葬儀費用は遺産分割の対象か|遺産から差し引けるかを整理

原則は「対象外」です。ただし相続人が全員そろって合意すれば、先に差し引いて分けられます

葬儀費用を立て替えた。遺産を分けるときに、先に差し引いてほしい。

その希望は自然なものです。ただし、法律の建て付けは少し違います。葬儀費用は、原則として遺産分割の対象外です。

対象外というのは、「差し引けない」という意味ではありません。相続人全員が合意すれば、先に差し引いて残りを分けられます。ここが実務の中心です。

葬儀費用の位置づけ — 遺産分割・立替金・相続税の3つの場面
葬儀費用の位置づけ — 遺産分割・立替金・相続税の3つの場面(作図: 弁護士による葬儀ガード)

なぜ「対象外」とされるのか

遺産分割は、亡くなった時点で故人が持っていた財産を分ける手続きです。ここが出発点になります。

葬儀は、亡くなった後に行われます。契約するのは遺族です。故人が生前に負っていた債務ではありません。

だから、葬儀費用は故人の債務ではなく、遺族が負った費用と整理されます。遺産分割で当然に清算されるものではない、という結論になります。

根拠となる条文 — 遺産分割の対象になる財産

相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します(民法896条)。遺産分割は、相続開始の時に存在し、分割時にも残っている相続財産を対象とします(同法906条、907条)。

葬儀費用は相続開始後に生じるため、この対象に含まれないと理解されています。誰が負担するかについても、法律に明文の規定はありません。

裁判例では、葬儀を主宰した者が負担するとした例(東京地方裁判所平成19年7月27日判決)と、相続人が分担すべきとした例(名古屋高等裁判所平成24年3月29日判決)があり、判断は分かれています。

言い換えると、葬儀費用は「遺産分割の外にある問題」です。だから、家庭裁判所も原則として取り上げません。

それでも実務では差し引かれています

原則は原則です。実際の遺産分割では、葬儀費用を先に差し引いてから分けることがよくあります。

理由は簡単で、相続人全員が納得すれば、そのように分けてよいからです。遺産分割は当事者の合意で決まります。

進め方必要なこと結果
遺産から先に差し引く相続人全員の合意立て替えた人が実質的に回収できる
差し引かずに分ける合意が得られない場合立替金の請求を別に検討する

つまり、争点は「法律上の分類」ではなく「全員が合意できるか」です。ここに力を注いだほうが現実的です。

合意できたら、遺産分割協議書に書いてください。書き方は難しくありません。

  • 「相続開始後に支出した葬儀費用◯◯円を、遺産から控除する」
  • 「控除後の残額を、次のとおり分割する」

この2行があれば足ります。金額の根拠として、領収書の一覧を添えると確実です。

金額は、実際に支払った額を書いてください。見積書の額ではなく、最終の請求書と領収書の額です。

香典で充てた分がある場合は、その額も書いておきます。後から「二重に取った」と言われないためです。

香典をどう扱うか

葬儀費用と一緒に問題になるのが香典です。ここも整理しておきます。

根拠となる条文 — 香典は相続財産ではありません

香典は、遺族の負担を軽くするために贈られる贈与と理解されています(民法549条)。故人の財産ではないため、相続財産に含まれないと扱われるのが一般的です。

そのため、香典は遺産分割の対象にはならず、葬儀費用に充てることができます。参列者の意思にも沿う扱いです。

相続税の計算上も、香典は非課税として扱われるのが通常です。一方、香典返しの費用は葬式費用として控除できません(国税庁タックスアンサーNo.4129)。

実務では、香典で費用の一部をまかない、不足分を誰が負担するかを話し合います。

だから、精算表は次の形になります。

  1. 葬儀にかかった費用の合計
  2. 受け取った香典の合計
  3. 差引の不足額
  4. 不足額を誰がどう負担するか

この4行を示せば、話し合いの土台ができます。数字がないまま話すと、感情の議論になりがちです。

合意できないときの選択肢

全員の合意が得られないこともあります。その場合の道は3つです。

方法内容難しさ
家庭裁判所の調停で調整分割の話し合いの中で事実上考慮してもらう相手の同意が要る
立替金として請求負担すべき人に返還を求める負担割合の主張が必要
訴訟で決着をつける地方裁判所などで判断を求める時間と費用がかかる

調停は、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合う手続きです。葬儀費用は本来の対象外ですが、話し合いの中で調整されることはあります。

一方、相手が「葬儀費用は喪主が負担すべきだ」と主張して譲らない場合、調停では決着しません。別に請求する形になります。

図で整理: 合意できる場合とできない場合の分かれ道
図で整理: 合意できる場合とできない場合の分かれ道(作図: 弁護士による葬儀ガード)

立替金として請求するとき

遺産分割とは別に、立て替えた分の返還を求める方法です。

このとき問題になるのは、「誰がいくら負担すべきだったか」です。ここに明確な決まりがないため、争いになります。

根拠となる条文 — 立て替えた人の立場

葬式の費用のうち相当な額については、債務者の総財産に対する一般の先取特権が認められています(民法306条3号、309条1項)。立て替えた人は、他の債権者に優先して回収できる立場になり得ます。

また、法律上の義務がないのに他人のために事務を処理した場合、その人のために有益な費用の償還を請求できます(同法702条1項)。葬儀費用の立替が、これにあたると主張されることがあります。

もっとも、負担割合について定めがないため、結論は事案によります。近時の裁判例でも判断が分かれています(東京地方裁判所令和3年9月28日判決)。

請求するなら、次をそろえてください。証拠がそろっているかで結果が変わります。

  • 葬儀社との契約書・見積書・請求書
  • 支払いを証明する領収書や振込の記録
  • 香典の一覧(受け取った額を差し引くため)
  • 葬儀の内容と規模が分かる資料

「相当な範囲の葬儀だったか」も見られます。故人の社会的地位や地域の慣習に照らして、過大でないかという視点です。

だから、豪華な祭壇や大規模な会食まで当然に認められるとは限りません。判断は事案ごとです。

一方、火葬や搬送のように避けられない費用は、認められやすい部分です。費目ごとに分けて主張してください。

相続税の申告では控除できます

遺産分割の話とは別に、税金の場面では葬式費用を差し引けます。混同しやすいので分けて理解してください。

国税庁のタックスアンサーNo.4129によると、相続財産から控除できるのは次のようなものです。

控除できる控除できない
通夜・葬式にかかった費用香典返しの費用
火葬・埋葬・納骨の費用墓石や墓地の購入費用
遺体の搬送費用初七日以降の法要の費用
読経料などのお礼医学上・裁判上の特別の費用

控除するには、支払いを説明できる記録が必要です。お布施のように領収書が出ないものは、日付・相手・金額を自分でメモしておきます。

なお、控除できるのは実際に負担した人の取得分からです。誰が払ったかが記録で分かるようにしておいてください。

預貯金から支払った場合の整理

故人の口座から引き出して葬儀費用に充てた場合は、別の整理が必要です。

根拠となる条文 — 預貯金の仮払い

共同相続された預貯金債権について、各相続人は、遺産分割の前でも、口座ごとに残高の3分の1に自分の法定相続分を掛けた額を単独で払い戻せます(民法909条の2)。金融機関ごとの上限は150万円です。

この払い戻しは、遺産の一部分割によって取得したものとみなされます。つまり、後の分割で自分の取り分から差し引かれます。

預貯金債権が遺産分割の対象になることは、最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定が示しました。全額を勝手に使うことはできません。

仮払いで受け取った分を葬儀費用に充てた場合、そのままでは自分の取り分が減ります。

全員の合意で「葬儀費用として控除する」と決めれば、この点も調整できます。協議書に書いてください。

相続放棄との関係

相続放棄を考えている人が葬儀費用を払う場合は、順番に注意してください。

放棄を検討しているなら、自分のお金で立て替えるほうが安全です。領収書は必ず残してください。

話をまとめる順番

実際の場面では、次の順で進めると決まりやすくなります。

順番が大切です。金額を出す前に負担の話を始めると、まとまりません。

紙は1枚に収めてください。細かい明細まで配ると、論点がぼやけます。詳しい資料は求められてから出せば足ります。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。金額があいまいなまま進むと、相続の場面まで問題が続きます。

迷いやすい点の整理

最後に、混同されやすい3つの場面を並べます。

場面葬儀費用の扱い
遺産分割原則は対象外。全員の合意があれば控除できる
相続税の申告葬式費用として相続財産から控除できる
相続放棄相当な範囲であれば処分にあたらないとした裁判例がある

同じ「葬儀費用」でも、場面によって扱いが違います。どの場面の話をしているかを、先に確かめてください。

葬儀費用と遺産分割 — 話し合いの前に確認する項目
葬儀費用と遺産分割 — 話し合いの前に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

葬儀費用は、遺産分割の対象外というのが原則です。ただし、実務は合意で動きます。

  • 費用と香典の一覧を作り、不足額を数字で示す
  • 全員が合意できるなら、遺産から控除して分ける
  • 合意できないときは、立替金の請求と相続税の控除を検討する

領収書は捨てないでください。どの道を選ぶにしても、記録が判断の材料になります。