遺留分侵害額請求の期限|1年を過ぎる前にすること

知ってから1年で消えます。金額が固まっていなくても、先に請求の意思を伝えてください

「遺産はすべて長男に相続させる」という遺言が出てきた。自分には何も残らないのか。

一定の範囲の相続人には、遺留分という最低限の取り分があります。それを侵害されたときは、金銭を請求できます。

ただし、期限があります。知った時から1年です。金額が固まっていなくても、まず請求の意思を伝えることが先決です。

2つの期限 — 1年と10年
2つの期限 — 1年と10年(作図: 弁護士による葬儀ガード)

誰に権利があるか

遺留分は、すべての相続人に認められるわけではありません。範囲が決まっています。

相続人遺留分
配偶者あり
子(代襲相続人を含む)あり
直系尊属(父母・祖父母)あり
兄弟姉妹なし

兄弟姉妹には遺留分がありません。この点は、よく誤解される部分です。

相続放棄をした人にも、遺留分はありません。放棄すると、はじめから相続人でなかったものとみなされるためです。

一方、家庭裁判所の許可を得て生前に遺留分を放棄していた場合も、請求はできません。書面が残っているはずです。

自分に権利があるかどうか分からない場合は、まず相続人の範囲を確かめてください。

期限は2つあります

期限の考え方を、正確に押さえてください。ここが最も大切な点です。

根拠となる条文 — 消滅時効と除斥期間

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します(民法1048条前段)。

相続開始の時から10年を経過したときも、同様に消滅します(同条後段)。こちらは、知っていたかどうかにかかわりません。

遺留分を侵害された者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます(同法1046条1項)。2019年7月1日以後に開始した相続では、金銭の請求として扱われます。

つまり、遺言の存在と、それによって自分の取り分が侵害されていることを知った日から1年です。

「亡くなったことを知った日」ではありません。遺言の内容を知った日が起算点になるのが通常です。

とはいえ、争いになりやすい部分です。早く動くことが、最も確実な対処になります。

まず意思を伝える

金額を計算してからでよい、と考えないでください。計算には時間がかかります。

期限内にすべきことは、請求の意思を伝えることです。金額を特定しなくても、意思表示はできます。

内容証明郵便は、いつ・どんな内容の文書を送ったかを郵便局が証明する制度です。日付が残ります。

文面は簡潔で足ります。故人の氏名、亡くなった日、遺言や贈与の内容、そして請求する意思を書きます。

金額は「遺留分を侵害する限度で請求します」と書けば足ります。後から計算して詰められます。

誰に請求するのか

請求する相手は、遺贈や贈与を受けた人です。他の相続人とは限りません。

  • 遺言で財産を受け取った人(受遺者)
  • 生前に贈与を受けた人(受贈者)
  • 相続分の指定によって多く取得した相続人

複数いる場合は、遺贈が先に負担し、贈与は後になります。贈与が複数あるときは、新しいものから順に負担します。

誰に請求すべきか分からない場合は、まず遺言の内容と、生前の贈与の有無を確かめてください。

相手が複数いる場合は、全員に送っておくのが安全です。後から負担の順序を整理できます。

送り先が分からない場合は、戸籍の附票で住所を調べられます。相続人であれば請求できます。

遺留分はいくらか

割合も決まっています。まず、遺留分全体の割合を確かめます。

根拠となる条文 — 遺留分の割合と算定

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、直系尊属のみが相続人である場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1に相当する額を受けます(民法1042条1項)。相続人が複数いる場合は、これに法定相続分を掛けます(同条2項)。

遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、債務の全額を控除して算定します(同法1043条1項)。

相続人に対する贈与は、原則として相続開始前10年間にされたもので、婚姻や生計の資本として受けたものが加えられます(同法1044条3項)。相続人以外への贈与は、原則として1年間です(同条1項)。

具体的には、配偶者と子2人が相続人であれば、遺留分全体は2分の1です。

子1人あたりの遺留分は、2分の1に法定相続分の4分の1を掛けて、8分の1になります。

計算の基礎になる財産の把握が難しい場合もあります。だからこそ、先に意思を伝えておくことが大切です。

図で整理: 請求してから解決までの流れ
図で整理: 請求してから解決までの流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

請求した後の時効

意思を伝えれば終わり、ではありません。その後に生じる権利にも期限があります。

請求によって発生するのは、金銭の支払を求める債権です。この債権は、別に時効が進みます。

  • 権利を行使できることを知った時から5年
  • 権利を行使できる時から10年

つまり、意思表示をした後も、放っておけば消えます。話し合いが止まったら、次の手段を検討してください。

裁判外で請求をすると、そこから6か月間は時効の完成が猶予されます。この間に調停や訴訟を起こす方法があります。

財産の調べ方

金額を詰めるには、故人の財産を把握する必要があります。1人でも調べられます。

財産調べ方
預貯金金融機関に残高証明書を請求する(相続人1人で可)
不動産市区町村で名寄帳を取り、法務局で登記事項証明書を取る
有価証券証券保管振替機構に開示を請求する
生前の贈与通帳の履歴、贈与税の申告の有無を確かめる

残高証明書は、相続人の1人からでも請求できます。他の相続人の同意は要りません。

亡くなった日の残高だけでなく、過去の取引履歴も請求できます。生前の引き出しを確かめたい場合に使えます。

取引履歴は、金融機関によって10年分まで開示されます。手数料がかかることがあります。

これらの調査には時間がかかります。だからこそ、先に意思表示だけを済ませてください。

相続税との関係

遺留分の請求は、相続税の申告にも影響します。期限の重なりに注意してください。

相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月です。遺留分の話し合いが終わっていなくても、期限は動きません。

  • 期限までに、いったん申告と納税を行う
  • 後から金銭の支払が確定したら、更正の請求や修正申告を行う
  • 更正の請求には期限がある(確定を知った日の翌日から4か月以内)

支払を受けた側は、その分の課税が増えます。支払った側は、減額のための手続きができます。

税額が大きくなりそうな場合は、早い段階で税理士に相談してください。申告と請求の両方を見る必要があります。

弁護士と税理士の両方が関わる場面です。窓口を1つにまとめると、話が早く進みます。

まとまらないときの手続き

話し合いで決まらない場合の道は2つです。

手続き内容
家庭裁判所の調停中立の調停委員を交えて話し合う
地方裁判所の訴訟金銭の支払を求めて判決を得る

遺留分侵害額の請求は、金銭の支払を求めるものです。訴訟は地方裁判所(金額により簡易裁判所)になります。

ただし、いきなり訴訟ではなく、まず調停を申し立てるのが一般的です。家庭裁判所で行われます。

相手が支払えない場合、裁判所が期限の許与をすることがあります。分割や猶予が認められる仕組みです。

遺産分割との違い

遺産分割と混同されやすい部分です。分けて理解してください。

  • 遺産分割:遺言がない場合などに、遺産をどう分けるかを決める手続き
  • 遺留分侵害額請求:遺言などで取り分がなくなった人が、金銭を請求する手続き

遺言があれば、原則としてそのとおりに承継されます。遺留分の請求は、そこに金銭の請求を重ねるものです。

だから、不動産そのものを取り戻す形にはなりません。2019年7月1日より前に開始した相続では、扱いが違います。

古い相続の場合は、当時の規律が適用されます。判断に迷う場合は、弁護士に確かめてください。

遺言があっても確かめること

請求を考える前に、遺言そのものを確かめてください。有効かどうかが問題になることもあります。

  1. 遺言の種類(自筆証書か、公正証書か)
  2. 検認を受けているか(自筆証書で、保管制度を使っていない場合)
  3. 日付・署名・押印がそろっているか
  4. 作成時に判断能力があったか

形式に不備があれば、遺言そのものが無効になることもあります。その場合は、遺産分割の話に戻ります。

ただし、無効を主張するには証拠が要ります。並行して、遺留分の請求も期限内に行っておくのが安全です。

公正証書遺言は、公証役場で検索できます。全国の公証役場で照会できるため、まず確かめてください。

照会には、故人の死亡が分かる戸籍と、自分が相続人であることを示す書類が必要です。

相手と関係を保ちたい場合

家族の間の請求です。関係を壊したくないと感じるのは自然なことです。

その場合でも、期限内に意思を伝えることは分けて考えてください。伝えなければ、権利は消えます。

  • 文面は事務的にする。感情を書かない
  • 「話し合いをお願いしたい」という趣旨を添える
  • 金額の主張は、後の話し合いで行う

伝えたうえで、実際にいくら請求するかは調整できます。請求しないという結論も、後から選べます。

期限を過ぎてから「やはり請求したい」と思っても、戻せません。順番は、伝えてから考えるです。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。葬儀の直後は、相続の話まで手が回りません。

それでも、1年は思ったより早く過ぎます。四十九日を終えたころに、一度確かめてください。

遺留分の請求 — 期限までに確認する項目
遺留分の請求 — 期限までに確認する項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

期限を過ぎると、権利そのものが消えます。順番を守ってください。

  • 知った時から1年。まず請求の意思を書面で伝える
  • 内容証明郵便に配達証明を付け、控えを保管する
  • 金額の計算と話し合いは、その後で進める

迷っている間に期限は進みます。伝えたうえで、請求するかどうかを考えても遅くありません。