相続財産の調べ方|預金・不動産・借金の確認先一覧

調べること自体は、相続を承認したことになりません。3か月の間に、全体をつかんでください

何がどれだけ残っているのか分からない。借金があるかもしれない。

まず知っておいてください。財産を調べること自体は、相続を承認したことになりません。安心して確かめてかまいません。

期限は、原則として3か月です。この間に全体をつかみ、相続するか放棄するかを決めます。順に見ていきます。

財産の種類ごとに、調べる窓口が決まっています
財産の種類ごとに、調べる窓口が決まっています(作図: 弁護士による葬儀ガード)

調べても放棄はできます

最初に、いちばん不安な点を解消しておきます。

根拠となる条文 — 調査する権利と期限

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項)。

相続人は、承認または放棄をする前に、相続財産の調査をすることができます(同条2項)。調査そのものは、法律で認められた行為です。

一方、相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます(同法921条1号)。使うことと調べることは、別に扱われます。

つまり、残高証明書を取る、登記を確かめる、督促状を読むといった行為は問題ありません。

やってはいけないのは、預金を引き出して使うこと、車や不動産を売ること、遺品を処分することです。

まずは郵便物から

手がかりは、故人あての郵便物に集まっています。まず1か月分を確かめてください。

郵便物分かること
銀行・信用金庫からの通知口座のある金融機関
証券会社の取引報告書証券口座の有無
保険会社の通知・控除証明書加入している保険
固定資産税の納税通知書所有している不動産
クレジットカードの明細引き落とし、未払いの残高
消費者金融・カード会社の督促状借入れの有無

郵便物は、しばらく届き続けます。転送や保管の手配をして、見落とさないようにしてください。

パソコンやスマートフォンのメールも手がかりになります。ネット銀行や証券会社は、紙の通知が来ないことがあります。

通帳の入出金履歴も有効です。定期的な引き落としから、契約先が分かります。

預貯金の調べ方

金融機関には、相続人の1人からでも照会できます。他の相続人の同意は要りません。

残高証明書は、相続税の申告にも使います。1通あたり数百円から1,000円程度の手数料がかかります。

取引履歴は、10年分まで開示されるのが通常です。生前の引き出しを確かめたい場合に使います。

連絡した時点で口座は凍結されます。公共料金の引き落としが止まるため、名義変更を進めてください。

ネット銀行は、キャッシュカードや郵便物が残っていないことがあります。メールの受信箱を確かめてください。

支店名が分からなくても、同じ金融機関の中で名寄せをしてもらえることがあります。窓口で依頼してください。

ゆうちょ銀行は、全国の貯金を対象に照会できる仕組みがあります。まず窓口で相談してください。

不動産の調べ方

不動産は、市区町村と法務局の2か所で確かめます。順番があります。

調べるもの窓口内容
名寄帳市区町村の資産税課その市区町村内の所有不動産の一覧
固定資産評価証明書同上評価額。相続登記や申告に使う
登記事項証明書法務局所有者、担保の有無
公図・地積測量図法務局土地の位置と形状

名寄帳は、その市区町村にある不動産をまとめて確かめられる資料です。まずこれを取ってください。

固定資産税の納税通知書には、課税されない土地(私道など)が載らないことがあります。名寄帳なら分かります。

心当たりのある市区町村ごとに請求します。故人が生まれ育った土地に、共有持分が残っていることもあります。

登記事項証明書は、法務局の窓口でも、オンラインでも取得できます。1通600円程度です。

抵当権が付いていないかも確かめてください。借入れが残っている手がかりになります。

共有になっている場合は、持分の割合も記載されています。分け方を考えるときに必要です。

図で整理: 3か月で全体をつかむ手順
図で整理: 3か月で全体をつかむ手順(作図: 弁護士による葬儀ガード)

有価証券と保険

証券口座と保険契約は、それぞれ照会の制度があります。

  • 証券口座:証券保管振替機構(ほふり)に開示を請求する
  • 生命保険:生命保険協会の契約照会制度を利用する

いずれも、戸籍などの書類と手数料が必要です。まとめて調べられるため、心当たりがない場合に有効です。

保険は、勤務先の団体保険や、共済も見落とされがちです。通帳の引き落とし履歴を1年分さかのぼってください。

住宅ローンがある場合は、団体信用生命保険が付いていることがあります。金融機関に確かめてください。

借金の調べ方

最も大切な調査です。プラスの財産より、こちらを先に確かめてください。

信用情報機関に開示を請求すると、借入れやクレジットカードの利用状況が分かります。

機関主に扱う情報
全国銀行個人信用情報センター(KSC)銀行・信用金庫からの借入れ
株式会社シー・アイ・シー(CIC)クレジットカード、信販、割賦
株式会社日本信用情報機構(JICC)消費者金融、信販

3つとも請求するのが確実です。それぞれ手数料がかかり、1件あたり1,000円前後です。

開示までは、1週間から2週間程度かかります。3か月の期限を考えると、早めに請求してください。

相続人であれば、故人の情報の開示を求められます。戸籍などの書類が必要です。

ただし、信用情報に載らない借金もあります。個人からの借入れや、連帯保証はここでは分かりません。

見落としやすい負債

書面が残っていないと気づきにくい負債があります。次の点を確かめてください。

  1. 連帯保証(誰かの借金の保証人になっていないか)
  2. 個人からの借入れ(借用書がないか)
  3. 未払いの医療費・介護費
  4. 未払いの税金(固定資産税、住民税、所得税)
  5. 家賃や賃料の滞納

連帯保証は、契約書が見つからないと分かりません。故人の書類の中に、金銭消費貸借契約書がないか確かめてください。

未払いの税金は、市区町村や税務署から通知が届きます。故人あての郵便物を見落とさないでください。

これらは相続の対象になります。放棄するかどうかの判断に、直接影響します。

期限が足りないとき

3か月では調べきれないこともあります。その場合の対処があります。

根拠となる条文 — 熟慮期間の伸長と起算点

利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所は3か月の期間を伸長することができます(民法915条1項ただし書)。相続人自身が申し立てられます。

最高裁判所昭和59年4月27日判決は、相続財産がまったく存在しないと信じ、そう信じたことに相当な理由がある場合には、相続財産の全部または一部の存在を認識した時(または通常認識し得べき時)から熟慮期間を起算すべきであるとしました。

そのため、後から借金が判明した場合に、放棄が認められることがあります。あきらめずに相談してください。

伸長の申立ては、期限内に行う必要があります。3か月を過ぎてからでは、原則としてできません。

申立先は、故人の最後の住所地の家庭裁判所です。収入印紙800円と郵便切手が必要です。

理由は、「財産の調査に時間がかかっている」で足ります。難しい説明は要りません。

デジタルの資産と契約

近年、見落とされやすいのがこの分野です。書面が残らないためです。

  • ネット銀行、ネット証券の口座
  • 暗号資産の取引口座
  • 有料のサブスクリプション(動画・音楽・アプリ)
  • 携帯電話・インターネット回線の契約

サブスクリプションは、解約するまで課金が続きます。カードの明細から洗い出してください。

スマートフォンのロックが解除できない場合、確認が難しくなります。カード明細と銀行の引き落としから追うのが現実的です。

暗号資産も相続財産です。取引所からのメールが手がかりになります。

取引所には、相続の手続きが用意されています。まず問い合わせてください。

価格の変動が大きいため、評価の時点も問題になります。金額が大きい場合は税理士に相談してください。

相続人も同時に確かめる

財産と並行して、相続人が誰かを確定させる必要があります。両方そろって、判断ができます。

必要なのは、故人の出生から死亡までの戸籍です。すべてつながる形で集めます。

  • 死亡の記載がある戸籍から、順にさかのぼる
  • 転籍していれば、前の本籍地の市区町村にも請求する
  • 相続人全員の現在の戸籍も集める

2024年3月からは、広域交付が始まりました。本籍地以外の市区町村の窓口でも、まとめて請求できます。

窓口へ行く必要があり、郵送では使えません。請求できる範囲にも決まりがあります。

集めた戸籍をもとに、法務局へ法定相続情報一覧図の交付を申し出ると、以後の手続きが楽になります。無料で交付されます。

前の配偶者との間に子がいる場合など、思わぬ相続人が判明することがあります。戸籍を省略しないでください。

一覧にまとめる

集めた情報は、1枚の表にしてください。判断も、話し合いも、この表から始まります。

区分内容金額
プラス預貯金、不動産、有価証券、保険合計
マイナス借入れ、保証、未払いの税金・医療費合計

差引がマイナスであれば、相続放棄を検討することになります。プラスでも、負債の見落としに注意してください。

判断がつかない場合は、限定承認という選択もあります。ただし、相続人全員で申し立てる必要があります。

手続きは煩雑で、税務上の扱いも複雑になります。使う場合は、弁護士に相談してください。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。葬儀の直後は、調査まで手が回らないのが実情です。

だからこそ、まず郵便物を集めるところから始めてください。それだけで、多くが見えてきます。

財産調査 — 3か月以内に確認する項目
財産調査 — 3か月以内に確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

調べることに、ためらいは要りません。まず全体をつかんでください。

  • 郵便物を集め、契約先を洗い出す
  • 預貯金・不動産・有価証券・保険を、それぞれの窓口で確かめる
  • 信用情報機関に開示を請求し、借金を確かめる

3か月で足りなければ、期限内に伸長を申し立ててください。判断は、全体が見えてからで構いません。