喪主だが葬儀費用を負担したくない|断れる範囲と伝え方

喪主を務めることと、費用を全額かぶることは別です。契約の前なら、まだ形を選べます

長男だから喪主をやってほしいと言われた。でも、費用まで自分が背負うのは無理だ。

この気持ちは、めずらしいものではありません。そして、喪主を務めることと、費用を全額負担することは別の話です。

支払い義務が生じるのは、原則として契約した人です。だから、契約の前であれば、まだ形を選べます。順に見ていきます。

喪主・契約者・負担者は、別々に決められます
喪主・契約者・負担者は、別々に決められます(作図: 弁護士による葬儀ガード)

喪主と契約者は別のものです

まず、言葉を分けてください。混ざったまま話すと、結論が出ません。

役割意味決め方
喪主葬儀を主宰し、あいさつをする人家族の話し合い
契約者葬儀社と契約し、代金を払う人契約書への署名
費用の負担者最終的にお金を出す人家族の合意・遺産の状況

同じ人が3つを兼ねることが多いだけで、分けてもかまいません。喪主が長男で、契約者が別の兄弟でも問題ありません。

葬儀社に「喪主は私ですが、契約者は妹にします」と伝えれば足ります。断られることはまずありません。

ここを分けるだけで、話がずいぶん整理されます。

実際の場面では、葬儀社が「喪主の方はどなたですか」と聞き、そのまま契約書の名義にすることが多くあります。

流れで決まってしまうので、意識して分ける必要があります。打ち合わせの最初に伝えてください。

支払い義務は誰に生じるのか

葬儀社から見れば、代金を請求する相手は契約の相手方です。署名した人に請求が行きます。

裁判所の判断も、この点を出発点にしています。ただし、家族の間で最終的に誰が負担するかは、別の問題です。

根拠となる条文 — 誰が負担するかは法律に定めがありません

葬儀費用を誰が負担するかについて、法律に明文の規定はありません。裁判例では、葬儀を主宰した者が負担するという考え方が示されています(東京地方裁判所平成19年7月27日判決)。

一方で、相続人が相続分に応じて分担すべきだとした裁判例もあります(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)。近時も、事案ごとに判断が分かれています(東京地方裁判所令和3年9月28日判決)。

なお、葬式の費用のうち相当な額については、債務者の総財産に対する一般の先取特権が認められています(民法306条3号、309条1項)。立て替えた人は、他の債権者に優先して回収できる立場になり得ます。

つまり、「喪主だから全額」と決まっているわけではありません。話し合いの余地があります。

ただし、葬儀社への支払いは待ってくれません。まず誰かが払い、後で精算する形になりがちです。

契約の前にできること

いま契約前なら、選べることが多くあります。順番はこうです。

このメモが、後の争いを防ぎます。形式は問いません。日付と参加者と決めた内容が書いてあれば足ります。

「香典は費用に充てる」と決めておくだけでも、負担はかなり変わります。

葬儀社との打ち合わせでは、総額の見積書を先に出してもらってください。金額が見えないまま話し合っても決まりません。

香典を費用に充てる

香典は、葬儀の費用を助ける趣旨で渡されるお金です。まずここから充てるのが自然です。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。香典で一部を補えば、手出しは減ります。

根拠となる条文 — 香典の性質

香典は、遺族の負担を軽くするために贈られる贈与と理解されています(民法549条)。相続財産には含まれないと扱われるのが一般的です。

そのため、原則として遺産分割の対象にはならず、喪主が葬儀費用に充てることができます。参列者の意思にも沿います。

なお、相続税の計算上、香典は非課税として扱われるのが通常です。一方、香典返しの費用は葬式費用として控除できません(国税庁タックスアンサーNo.4129)。

香典を受け取ったら、金額を記録してください。誰からいくらかを一覧にしておきます。

後で兄弟に説明するときも、この一覧があれば話が早くなります。

故人の預貯金から支払う

亡くなった人の口座は凍結されますが、一定額までは引き出せる制度があります。

根拠となる条文 — 預貯金の仮払い

共同相続された預貯金債権について、各相続人は、遺産分割の前でも、口座ごとに残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額を単独で払い戻すことができます(民法909条の2)。

金融機関ごとの上限は150万円とされています(同条の法務省令)。この払い戻しは、遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。

なお、預貯金債権は遺産分割の対象になるとされています(最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定)。だから、勝手に全額を引き出すことはできません。

窓口では、戸籍と印鑑証明書などを求められます。銀行によって書式が違うため、先に電話で確かめてください。

引き出したお金を葬儀費用に充てた場合は、領収書を必ず保管してください。使い道を説明できる状態にしておきます。

図で整理: 香典・預貯金・自己資金の充て方
図で整理: 香典・預貯金・自己資金の充て方(作図: 弁護士による葬儀ガード)

相続放棄を考えている場合の注意

借金が多いなどで相続放棄を考えているなら、順番に注意が必要です。

判断に迷う場合は、自分のお金で立て替えるほうが安全です。立て替えた分は、後から相続財産に請求できる余地があります。

兄弟に分担を求めるとき

分担を求めるなら、伝え方で結果が変わります。感情の問題になりやすいからです。

避けたいのは、葬儀が終わってから金額だけを伝えることです。相手は「勝手に決めた」と感じます。

  • 契約前に見積書を共有する
  • 「いくらまでなら出せるか」を先に聞く
  • 決めた内容を文字に残す
  • 香典の一覧も共有する

この4つで、後の言い争いはかなり減ります。

すでに終わっている場合は、領収書と香典一覧をそろえて、精算表を作ってください。数字で示すほうが伝わります。

精算表には、支払った費目と金額、香典の合計、差引の不足額を書きます。1枚に収まる形が読んでもらいやすいです。

「いくら出してほしい」ではなく、「不足はこの額です」と示してください。金額の根拠が見えると、相手も判断しやすくなります。

立て替えた分を後から取り戻す

先に自分のお金で払った場合でも、そこで終わりではありません。取り戻す道があります。

まず、遺産から精算する方法です。相続人全員が同意すれば、遺産分割の話し合いの中で先に差し引けます。

次に、相続税の申告で控除する方法です。葬式費用は、相続財産から差し引ける取り扱いになっています。

国税庁のタックスアンサーNo.4129によると、控除できるのは通夜や葬式にかかった費用、火葬や埋葬の費用、読経料などです。香典返しの費用や、初七日以降の法要の費用は含まれません。

控除を受けるには、領収書か、支払先と金額が分かる記録が必要です。お布施のように領収書が出ないものは、日付・相手・金額を自分でメモしておいてください。

つまり、立て替えた人が申告の場面で回収する形になります。相続税がかからない規模の遺産であれば、この方法は使えません。

その場合は、遺産分割の話し合いで調整するか、立替金として請求することになります。

話がまとまらないとき

分担に応じてもらえないこともあります。その場合の選択肢を整理します。

方法内容向いている場面
遺産分割の話し合いで調整葬儀費用を考慮して分け方を決める遺産がある場合
家庭裁判所の調停中立の立場を交えて話し合う直接話せない場合
立替金として請求支払った分の返還を求める遺産がほとんどない場合

遺産があるなら、遺産分割の話し合いの中で調整するのが現実的です。葬儀費用を先に差し引いてから分ける、という合意ができます。

ただし、相続人全員が同意しなければ、この方法は使えません。1人でも反対すれば、別の道を考えることになります。

負担そのものを減らす

「誰が払うか」と同時に、「いくらかかるか」も動かせます。ここを忘れないでください。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。金額が想定を超える例は多くあります。

減らせる場所は決まっています。

  1. 形式を変える(一般葬から家族葬、一日葬、直葬へ)
  2. 人数で動く費目を絞る(料理・返礼品)
  3. ランクを上げない(祭壇・棺)
  4. 複数社から同じ条件で見積もりを取る

「予算はこれだけです」と伝えて、その中で組んでもらうこともできます。遠慮する必要はありません。

同じ形式でも、会社によって総額は変わります。時間が許すなら、2社から見積もりを取ってください。

条件をそろえて比べるのがこつです。参列者の人数、安置の日数、式場を同じにして出してもらいます。

断ると決めたときの伝え方

どうしても負担できないなら、早く伝えることが大切です。契約の後では選べる形が減ります。

伝え方は、感情ではなく事実で伝えてください。

  • 「私は契約者にならない」と葬儀社に伝える
  • 家族には、出せる金額の上限を数字で伝える
  • 香典と預貯金から充てられる分を示す
  • それでも足りない分の扱いを相談する

喪主を引き受けること自体は、負担の約束ではありません。ここは分けて伝えてかまいません。

費用の負担 — 契約前に確認する項目
費用の負担 — 契約前に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

喪主だからといって、全額を負担する決まりはありません。

  • 喪主・契約者・負担者を分けて考える
  • 香典と故人の預貯金を先に充てる
  • 契約の前に、上限と分担をメモに残す

負担できないなら、契約の前に伝えてください。その一言で、選べる形が残ります。