相続した株式の名義変更|証券会社での手続きの流れ

受け取る側にも証券口座が必要です。まず、どこの証券会社にあるかを調べてください

親が株式を持っていたらしい。どう手続きすればよいのか分からない。

株式の相続には、順番があります。受け取る相続人にも、証券口座が必要です。現金のように振り込んでもらう形にはなりません。

まず、どこの証券会社に預けられているかを調べます。ここが分からないと、何も始まりません。

株式はどこに預けられているのか
株式はどこに預けられているのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず口座を探す

証券口座がどこにあるかを調べます。手がかりは、郵便物と通帳です。

  • 証券会社からの取引報告書、運用報告書
  • 配当金の計算書、株主総会の招集通知
  • 通帳の入金履歴(配当金の振込)
  • パソコンやスマートフォンのメール

これらが見つかれば、その会社に連絡してください。氏名と生年月日で照会できます。

見つからない場合は、証券保管振替機構(ほふり)に開示を請求できます。故人名義の口座がある証券会社を教えてもらえます。

請求には、戸籍などの書類と手数料が必要です。まとめて調べられるため、心当たりがない場合に有効です。

信託銀行から通知が届いている場合は、特別口座に預けられている可能性があります。扱いが少し違います。

特別口座とは

上場株式が電子化された際、証券口座に預けられていなかった株式は、特別口座に移されました。

管理しているのは、信託銀行などの株主名簿管理人です。証券会社ではありません。

区分管理する先特徴
証券口座証券会社売買ができる
特別口座信託銀行など売買はできない。移管が必要

特別口座にある株式を売るには、いったん証券口座へ移す必要があります。相続の手続きと同時に行えます。

古い株券が家から出てきた場合も、多くは特別口座に記録されています。まず、株主名簿管理人に問い合わせてください。

株券そのものは、2009年の電子化で無効になっています。紙が残っていても、権利は記録で管理されています。

どこに問い合わせればよいか分からない場合は、発行会社のウェブサイトに株主名簿管理人が書かれています。

相続人にも口座が必要

株式は、金銭のように分けて振り込むことができません。口座から口座へ移す形になります。

そのため、受け取る相続人が証券口座を持っていない場合は、開設が必要です。

  • 故人と同じ証券会社に口座を作るのが一般的
  • 開設には数日から2週間程度かかる
  • マイナンバーの提出が求められる

先に口座を作っておくと、手続きが早く進みます。相続の書類を提出する前に済ませてください。

口座の開設自体に費用はかからないのが通常です。売買しなければ、維持の費用もかかりません。

ネット証券であれば、オンラインで開設できます。ただし、相続の手続きは書面でのやり取りになります。

高齢の相続人が受け取る場合は、窓口のある証券会社のほうが進めやすいことがあります。

相続人が複数いる場合

相続人が複数いる場合、株式は共有の状態になります。誰が権利を行使するかを決める必要があります。

根拠となる条文 — 共同相続された株式

株式の譲渡は、株主名簿に名義書換をしなければ、株式会社その他の第三者に対抗できません(会社法130条1項)。相続などの一般承継の場合も、名義書換の請求ができます(同法133条、134条4号)。

株式が2人以上の者の共有に属するときは、共有者は権利を行使する者1人を定め、会社に通知しなければ、その権利を行使できません(同法106条)。

最高裁判所平成26年2月25日判決(民集68巻2号173頁)は、共同相続された株式について、権利行使者の指定は共有持分の過半数で決めることができるとしました。

つまり、遺産分割がまとまるまでの間も、代表者を決めれば議決権などを行使できます。

配当金の受け取りについても、代表者を決めて手続きするのが実務です。証券会社の書式に従ってください。

最終的には、遺産分割で誰が取得するかを決めます。分けやすいのが株式の利点でもあります。

図で整理: 名義変更の流れ
図で整理: 名義変更の流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

必要な書類

証券会社によって多少違いますが、おおむね共通しています。

書類取得先
相続手続きの依頼書証券会社の所定様式
故人の出生から死亡までの戸籍本籍地の市区町村
相続人全員の戸籍同上
相続人全員の印鑑証明書市区町村
遺産分割協議書または遺言書相続人が作成、または保管先
受け取る相続人の口座情報証券会社

法定相続情報一覧図があれば、戸籍の束の代わりに使えます。法務局が無料で交付します。

遺言書がある場合は、内容によって必要書類が変わります。自筆証書遺言は、検認が必要なことがあります。

書類の様式は証券会社ごとに違います。まず電話し、案内一式を送ってもらってください。

複数の証券会社に口座がある場合は、それぞれ手続きが必要です。戸籍は使い回せることが多くあります。

原本の返却を希望する場合は、その旨を伝えてください。返してもらえるのが通常です。

手続きの流れ

順に進めれば、迷いません。全体で1か月から2か月程度かかるのが通常です。

連絡した時点で、口座は凍結されます。売買はできなくなりますが、相続の手続きに必要な措置です。

残高証明書を発行してもらってください。亡くなった日の残高が分かるものを頼みます。相続税の計算に使います。

移管が終われば、受け取った相続人が自由に売買できます。急いで売る必要はありません。

手続きの途中で株価が動くこともあります。それを理由に急ぐ必要はありません。

書類の不備があると、その分だけ時間が延びます。記入例をよく見て、まとめて提出してください。

非上場株式の場合

家族が会社を経営していた場合など、非上場の株式が含まれることがあります。扱いが異なります。

  • 発行会社に連絡し、株主名簿の書換えを請求する
  • 定款で譲渡制限が定められていることが多い
  • 相続の場合は、承認なく承継できるのが原則

会社によっては、相続人に対して売渡しを請求できる定めを置いていることがあります。定款を確かめてください。

評価も難しくなります。取引の価格がないため、決算書などから算定することになります。

相続税の申告が必要な規模であれば、税理士に依頼するのが確実です。評価の方法が複数あります。

会社の経営に関わる場合は、後継者を誰にするかという問題にもつながります。早めに相談してください。

株式が分散すると、会社の運営が難しくなることがあります。分け方は慎重に決めてください。

配当金と株主優待

亡くなった後に届く配当金や、未受領の配当金があります。あわせて確かめてください。

種類対応
未受領の配当金領収証信託銀行の窓口などで受け取る。期限がある
亡くなった後に確定した配当相続人が受け取る
株主優待名義が変わるまで届き続けることがある

配当金領収証には、有効期限があります。期限を過ぎると、発行会社への請求手続きが必要になります。

未払いのまま長期間経っているものは、時効にかかることがあります。見つけたら早めに確かめてください。

配当金は、相続税の計算にも関わります。亡くなった日より前に確定していたものは、相続財産に含まれます。

株主優待の品も、届いたら記録しておいてください。名義変更が済むまでは、故人あてに届きます。

相続税での評価

株式は、相続税の計算で評価が必要になります。上場株式の評価方法は決まっています。

国税庁の説明によると、上場株式は次の4つのうち最も低い価額で評価します。

  1. 亡くなった日の終値
  2. 亡くなった月の毎日の終値の平均額
  3. 亡くなった月の前月の毎日の終値の平均額
  4. 亡くなった月の前々月の毎日の終値の平均額

株価は日々動くため、この仕組みで急な変動の影響を抑えています。証券会社に依頼すると、資料を出してもらえます。

評価額が分かれば、相続税がかかる規模かどうかを判断できます。基礎控除は、3,000万円に600万円と法定相続人の数を掛けた額を足したものです。

投資信託や外国株式も、同じように評価が必要です。種類ごとに方法が違うため、税理士に確かめてください。

NISA口座の資産も相続の対象です。ただし、相続人のNISA口座へそのまま移すことはできません。課税口座に移されます。

売却したときの税金

相続した株式を売ると、譲渡所得として課税されます。押さえておく点があります。

根拠となる条文 — 取得費と特例

相続によって取得した資産を譲渡した場合、取得費は、被相続人がその資産を取得したときの価額を引き継ぎます(所得税法60条1項1号)。

相続税を納めた人が、相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに相続財産を譲渡した場合には、納めた相続税額のうち一定の金額を取得費に加算できます(租税特別措置法39条1項)。

譲渡所得に対する税率は、上場株式等の場合、所得税と住民税を合わせて20.315%です(復興特別所得税を含む)。

つまり、故人が安く買った株式を売ると、その差益に課税されます。相続時の価格が取得費になるわけではありません。

一方、相続税を納めた場合は、取得費に加算できる特例があります。期限があるため、売却の時期に注意してください。

相続放棄を考えている場合

株式を売却すると、相続財産を処分したとみなされるおそれがあります。

残高証明書を取ることや、口座の有無を確かめることは、処分にはあたりません。調べること自体は問題ありません。

借金の有無も含めて全体を把握してから、放棄するかどうかを決めてください。期限の延長を申し立てることもできます。

株式の相続 — 証券会社へ連絡する前の確認項目
株式の相続 — 証券会社へ連絡する前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

株式の相続は、口座を探すところから始まります。

  • 郵便物と通帳から、証券会社を探す
  • 受け取る相続人の証券口座を先に用意する
  • 残高証明書を取り、相続税の計算に備える

相続放棄を考えている場合は、売買をしないでください。調べるだけなら問題ありません。