トラブル・法律のコラム
追加請求・解約・返金・契約トラブルなど、葬儀で起きやすい問題を弁護士の視点で整理しています。困っている状況に近いタイトルからお読みください。
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葬儀の契約書チェックリスト|署名する前に見る10項目
全部を読む必要はありません。署名の前に見るべき場所は10か所に絞れます
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葬儀の場で強くすすめられたときの断り方|その場で決めなくて大丈夫です
「今決めてください」と言われても、決めなくてかまいません。断り方には型があります
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葬儀社を訴えるには|訴訟の前にできることと進め方
訴訟は最後の手段です。その前に費用も時間もかからない方法があります
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孤独死の特殊清掃費用を請求されたら|負担の範囲と確認の手順
金額の前に、誰が負担する費用なのかを確かめます。立場によって結論が変わります
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葬儀の追加オプションを断る方法|「いりません」を伝える手順
断った項目が請求に戻ってこないよう、断り方と残し方を決めておきます
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「約款に書いてあります」は本当に有効か
書いてあれば必ず有効、ではありません。無効になる条項の型は決まっています
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互助会はクーリングオフできますか
一律の制度はありません。自宅で勧誘を受けたかどうかで結論が変わります
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互助会が倒産したら掛金はどうなる?
全額は戻りません。保全されているのは前受金の半分です
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払った葬儀費用を返してもらう方法
「高かったから」では戻りません。どの理由で求めるかを先に決めます
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なぜ弁護士は葬儀社を紹介しないのか
法律の制約と、助言の中立性。紹介料を受け取れば率直に言えなくなります
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戒名料が高いと感じたときの相談の仕方
お布施は商品の代金ではありません。だから金額を相談すること自体は失礼ではありません
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解約手数料が高すぎるときは払わないといけない?
約款の数字がそのまま通るわけではありません。上限は実際に生じた費用で決まります
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契約書がないのに葬儀費用を請求された
書面がなくても契約は成立します。問われるのは「どこまで頼んだか」です
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見積書の「一式」表記は何が問題か
後から確かめる手立てがなくなります。数量と単価があれば、増額は自分で検算できます
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内容証明郵便で葬儀費用を請求する
強制力はありません。それでも送る意味は、記録と時効の猶予にあります
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成年後見人は葬儀費用を出せますか
後見は死亡で終わります。火葬・埋葬の契約には家庭裁判所の許可が要ります
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少額訴訟のやり方|60万円以下なら1日で終わります
弁護士なしでもできます。ただし証拠は当日にそろえておく必要があります
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消費者ホットライン188の使い方
局番なしの3桁で、最寄りの相談窓口につながります。相談は無料です
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葬儀費用の未払いに時効はありますか
原則5年です。ただし「時効です」と言わなければ効果は生じません
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葬儀社が倒産したら前払金は戻りますか
一般の葬儀社に預けた前払金には、保全の仕組みがありません
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