遺族厚生年金の中高齢寡婦加算|対象になる人と金額

子がいない妻でも、40歳から65歳までは加算があります。まず対象かどうかを確かめてください

夫が亡くなった。子どもはもう独立している。遺族年金は少ないと聞いたが、本当か。

そこで確かめてほしいのが中高齢寡婦加算です。子がいない妻でも、一定の年齢であれば遺族厚生年金に加算されます。

対象は、夫が亡くなった当時に40歳以上65歳未満である妻などです。金額は年間で60万円台になります。

遺族年金に上乗せされる仕組み
遺族年金に上乗せされる仕組み(作図: 弁護士による葬儀ガード)

どういう制度か

遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金に加入していた場合などに、遺族へ支給される年金です。

一方、18歳到達年度末までの子がいる場合には、遺族基礎年金も支給されます。子がいなければ、こちらは出ません。

そこで、子がいない中高年の妻について、生活を支えるために設けられたのが中高齢寡婦加算です。

根拠となる条文 — 中高齢寡婦加算

遺族厚生年金の額は、被保険者であった者の報酬比例部分の4分の3に相当する額とされています(厚生年金保険法60条1項)。

そのうえで、遺族厚生年金の受給権者である妻が40歳以上65歳未満であるとき、または40歳に達した当時、その者が遺族基礎年金の支給を受けていたときなどには、一定の額が加算されます(同法62条1項)。

この加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じた額とされています。金額は毎年度改定されます。

つまり、遺族基礎年金が出ない期間を、この加算で補う仕組みです。

対象になる人

要件は細かく定められています。次のどちらかに当てはまるかを確かめてください。

場面要件
子がいない妻夫が亡くなった当時、40歳以上65歳未満であること
子がいた妻40歳に達した当時、遺族基礎年金を受けていたこと

2つ目は、子が18歳到達年度末を過ぎて遺族基礎年金が終わった後に、加算へ切り替わる形です。

いずれも、対象は妻です。夫が受給する遺族厚生年金には、この加算はありません。

また、夫の厚生年金の加入期間についても要件があります。老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた人が亡くなった場合、原則として被保険者期間が20年以上必要とされています。

在職中に亡くなった場合など、被保険者であるときに亡くなったときは、この期間の要件は問われません。

要件は細かく、自分で判断するのは難しい部分です。まず窓口で確かめるのが確実です。

金額の目安

金額は、遺族基礎年金の額に連動します。毎年度改定されるため、最新の額は日本年金機構の公表資料で確かめてください。

  • 遺族基礎年金の額に4分の3を掛けた額
  • 近年は、年額60万円台で推移している
  • 月額にすると5万円前後

遺族厚生年金と合わせると、受け取る額は大きく変わります。加算があるかどうかは、生活の見通しに直結します。

自分が対象かどうか分からない場合は、年金事務所で確かめてください。ねんきんダイヤルでも相談できます。

相談は無料です。予約して行くと、待たずに済みます。年金手帳と本人確認書類を持って行ってください。

夫の年金記録が分からない場合も、窓口で確かめられます。基礎年金番号が分かると早く進みます。

図で整理: 年齢によって変わる支給の流れ
図で整理: 年齢によって変わる支給の流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

65歳になったら

中高齢寡婦加算は、妻が65歳になると終わります。ここで支給の内容が変わります。

65歳からは、自分の老齢基礎年金を受け取れるようになります。加算はその代わりに終了します。

ただし、生年月日によっては、老齢基礎年金だけでは加算分に届かないことがあります。

そこで設けられているのが経過的寡婦加算です。一定の生年月日の妻について、65歳以降も加算が続きます。

  • 1956年4月1日以前に生まれた妻が対象
  • 金額は、生年月日によって変わる
  • 手続きは原則として不要(自動的に切り替わる)

自分が対象かどうかは、年金事務所で確かめられます。切り替わりの時期に、通知が届くのが通常です。

遺族基礎年金との関係

制度が2つあるため、混同されがちです。整理しておきます。

制度支給される場面対象
遺族基礎年金18歳到達年度末までの子がいる配偶者または子
遺族厚生年金亡くなった人が厚生年金の被保険者だった等配偶者、子、父母などの順
中高齢寡婦加算遺族厚生年金を受ける妻が一定の年齢

遺族基礎年金と中高齢寡婦加算は、同時には支給されません。子がいる間は遺族基礎年金、終わった後に加算という流れです。

自営業だった夫の場合は、厚生年金の加入期間がなければ遺族厚生年金は出ません。この加算も対象外です。

過去に会社員だった期間があれば、対象になることがあります。年金記録を確かめてください。

自営業だけだった場合でも、寡婦年金や死亡一時金という別の制度があります。国民年金の制度です。

どれに当てはまるかは、窓口でまとめて確かめられます。あきらめずに相談してください。

収入があると受け取れないことがあります

遺族年金には、生計を維持されていたという要件があります。ここで収入が見られます。

具体的には、亡くなった当時、生計を同じくしていたことと、収入が一定額未満であることが求められます。

  • 前年の収入が850万円未満であること
  • または、所得が655万5千円未満であること
  • 一時的に超えている場合は、将来的に下回る見込みで判断されることがある

いま働いていて収入がある場合も、この基準を超えていなければ対象になります。誤解して申請しない人がいます。

判断に迷う場合は、年金事務所で確かめてください。書類を見ながら説明してもらえます。

再婚した場合は、遺族厚生年金の受給権を失います。事実婚の状態になった場合も同様です。

自分の老齢年金との調整

65歳以降は、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金の関係が問題になります。

原則として、自分の老齢厚生年金が優先して支給されます。遺族厚生年金は、その差額が支給される形になります。

65歳以降に受け取るもの内容
自分の老齢基礎年金全額支給される
自分の老齢厚生年金全額支給される
遺族厚生年金老齢厚生年金を上回る部分が支給される

そのため、自分の厚生年金が多い場合は、遺族厚生年金の支給額が少なくなります。

働いていた期間が長い妻ほど、この調整の影響を受けます。制度の仕組みなので、避けることはできません。

ねんきん定期便や、年金事務所での試算で、65歳以降の見込みを確かめておくと安心です。

事実婚の場合

婚姻の届出をしていない場合でも、遺族年金の対象になることがあります。

根拠となる条文 — 事実婚と受給権

厚生年金保険法では、配偶者に、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含むとされています(厚生年金保険法3条2項)。国民年金法にも同様の定めがあります(国民年金法5条8項)。

最高裁判所昭和58年4月14日判決(民集37巻3号270頁)は、法律上の婚姻関係が実体を失って形骸化し、事実上の離婚状態にある場合には、事実上婚姻関係と同様の事情にある者が配偶者にあたるとしました。

このように、実際の生活の実態が判断の材料になります。生計を維持されていたことを示す資料が必要です。

証明のためには、住民票の続柄、健康保険の被扶養者の記録、生活費の送金記録などが使われます。

判断が難しい場面です。該当しそうな場合は、年金事務所に相談してください。

認められるかどうかは、資料の積み重ねで決まります。日ごろから記録を残しておくことが備えになります。

決定に納得できない場合は、審査請求という手続きがあります。期限があるため、早めに相談してください。

手続きの方法

中高齢寡婦加算だけを申請する手続きはありません。遺族厚生年金の請求と一緒に行います。

必要になるのは、次のような書類です。事前に電話で確かめておくと、二度手間を防げます。

書類取得先
年金手帳または基礎年金番号が分かるもの手元にあるもの
戸籍謄本(死亡の記載があるもの)本籍地の市区町村
世帯全員の住民票市区町村
死亡診断書のコピーまたは死亡届の記載事項証明書病院・市区町村
請求者の収入が分かる書類勤務先・市区町村
受取先の口座が分かるもの手元にあるもの

生計を維持されていたことの確認があります。収入の要件があるため、書類が求められます。

請求できる期間は、5年です。過ぎた分は時効にかかるため、早めに手続きしてください。

書類がそろわなくても、まず相談に行ってください。足りないものを教えてもらえます。

あわせて確かめること

年金以外にも、確かめておくべき手続きがあります。まとめて進めてください。

  1. 年金受給権者死亡届の提出(日本年金機構)
  2. 未支給年金の請求(生計を同じくしていた遺族)
  3. 健康保険の埋葬料、または国民健康保険の葬祭費
  4. 高額療養費の払い戻し
  5. 遺族が加入する健康保険の切り替え

未支給年金は、亡くなった月の分まで受け取れます。請求できる遺族の範囲と順位が定められています。

夫の扶養に入っていた場合は、健康保険の切り替えが必要です。国民健康保険か、家族の被扶養者になります。

切り替えは14日以内が目安です。保険証がない期間を作らないよう、早めに手続きしてください。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。葬儀の直後は、年金の手続きまで手が回りません。

四十九日を過ぎたころに、一覧を作って確かめてください。期限のあるものから順に進めます。

年金の手続きは、時間がかかります。決定まで2か月ほど見込んで、生活費の計画を立ててください。

遺族年金の請求 — 窓口へ行く前の確認項目
遺族年金の請求 — 窓口へ行く前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

対象かどうかは、年齢と子の有無で決まります。

  • 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で、子がいない妻が対象
  • 金額は年額60万円台。毎年度改定される
  • 手続きは、遺族厚生年金の請求と同時に行う

分からない場合は、年金事務所に電話してください。記録を見ながら教えてもらえます。