相続手続きのタイムスケジュール|期限つきの手続きを順に整理
7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年。取りこぼすと戻れないものから片づける
相続に関する手続には、期限が定められているものと、そうでないものがあります。期限つきのものを取りこぼすと、権利を失ったり、過料や加算税の対象になったりします。まず期限のあるものを時系列に並べ、そこに期限のない手続を差し込んでいくと、全体の見通しが立ちます。最初の関門は7日以内の死亡届、最も影響が大きいのは3か月の相続放棄と10か月の相続税申告です。
7日以内
死亡届の提出 ── 戸籍法86条は、死亡の届出を、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)にしなければならないと定めています。届出により火葬許可証が交付されます。詳しくは死亡届は7日以内を参照してください。
この時期には、葬儀の手配も並行します。手続の全体像は人が亡くなったら最初にする手続きにまとめました。
10日・14日以内
年金の受給停止 ── 厚生年金は10日以内、国民年金は14日以内が目安です。手続が遅れると過払い分の返還が生じます。年金の受給停止手続きを参照してください。
世帯主変更届 ── 住民基本台帳法25条により14日以内。残された世帯員が1人だけの場合などは不要です。世帯主変更届は14日以内にまとめました。
健康保険・介護保険の資格喪失届 ── 14日以内。保険証を返却します。
これらは同じ市区町村の窓口で処理できるものが多いため、まとめて行うと効率的です。
3か月以内
相続放棄・限定承認 ── 民法915条1項により、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月です。この期間に、財産と負債の調査を終える必要があります。相続放棄の期限は3か月と相続放棄の必要書類を参照してください。
判断がつかない場合は、期間内に家庭裁判所へ伸長を申し立てます。この期間中は、相続財産の処分を避けてください。相続放棄ができなくなる行為にまとめています。
4か月以内
準確定申告 ── 所得税法125条により、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月です。事業所得や不動産所得があった場合などに必要になります。還付を受けられるケースもあります。準確定申告は4か月以内を参照してください。
10か月以内
相続税の申告・納付 ── 相続税法27条により、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月です。遺産分割が終わっていなくても期限は来ます。
この期限に間に合わせるには、逆算して動く必要があります。相続人の確定、財産調査、評価、遺産分割協議、申告書作成という工程を考えると、着手が遅れると余裕がありません。相続税の申告期限は10か月にまとめました。
1年以内
遺留分侵害額請求 ── 遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求権を行使しないと、時効により消滅します(相続開始の時から10年を経過したときも同様です)。遺言の内容に納得できない場合は、この期限を意識してください。
2年・5年
葬祭費・埋葬料 ── 2年。制度の違いは葬祭費と埋葬料の違いを参照してください。
死亡一時金 ── 2年。国民年金の死亡一時金にまとめました。
遺族年金・未支給年金 ── 5年。遺族年金の受給要件と手続きと未支給年金の請求方法を参照してください。
高額療養費 ── 2年。死亡後も相続人が申請できます。高額療養費は死亡後も申請できるにまとめています。
3年以内
相続登記 ── 不動産登記法76条の2により、相続と所有権の取得を知った日から3年以内です。2024年4月1日から義務化され、施行前の相続については2027年3月31日までが期限となります。詳しくは相続登記の期限は3年を参照してください。
期限のない手続
期限が定められていないものもあります。遺産分割協議、預金口座の解約、名義変更、遺品整理などです。ただし、放置すると相続人が増えて協議が難しくなるため、早めに進めるに越したことはありません。
口座の凍結解除は凍結された預金口座の解除手続きに、故人名義の契約整理はデジタル遺品とサブスクの解約にまとめました。
まとめ
相続手続は、7日(死亡届)、14日(各種資格喪失)、3か月(相続放棄)、4か月(準確定申告)、10か月(相続税申告)、1年(遺留分)、3年(相続登記)という区切りで整理できます。
最初に確認すべきは3か月の相続放棄です。ここで判断を誤ると、後から取り返しがつきません。財産と負債の調査に時間がかかりそうな場合は、期間内に伸長を申し立ててください。全体の見通しが立たない場合は、早い段階で弁護士に相談すると、優先順位を整理できます。
