喪主だが葬儀費用を負担したくない|断れる範囲と伝え方
喪主を務めることと、費用を全額かぶることは別です。契約の前なら、まだ形を選べます
長男だから喪主をやってほしいと言われた。でも、費用まで自分が背負うのは無理だ。
この気持ちは、めずらしいものではありません。そして、喪主を務めることと、費用を全額負担することは別の話です。
支払い義務が生じるのは、原則として契約した人です。だから、契約の前であれば、まだ形を選べます。順に見ていきます。
喪主と契約者は別のものです
まず、言葉を分けてください。混ざったまま話すと、結論が出ません。
| 役割 | 意味 | 決め方 |
|---|---|---|
| 喪主 | 葬儀を主宰し、あいさつをする人 | 家族の話し合い |
| 契約者 | 葬儀社と契約し、代金を払う人 | 契約書への署名 |
| 費用の負担者 | 最終的にお金を出す人 | 家族の合意・遺産の状況 |
同じ人が3つを兼ねることが多いだけで、分けてもかまいません。喪主が長男で、契約者が別の兄弟でも問題ありません。
葬儀社に「喪主は私ですが、契約者は妹にします」と伝えれば足ります。断られることはまずありません。
ここを分けるだけで、話がずいぶん整理されます。
実際の場面では、葬儀社が「喪主の方はどなたですか」と聞き、そのまま契約書の名義にすることが多くあります。
流れで決まってしまうので、意識して分ける必要があります。打ち合わせの最初に伝えてください。
支払い義務は誰に生じるのか
葬儀社から見れば、代金を請求する相手は契約の相手方です。署名した人に請求が行きます。
裁判所の判断も、この点を出発点にしています。ただし、家族の間で最終的に誰が負担するかは、別の問題です。
根拠となる条文 — 誰が負担するかは法律に定めがありません
葬儀費用を誰が負担するかについて、法律に明文の規定はありません。裁判例では、葬儀を主宰した者が負担するという考え方が示されています(東京地方裁判所平成19年7月27日判決)。
一方で、相続人が相続分に応じて分担すべきだとした裁判例もあります(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)。近時も、事案ごとに判断が分かれています(東京地方裁判所令和3年9月28日判決)。
なお、葬式の費用のうち相当な額については、債務者の総財産に対する一般の先取特権が認められています(民法306条3号、309条1項)。立て替えた人は、他の債権者に優先して回収できる立場になり得ます。
つまり、「喪主だから全額」と決まっているわけではありません。話し合いの余地があります。
ただし、葬儀社への支払いは待ってくれません。まず誰かが払い、後で精算する形になりがちです。
契約の前にできること
いま契約前なら、選べることが多くあります。順番はこうです。
このメモが、後の争いを防ぎます。形式は問いません。日付と参加者と決めた内容が書いてあれば足ります。
「香典は費用に充てる」と決めておくだけでも、負担はかなり変わります。
葬儀社との打ち合わせでは、総額の見積書を先に出してもらってください。金額が見えないまま話し合っても決まりません。
香典を費用に充てる
香典は、葬儀の費用を助ける趣旨で渡されるお金です。まずここから充てるのが自然です。
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。香典で一部を補えば、手出しは減ります。
根拠となる条文 — 香典の性質
香典は、遺族の負担を軽くするために贈られる贈与と理解されています(民法549条)。相続財産には含まれないと扱われるのが一般的です。
そのため、原則として遺産分割の対象にはならず、喪主が葬儀費用に充てることができます。参列者の意思にも沿います。
なお、相続税の計算上、香典は非課税として扱われるのが通常です。一方、香典返しの費用は葬式費用として控除できません(国税庁タックスアンサーNo.4129)。
香典を受け取ったら、金額を記録してください。誰からいくらかを一覧にしておきます。
後で兄弟に説明するときも、この一覧があれば話が早くなります。
故人の預貯金から支払う
亡くなった人の口座は凍結されますが、一定額までは引き出せる制度があります。
根拠となる条文 — 預貯金の仮払い
共同相続された預貯金債権について、各相続人は、遺産分割の前でも、口座ごとに残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額を単独で払い戻すことができます(民法909条の2)。
金融機関ごとの上限は150万円とされています(同条の法務省令)。この払い戻しは、遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。
なお、預貯金債権は遺産分割の対象になるとされています(最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定)。だから、勝手に全額を引き出すことはできません。
窓口では、戸籍と印鑑証明書などを求められます。銀行によって書式が違うため、先に電話で確かめてください。
引き出したお金を葬儀費用に充てた場合は、領収書を必ず保管してください。使い道を説明できる状態にしておきます。
相続放棄を考えている場合の注意
借金が多いなどで相続放棄を考えているなら、順番に注意が必要です。
判断に迷う場合は、自分のお金で立て替えるほうが安全です。立て替えた分は、後から相続財産に請求できる余地があります。
兄弟に分担を求めるとき
分担を求めるなら、伝え方で結果が変わります。感情の問題になりやすいからです。
避けたいのは、葬儀が終わってから金額だけを伝えることです。相手は「勝手に決めた」と感じます。
- 契約前に見積書を共有する
- 「いくらまでなら出せるか」を先に聞く
- 決めた内容を文字に残す
- 香典の一覧も共有する
この4つで、後の言い争いはかなり減ります。
すでに終わっている場合は、領収書と香典一覧をそろえて、精算表を作ってください。数字で示すほうが伝わります。
精算表には、支払った費目と金額、香典の合計、差引の不足額を書きます。1枚に収まる形が読んでもらいやすいです。
「いくら出してほしい」ではなく、「不足はこの額です」と示してください。金額の根拠が見えると、相手も判断しやすくなります。
立て替えた分を後から取り戻す
先に自分のお金で払った場合でも、そこで終わりではありません。取り戻す道があります。
まず、遺産から精算する方法です。相続人全員が同意すれば、遺産分割の話し合いの中で先に差し引けます。
次に、相続税の申告で控除する方法です。葬式費用は、相続財産から差し引ける取り扱いになっています。
国税庁のタックスアンサーNo.4129によると、控除できるのは通夜や葬式にかかった費用、火葬や埋葬の費用、読経料などです。香典返しの費用や、初七日以降の法要の費用は含まれません。
控除を受けるには、領収書か、支払先と金額が分かる記録が必要です。お布施のように領収書が出ないものは、日付・相手・金額を自分でメモしておいてください。
つまり、立て替えた人が申告の場面で回収する形になります。相続税がかからない規模の遺産であれば、この方法は使えません。
その場合は、遺産分割の話し合いで調整するか、立替金として請求することになります。
話がまとまらないとき
分担に応じてもらえないこともあります。その場合の選択肢を整理します。
| 方法 | 内容 | 向いている場面 |
|---|---|---|
| 遺産分割の話し合いで調整 | 葬儀費用を考慮して分け方を決める | 遺産がある場合 |
| 家庭裁判所の調停 | 中立の立場を交えて話し合う | 直接話せない場合 |
| 立替金として請求 | 支払った分の返還を求める | 遺産がほとんどない場合 |
遺産があるなら、遺産分割の話し合いの中で調整するのが現実的です。葬儀費用を先に差し引いてから分ける、という合意ができます。
ただし、相続人全員が同意しなければ、この方法は使えません。1人でも反対すれば、別の道を考えることになります。
負担そのものを減らす
「誰が払うか」と同時に、「いくらかかるか」も動かせます。ここを忘れないでください。
国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。金額が想定を超える例は多くあります。
減らせる場所は決まっています。
- 形式を変える(一般葬から家族葬、一日葬、直葬へ)
- 人数で動く費目を絞る(料理・返礼品)
- ランクを上げない(祭壇・棺)
- 複数社から同じ条件で見積もりを取る
「予算はこれだけです」と伝えて、その中で組んでもらうこともできます。遠慮する必要はありません。
同じ形式でも、会社によって総額は変わります。時間が許すなら、2社から見積もりを取ってください。
条件をそろえて比べるのがこつです。参列者の人数、安置の日数、式場を同じにして出してもらいます。
断ると決めたときの伝え方
どうしても負担できないなら、早く伝えることが大切です。契約の後では選べる形が減ります。
伝え方は、感情ではなく事実で伝えてください。
- 「私は契約者にならない」と葬儀社に伝える
- 家族には、出せる金額の上限を数字で伝える
- 香典と預貯金から充てられる分を示す
- それでも足りない分の扱いを相談する
喪主を引き受けること自体は、負担の約束ではありません。ここは分けて伝えてかまいません。
まとめ
喪主だからといって、全額を負担する決まりはありません。
- 喪主・契約者・負担者を分けて考える
- 香典と故人の預貯金を先に充てる
- 契約の前に、上限と分担をメモに残す
負担できないなら、契約の前に伝えてください。その一言で、選べる形が残ります。
