのが一般的です。費用は数万円程度の例が多く見られます。

祭祀財産である以上、承継者が決めてよい事柄です。ただし、事前に親族へ伝えておくほうが、後の関係を保てます。

引き受ける前に確かめること

最後に、判断の材料を並べます。数字が出れば、決められます。

  • 年間の管理料はいくらか
  • 次の法要はいつで、いくらかかるか
  • 墓石の修繕や工事の予定があるか
  • 他の親族が分担する意思はあるか
  • 将来、墓じまいをする場合の費用はいくらか

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。費用の見通しを持たないまま進むと、後の負担が重くなります。

引き受けるかどうかは、感情だけで決めなくてかまいません。金額を見てから決めてください。

祭祀承継 — 引き受ける前に確認する項目
祭祀承継 — 引き受ける前に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

お墓を継ぐことと、葬儀代を払うことは別です。混ぜて話すとまとまりません。

  • 承継の対象は、系譜・祭具・墳墓の3つだけ
  • 葬儀費用の支払い義務は、契約した人に生じる
  • 引き受ける前に、続く費用を金額で確かめる

負担が重いと感じたら、永代供養への切り替えも選択肢になります。