祭祀承継者は葬儀費用を負担するのか|承継の範囲と費用の関係
お墓や仏壇を継ぐことと、葬儀代を払うことは別です。継いだ後に続く費用のほうが大きくなります
「お墓を継ぐのはあなただから、葬儀代も出してほしい」と言われた。
この2つは、法律上つながっていません。祭祀承継者になることと、葬儀費用を負担することは別の問題です。
ただし、継いだ後に管理料や法要の費用が続くのは事実です。だから、引き受ける前に何が続くのかを知っておく必要があります。順に見ていきます。
祭祀承継者は何を引き継ぐのか
まず、引き継ぐ対象を確かめてください。範囲は限られています。
| 対象 | 具体例 |
|---|---|
| 系譜 | 家系図、過去帳 |
| 祭具 | 仏壇、位牌、神棚 |
| 墳墓 | 墓石、墓地の使用権 |
この3つだけです。預貯金や不動産は入りません。それらは通常の相続財産として、遺産分割で分けられます。
つまり、祭祀承継は相続とは別のルートです。相続放棄をした人でも、祭祀承継者になることができます。
逆に言えば、祭祀承継者になったからといって、遺産を多くもらえるわけでもありません。ここは分けて考えてください。
根拠となる条文 — 祭祀に関する権利の承継
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。ただし、被相続人が承継すべき者を指定したときは、その者が承継します(民法897条1項)。
慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が承継者を定めます(同条2項)。この申立ては、家庭裁判所の審判事項とされています。
祭祀財産は相続財産とは区別され、遺産分割の対象にはなりません。相続放棄をした人が承継することも妨げられません(同法939条)。
決め方には順番があります
誰が承継するかは、次の順で決まります。話し合いから始めない点に注意してください。
- 故人が指定していれば、その人(遺言でも、口頭でも、生前の言動でもよい)
- 指定がなければ、慣習に従って祭祀を主宰すべき者
- 慣習が明らかでなければ、家庭裁判所が定める
長男が継ぐ、と決まっているわけではありません。慣習は地域や家によって違いますし、明らかでないことも多くあります。
家庭裁判所は、承継者を定めるにあたって、故人との身分関係や生活関係、承継の意思、祭祀を続けられるかといった事情を総合的に見ます。
血縁がなくても選ばれることがあります。長年一緒に暮らしていた人などです。
指定の方法にも決まりはありません。遺言に書かれていれば確実ですが、生前に口で伝えていた場合でも指定と認められることがあります。
だから、家族の記憶やメモ、手紙が手がかりになります。「誰かに託していなかったか」を先に確かめてください。
葬儀費用との関係
ここが本題です。祭祀承継者が葬儀費用を負担する、という規定はありません。
裁判所の考え方も、費用の負担者は別の問題として扱っています。
根拠となる条文 — 葬儀費用を誰が負担するか
葬儀費用の負担者について、法律に明文の規定はありません。裁判例では、葬儀を主宰した者が負担するとした例(東京地方裁判所平成19年7月27日判決)と、相続人が分担すべきとした例(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)があります。
近時の裁判例でも、事案ごとに判断が分かれています(東京地方裁判所令和3年9月28日判決)。祭祀承継者であることが、直ちに費用負担の根拠とされているわけではありません。
なお、葬式の費用のうち相当な額については、一般の先取特権が認められています(民法306条3号、309条1項)。立て替えた人は、優先して回収できる立場になり得ます。
実際の場面では、祭祀を継ぐ人が喪主を務め、そのまま契約者にもなる流れが多くあります。
流れで決まっているだけで、義務ではありません。喪主・契約者・祭祀承継者は、別々に決めてかまいません。
負担できないなら、契約の前に伝えてください。署名する前であれば、形を選べます。
遺骨は誰のものになるか
もめやすいのが遺骨です。分骨や納骨先で意見が割れることがあります。
根拠となる条文 — 遺骨の帰属
最高裁判所平成元年7月18日判決(家庭裁判月報41巻10号128頁)は、遺骨は慣習に従って祭祀を主宰すべき者に帰属するとしました。
つまり、祭祀承継者が遺骨を管理する立場になります。他の親族が勝手に持ち出すことはできません。
分骨をする場合は、火葬場や墓地の管理者から分骨証明書の交付を受けます(墓地、埋葬等に関する法律施行規則5条)。証明書がないと、他の墓地に納骨できません。
意見が割れたときは、まず祭祀承継者が誰かを確かめてください。ここが決まると、判断の主体が決まります。
決まらない場合は、家庭裁判所に承継者を定めてもらう申立てができます。感情の対立が続くより早いことがあります。
継いだ後に続く費用
引き受ける前に確かめたいのは、これから続く費用です。一度きりではありません。
| 費目 | 目安 | 頻度 |
|---|---|---|
| 墓地の管理料 | 年数千円〜2万円程度 | 毎年 |
| 法要のお布施 | 3万〜5万円程度 | 一周忌・三回忌など |
| 墓石の修繕・清掃 | 数万円〜 | 数年〜十数年に一度 |
| 檀家としての付き合い | 寺院により異なる | 随時 |
金額は地域と寺院によって大きく変わります。だから、継ぐ前に管理者と寺院に直接聞いてください。
聞くのは3つです。年間の管理料、法要のお布施の目安、修繕や工事の予定があるか。
数字が分かれば、続けられるかどうかを判断できます。分からないまま引き受けると、後で苦しくなります。
継ぎたくないときはどうするか
指定された場合、断れるのかという質問はよくあります。
制度上、承継そのものを一方的に拒むことは想定されていません。ただし、承継した後の扱いは自由です。
- 墓じまいをして、永代供養に切り替える
- 納骨堂や合祀墓へ改葬する
- 他の親族に承継を引き継いでもらう
墓じまいには、改葬の手続きが必要です。改葬許可は、いま埋葬されている場所の市区町村長が出します。
費用は、墓石の撤去と新しい納骨先の費用で、数十万円から百万円を超えることもあります。先に見積もりを取ってください。
親族の理解を得ずに進めると、後で強い反発を招きます。手順として、先に相談してください。
寺院墓地の場合は、離檀に伴う費用を求められることがあります。金額の根拠を書面で示してもらってください。
話がまとまらないときは、消費生活センターや弁護士に相談できます。その場で結論を出す必要はありません。
話し合いが行き詰まったとき
承継者が決まらない、費用の負担で対立している。この2つは同時に起きがちです。
分けて処理するのがこつです。承継者は家庭裁判所で決められますが、費用の負担は別の話し合いになります。
家庭裁判所への申立ては、本人でもできます。手数料は収入印紙で数百円から千円程度、ほかに郵便切手が必要です。
必要書類は、故人の戸籍、申立人と関係者の戸籍、墓地の使用に関する資料などです。裁判所の窓口で確認できます。
費用を分担してもらうとき
祭祀を継ぐ人だけに負担が集中する形は、長続きしません。分担を求めるのは自然なことです。
現実的な方法は3つあります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 遺産分割で調整する | 承継者の取り分を多くする形で合意する |
| 法要ごとに分担する | 一周忌はこの人、三回忌はこの人と決める |
| 永代供養に切り替える | 一括で払い、以後の負担をなくす |
遺産分割で調整する場合は、協議書に理由を書いておいてください。「祭祀の承継に伴う負担を考慮して」と一行入れておきます。
税務上は、祭祀財産そのものに相続税はかかりません。国税庁の説明によると、墓地や仏壇などは非課税財産として扱われます。
ただし、投資目的の高額な仏具などは例外とされることがあります。通常の範囲であれば問題になりません。
墓地の名義変更を忘れないでください
承継が決まったら、墓地の使用者の名義を変える手続きが要ります。これを忘れる人が多くいます。
名義が故人のままだと、法要の予約や工事の申込みができないことがあります。管理料の請求先も変わりません。
手続きは、墓地の管理者(寺院・霊園・自治体)に申し出ます。求められる書類は、おおむね次のとおりです。
- 使用者の名義変更届(管理者の書式)
- 使用許可証や永代使用承諾書の原本
- 故人の死亡が分かる戸籍
- 新しい使用者と故人の関係が分かる戸籍
- 新しい使用者の本人確認書類
手数料がかかることがあります。数千円から1万円程度の例が多く見られます。金額は管理者に確認してください。
公営墓地の場合は、承継できる人の範囲が定められていることがあります。申し出る前に、募集要項や条例を確かめてください。
仏壇と位牌の扱い
仏壇や位牌も祭祀財産です。誰が持つかで争いになることがあります。
住宅事情から、大きな仏壇を置けないこともあります。その場合の選択肢を挙げます。
- 小型の仏壇に買い替え、魂抜きと魂入れを寺院に頼む
- 位牌だけを引き継ぎ、仏壇は処分する
- 寺院に位牌を預ける(永代供養)
処分するときは、寺院に閉眼供養を頼むのが一般的です。費用は数万円程度の例が多く見られます。
祭祀財産である以上、承継者が決めてよい事柄です。ただし、事前に親族へ伝えておくほうが、後の関係を保てます。
引き受ける前に確かめること
最後に、判断の材料を並べます。数字が出れば、決められます。
- 年間の管理料はいくらか
- 次の法要はいつで、いくらかかるか
- 墓石の修繕や工事の予定があるか
- 他の親族が分担する意思はあるか
- 将来、墓じまいをする場合の費用はいくらか
国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。費用の見通しを持たないまま進むと、後の負担が重くなります。
引き受けるかどうかは、感情だけで決めなくてかまいません。金額を見てから決めてください。
まとめ
お墓を継ぐことと、葬儀代を払うことは別です。混ぜて話すとまとまりません。
- 承継の対象は、系譜・祭具・墳墓の3つだけ
- 葬儀費用の支払い義務は、契約した人に生じる
- 引き受ける前に、続く費用を金額で確かめる
負担が重いと感じたら、永代供養への切り替えも選択肢になります。
