死亡届は7日以内|提出先・書き方・必要書類

戸籍法86条が定める7日。提出により火葬許可証が交付される

死亡届の期限は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内です。国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内となります(戸籍法86条1項)。起算点は「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」である点が重要で、行方不明だった方の死亡が後から判明した場合などは、知った日から数えます。提出先は複数の選択肢があり、休日夜間でも受け付けています。ここでは提出先・届出人・必要書類を順に整理します。

期限と起算点

戸籍法86条1項は、死亡の届出を「死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)」に行うべきものと定めています。期間の計算では、知った日を1日目として数えるのが戸籍実務の扱いです。

期限内に届け出ないと過料の対象になり得ますが、実務上より切実なのは別の問題です。死亡届を出さないと火葬許可が下りません。 火葬を行うには市町村長の許可が必要で(墓地、埋葬等に関する法律5条1項)、その許可は死亡の届出を受理した市町村長が行うと定められているためです(同条2項)。つまり、葬儀の日程を組む以上、実際には死亡の翌日か翌々日には提出することになります。

なお火葬は、死亡または死産後24時間を経過した後でなければ行えません(同法3条)。

誰が届け出るか

戸籍法87条1項は、届出義務者を次の順序で定めています。

  • 第一 同居の親族
  • 第二 その他の同居者
  • 第三 家主、地主または家屋もしくは土地の管理人

ただし同項ただし書は「順序にかかわらず届出をすることができる」と定めているため、同居していた子がいる場合でも、別の順位の人が届け出て差し支えありません。

さらに同条2項により、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人および任意後見受任者も届け出ることができます。実務では、葬儀社の担当者が届出人の代理として書類を役所へ持参することが一般的です。この場合も、届書の届出人欄に署名するのは届出義務者本人です。

ここでいう届出人と、葬儀を主宰する喪主は別の概念です。喪主の決め方については喪主の決め方と順位|法律上の決まりはあるかで扱っています。

提出先

提出できるのは次の市区町村の役所です。

  • 死亡者の本籍地(戸籍法25条1項)
  • 届出人の所在地(同項。住所地に限らず、一時的な滞在地も含まれます)
  • 死亡地(同法88条1項)

死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地、交通機関の中で死亡したときは死体を降ろした地、航海日誌を備えない船舶の中で死亡したときはその船舶が最初に入港した地でも届け出ることができます(同条同項)。

葬儀を行う場所ではなく、これらのいずれかである点に注意してください。多くの市区町村では、戸籍の届出について時間外窓口や宿直室で24時間受け付けています。ただし火葬許可証の交付を同時に受けられるかは自治体によって扱いが異なるため、夜間に提出する場合は事前に電話で確認しておくと安全です。

必要書類

用意するものは次の通りです。

  • 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体の用紙)。 医師から交付される用紙は、右半分が死亡診断書または死体検案書、左半分が死亡届になっています。左側に記入します。
  • 届出人の印鑑。 押印は任意とされていますが、自治体によっては持参を求める案内をしています。
  • 届出人の本人確認書類。
  • 火葬許可申請書。 通常は同じ窓口に用意されています。

やむを得ない事由で診断書または検案書を得られないときは、死亡の事実を証すべき書面をもって代えることができ、その場合は届書に理由を記載します(戸籍法86条3項)。

死亡診断書は、生命保険の請求や各種手続きで後から必要になります。役所に提出する前に、コピーを複数枚とっておいてください。 提出後に再交付を受けるには手数料と時間がかかります。

死亡届の書き方で迷いやすい欄

左半分の死亡届は、次の欄で確認が必要になることがあります。

  • 本籍。 住所とは異なります。分からない場合は、本籍地記載の住民票を取得して確認します。
  • 世帯のおもな仕事、亡くなった人の職業・産業。 国勢調査の年に該当する場合のみ記入を求められる欄があります。
  • 届出人の資格。 同居の親族、同居していない親族、同居者などの区分にチェックします。故人との続柄を正確に記入します。

記入内容に誤りがあると窓口で修正を求められます。時間に余裕がないときほど、記入済みの用紙を写真に撮っておくと後の確認が楽になります。

期限を過ぎてしまった場合

孤独死で発見が遅れた、海外にいて連絡がつかなかったなど、事情によっては7日を超えることがあります。この場合でも死亡届を受理してもらえないわけではありません。届出が遅れた理由を記載した書面(届出遅延理由書)の提出を求められるのが通例です。

起算点が「死亡した日」ではなく「死亡の事実を知った日」である点は、ここで意味を持ちます(戸籍法86条1項)。長期間発見されなかった場合でも、知った日から7日以内であれば期限内の届出です。判断に迷うときは、提出先の市区町村の戸籍担当窓口に事情を伝えて確認してください。

提出後に受け取るもの

死亡届が受理されると、火葬許可証が交付されます(墓地、埋葬等に関する法律8条)。これを火葬場に提出しなければ火葬は行えません(同法14条3項)。火葬後は火葬済の証明印が押されて返却され、納骨の際に墓地や納骨堂の管理者へ提出することになります。書類の流れは火葬許可証とは|取得方法と埋葬許可証との違いで詳しく解説しています。

死亡届の提出により、戸籍に死亡の記載がされます。ただし記載が反映されるまでには1週間から2週間程度かかることがあり、相続手続きで戸籍謄本が必要な場合は時間を見込んでおく必要があります。

まとめ

死亡届の期限は死亡の事実を知った日から7日以内、国外での死亡は3か月以内(戸籍法86条1項)です。届出義務者の順序は戸籍法87条1項に定めがありますが、順序にかかわらず届け出ることができます。提出先は本籍地、届出人の所在地、死亡地のいずれかです。実際には火葬許可のために死亡の翌日前後に提出することになるため、期限を過ぎることはあまりありません。死亡診断書のコピーを取っておくことだけは忘れないでください。この後の手続きは人が亡くなったら最初にする手続き|時系列でやることを整理に時系列でまとめています。