相続手続きのタイムスケジュール|期限つきの手続きを順に整理

7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年。取りこぼすと戻れないものから片づけます

相続手続きのタイムスケジュール|期限つきの手続きを順に整理

やることが多すぎて、何から手をつければいいか分からない。

そういうときは、期限のあるものだけを並べてみてください。それ以外は、落ち着いてからで構いません。

期限つきのものを取りこぼすと、権利を失ったり、過料や加算税の対象になったりします。戻れないものがあるのです。

区切りは7つ。7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年です。

最初の関門は7日の死亡届。最も影響が大きいのは、3か月の相続放棄と10か月の相続税申告です。

相続手続きのタイムスケジュールの全体像。判断が分かれる点を一枚で示す
相続手続きのタイムスケジュールの全体像。判断が分かれる点を一枚で示す(作図: 弁護士による葬儀ガード)

7日以内

死亡届の提出です。届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。

国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内です。

届出により、火葬許可証が交付されます。これがないと火葬できません。

ですから、実際には死亡の翌日か翌々日に提出することになります。7日ぎりぎりになることは、あまりありません。

この時期には、葬儀の手配も並行します。ただし、葬儀社の本契約は急ぐ必要がありません。搬送だけを依頼し、落ち着いてから選び直せます。

10日・14日以内

期限が短い順に並べると、次のようになります。

手続き期限窓口
年金受給権者死亡届(厚生年金)10日以内年金事務所
年金受給権者死亡届(国民年金)14日以内市区町村
世帯主変更届14日以内市区町村
健康保険・介護保険の資格喪失届14日以内市区町村、勤務先

年金は、手続きが遅れると過払い分の返還が生じます。早めに済ませてください。

なお、マイナンバーが収録されていれば、死亡届自体は省略できることがあります。年金事務所に確認してください。

世帯主変更届は、残された世帯員が1人だけの場合などは不要です。窓口で確認してください。

これらは同じ市区町村の窓口で処理できるものが多いため、まとめて行うと効率的です。

根拠となる条文 — 死亡届と14日以内の届出

死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは3か月以内)にしなければなりません(戸籍法86条1項)。

年金受給権者が死亡したときは、戸籍法の規定による死亡の届出義務者は10日以内(国民年金については14日以内)に届け出なければなりません(厚生年金保険法98条4項、国民年金法105条4項、同法施行規則24条1項)。

世帯主に変更があった者は、変更があった日から14日以内に市町村長へ届け出なければなりません(住民基本台帳法25条)。

3か月以内

相続放棄・限定承認の判断です。

自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月。この期間に、財産と負債の調査を終える必要があります。

ここが最も重要な期限です。判断を誤ると、後から取り返しがつきません。

判断がつかない場合は、期間内に家庭裁判所へ伸長を申し立てます。過ぎてからでは受け付けられません。

そして、この期間中は相続財産の処分を避けてください。

故人の預金を引き出して使う、不動産を売却する、価値のある遺品を処分する。こうした行為は、単純承認とみなされるおそれがあります。

4か月以内

準確定申告です。亡くなった方のその年の所得について、相続人が代わって申告します。

事業所得や不動産所得があった場合などに必要になります。

申告義務がなくても、還付を受けられるケースがあります。年の途中で亡くなると、源泉徴収された税額が納めすぎになっていることが多いのです。

なお、相続放棄をした場合、準確定申告の義務も負いません。放棄を検討しているなら、まず3か月の判断を優先してください。

図で整理: 1年以内
図で整理: 1年以内(作図: 弁護士による葬儀ガード)

10か月以内

相続税の申告・納付です。相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月。

遺産分割が終わっていなくても、期限は来ます。

まず、そもそも申告が必要かを確認してください。基礎控除は次の式で計算します。

3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

これを下回れば、原則として申告も納税も不要です。

超える場合、この期限に間に合わせるには逆算して動く必要があります。工程は次のとおりです。

  1. 相続人の確定(戸籍の収集)
  2. 財産調査
  3. 財産の評価
  4. 遺産分割協議
  5. 申告書の作成と提出、納付

着手が遅れると、余裕がありません。分割がまとまらない場合は、「申告期限後3年以内の分割見込書」を必ず添付してください。これを出さないと、後から特例を使えません。

1年以内

遺留分侵害額請求です。

遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年以内に請求権を行使しないと、時効により消滅します。

相続開始の時から10年を経過したときも、同様です。

遺言の内容に納得できない場合は、この期限を意識してください。

短い期限です。「そのうち話し合おう」と考えているうちに過ぎてしまいます。

根拠となる条文 — 遺留分と相続放棄の期限

相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認、限定承認または放棄をしなければなりません(民法915条1項)。

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも、同様です(同法1048条)。

相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に提出しなければなりません(相続税法27条1項)。

2年・5年の給付

請求しないともらえないお金です。

給付時効
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療)2年
埋葬料(健康保険)2年
死亡一時金2年
高額療養費2年
労災の葬祭料2年
未支給年金5年
遺族年金5年

高額療養費は見落とされやすい給付です。亡くなる直前に入院していた場合、未請求のまま残っていることがあります。死亡後も相続人が申請できます。

生命保険の死亡保険金も請求が必要です。多くの契約で時効は3年とされています。

3年以内

相続登記です。相続と所有権の取得を知った日から3年以内。

2024年4月1日から義務化されました。施行前の相続についても、2027年3月31日までが期限となります。

怠ると、10万円以下の過料の対象です。

遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記により義務を履行したものとみなされます。単独で申し出でき、登録免許税もかかりません。

期限のない手続き

期限が定められていないものもあります。

  • 遺産分割協議
  • 預金口座の解約・名義変更
  • 公共料金や携帯電話の名義変更
  • サブスクリプションの解約
  • 遺品整理

ただし、放置すると相続人が増えて協議が難しくなります。早めに進めるに越したことはありません。

サブスクリプションは、解約しないと課金が続きます。通帳の引き落とし履歴から洗い出してください。

相続手続きのタイムスケジュール — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目
相続手続きのタイムスケジュール — 支払う前・動く前に確認しておきたい項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

最初の1週間で、これだけは

やることを絞るとしたら、最初の1週間はこの5つです。

  1. 死亡診断書のコピーを取る(5枚以上)
  2. 死亡届を出し、火葬許可証を受け取る
  3. 搬送先を決める(葬儀の本契約は急がない)
  4. 故人の保険証と年金手帳を探す
  5. 借金がありそうかを確認する

5番目が、後の判断を左右します。郵便物、通帳の引き落とし、督促状。心当たりがあれば、その時点で相談してください。

葬儀については、搬送と葬儀の契約は別です。病院で紹介された会社に搬送だけを頼み、葬儀社は改めて選べます。

火葬は死亡後24時間を経過しないと行えません。選ぶ時間はあります。

そして、その場で契約書に署名しないでください。署名した人が支払義務を負います。誰が署名するかも、慌てて決めないでください。

誰に相談すればよいか

手続きによって、相談先が違います。整理しておきます。

内容相談先
死亡届、世帯主変更、保険証の返却市区町村の窓口
年金の停止、未支給年金、遺族年金年金事務所
相続放棄、遺留分、相続人間の対立弁護士
相続税の申告税理士、税務署
不動産の相続登記司法書士、法務局
葬儀費用のトラブル消費生活センター(188)、弁護士

市区町村と年金事務所は、制度の説明を無料でしてくれます。分からないことは、まずここで聞いてください。

税務署も、申告の相談を無料で受け付けています。事前予約制の署が多くなっています。

弁護士への相談は、初回無料としている事務所も少なくありません。費用の負担が難しい場合は、法テラスの民事法律扶助制度があります。

一人で抱えないでください。手続きの数が多いのは、制度が複雑だからであって、あなたが不慣れだからではありません。

窓口の職員は、こうした相談を毎日受けています。遠慮せずに聞いてください。

まとめ

相続手続きのスケジュールについて、覚えておくことは3つです。

  1. 7つの区切りで整理する。7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年
  2. 3か月を最優先。相続放棄の判断を誤ると、後から取り返しがつきません
  3. 期限のないものは後回しでよい。まず期限のあるものから片づけます

最初に確認すべきは、3か月の相続放棄です。財産と負債の調査に時間がかかりそうなら、期間内に伸長を申し立ててください。

全体の見通しが立たない場合は、早い段階で相談してください。優先順位を整理するだけで、動けるようになります。