契約書がないのに葬儀費用を請求された

書面がなくても契約は成立します。問われるのは「どこまで頼んだか」です

契約書がないのに葬儀費用を請求された

契約書を交わした覚えがないのに、請求書が届いた。

残念ながら、「契約書がないから払わない」という主張は通りません。書面がなくても契約は成立します。

ただし、問われるのは別のことです。「契約したか」ではなく、「どこまで頼んだか」です。

争点は「契約したか」ではなく「どこまで頼んだか」
争点は「契約したか」ではなく「どこまで頼んだか」(作図: 弁護士による葬儀ガード)

書面がなくても契約は成立します

まず前提を押さえます。

根拠となる条文 — 契約の成立

契約は、内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して、相手方が承諾したときに成立します(民法522条1項)。

そして、法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立には書面の作成その他の方式を必要としません(同条2項)。

つまり、口頭で「お願いします」と言い、相手が引き受ければ、それで契約は成立しています。

裏を返せば、申込みも承諾もない項目について、代金の支払義務は生じません。

葬儀は臨終直後に始まります。書面を交わす前に搬送が行われていることは、めずらしくありません。

この場合でも、依頼して役務が提供されている以上、契約は成立していると考えるのが通常です。

問題は「範囲」です

契約が成立しているとして、次に問われるのは範囲です。

頼んだ範囲支払う対象
搬送だけ搬送費、安置料
搬送と安置上記+日数分の保管料
葬儀一式祭壇、式場、料理、返礼品など全部

「搬送を頼んだつもりが、葬儀一式の契約になっていた」という食い違いは、この段階で生じます。

そして、契約の成立と内容を主張する側、つまり請求する葬儀社が、その経緯を説明する立場に立ちます。

「一式を受注した」と主張するなら、どのような説明をして、どのような了解を得たのかを示す必要があります。

依頼した範囲を整理する

自分の側でも、経緯を整理しておく必要があります。次の観点で振り返ってください。

とくに2つ目です。料金表やプラン表を見せられ、そこから選んだのであれば、選んだ内容が合意の対象になっている可能性が高くなります。

逆に、何も示されないまま進んだのであれば、範囲は限定的だったと主張しやすくなります。

着信履歴やメール、家族の記憶と照らし合わせて、時系列のメモを作ってください。

書面がないこと自体の意味

事業者には、書面を交付すべき場面があります。交付されていないこと自体が、別の意味を持つことがあります。

根拠となる条文 — 書面交付義務とクーリングオフ

訪問販売にあたる場合、事業者は、申込みを受けたときや契約を結んだときに、法定の記載事項を書いた書面を交付しなければなりません(特定商取引法4条、5条)。

記載事項には、商品や役務の内容、価格、支払時期と方法、提供時期、クーリングオフに関する事項、事業者の連絡先などが含まれます。

クーリングオフに関する事項は、赤枠の中に赤字で書くこととされています。

書面が交付されていない場合や、記載事項が欠けている場合には、8日の期間が進行しないと考えられています。契約から日数が経っていても、解除できる余地が残ります。

自宅や病院など「営業所以外の場所」で契約した場合、この規定が使える可能性があります。手元の書類をすべて確かめてください。

図で整理: 書面が交付されていない場合の意味
図で整理: 書面が交付されていない場合の意味(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず明細をもらってください

範囲を検討するには、何にいくらかかったのかが分からなければ始まりません。

根拠となる条文 — 明細を求めるのは正当です

お金を払う側は、支払いと引き換えに受取証書(領収書)の交付を求めることができます(民法486条1項)。

支払いの前提として、内容の説明を求めることも、この延長にある正当な要求です。

求め方は具体的にしてください。

「各項目について、数量と単価が分かる明細をご提示いただけますか」

明細が出たら、自分が依頼した記憶のある項目と、ない項目に仕分けます。この作業ができて初めて、話し合いの対象が決まります。

契約者が誰かも確かめる

もうひとつ確かめたいのが、請求されている相手です。

葬儀は臨終直後に進むため、その場にいた家族が対応していることがあります。請求書が自分宛てでも、実際に申し込んだのが別の人なら、義務を負うのはその人です。

書面がない場合、誰が申込みをしたのかも争点になり得ます。当日、誰が病院で対応し、誰が搬送を頼み、誰が打ち合わせに立ち会ったのか。ここを整理してください。

なお、家族の間で誰がいくら負担するかは、葬儀社との関係とは別の問題です。混ぜると、話す相手を間違えます。

対応の順序

実際の進め方です。感情的にならずに済みます。

4つ目の聞き方は、責める形にしなくて大丈夫です。

「この項目について、いつ、どなたにご説明いただいて、どのように了解したことになっているか教えていただけますか」

事実を尋ねているだけなので、対立になりません。実際、この一言で取り下げられることもあります。

全額を止めないでください。争っていない分にも遅延損害金がつき、話も進みにくくなります。

契約書がない場合 — 整理しておく項目
契約書がない場合 — 整理しておく項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

話が進まないときの相談先

書面で求めても応じてもらえないときは、次の順に進みます。

段階内容費用
消費生活センター電話188。相談員が間に入る無料
内容証明郵便いつ何を求めたかが記録に残る数千円
少額訴訟60万円以下なら原則1回で終わる数千円〜
弁護士に相談争える範囲と見込みを確かめる事務所による

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件、うち52.6%が料金に関するものでした。

同じ資料では、病院で紹介された葬儀社を利用した事例も取り上げられています。書面を交わす間もなく契約に至る場面は、実際に多くあります。

記録が残っていないか探す

書面がなくても、やり取りの痕跡は残っていることが多いものです。

これらを時系列に並べると、どの段階で何を依頼したのかが見えてきます。

たとえば、搬送の翌日に見積書が渡されているなら、その時点までは搬送だけの依頼だったと主張しやすくなります。

家族が撮った写真に、書類が写り込んでいることもあります。日付の記録として使えます。

記録を残しながら進める

これからのやり取りは、記録の残る方法にしてください。

電話で説明を受けた場合も、その日のうちにメールを送っておきます。

「本日お電話でうかがった内容は、◯◯という理解でよろしいでしょうか」

相手が返信すれば内容が確定し、返信がなくても、こちらの認識を伝えた事実は残ります。

なお、通話の録音についても裁判例があります。自分が当事者となっている会話であれば、相手の同意なく録音しても、民事の裁判で証拠能力は否定されないとされています。著しく反社会的な手段による場合は別です(東京高裁昭和52年7月15日判決)。

ただし実務上は、まずメールでの確認を優先してください。録音は補助的に考えるのが現実的です。

これから頼むときの防ぎ方

同じことを繰り返さないために、依頼の際にできることがあります。

いちばん効くのは、範囲を口にすることです。

「まず搬送だけお願いします。葬儀の内容は、家族と相談してから決めます」

この一言があるかどうかで、後の食い違いは大きく変わります。搬送を頼んだ会社と、葬儀を頼む会社が違っても問題ありません。

そのうえで、次の点を確かめてください。

確認事項内容
搬送の料金距離区分と、深夜・早朝の割増
安置場所自社施設か、自宅か
安置料1日あたりいくらか
ドライアイス1回あたりいくら、1日何回か

回答はメモに残し、できればその日のうちにメールで確認しておきます。

書類を渡されたら、何の書類かを必ず確かめてください。「これは搬送だけの依頼書ですか」と聞くだけで足ります。

相続や税務でも書類を使います

争いが片づいたら、書類は捨てずに保管してください。相続の手続きで必要になります。

相続税の計算では、葬式費用を遺産の総額から差し引けます。ただし、差し引けるものとそうでないものが分かれます。

区別するには内訳が要ります。総額だけの領収書では分けられません。

また、相続人の一人が立て替えた場合、他の家族に負担を求める際の資料にもなります。誰が、いつ、何にいくら払ったか。この記録があれば、話し合いは進みます。

支払期限が迫っているとき

葬儀費用の期限は、葬儀の後1週間から10日ほどが多くあります。確かめている間に来てしまうこともあります。

その場合も、争いのない分は先に払ってください。そのうえで、残りは「内訳が確認でき次第お支払いします」と伝えます。

払ってしまっても取り返せないわけではありません。義務のなかった分は、後から返還を求められます。

資金が足りないとき

手元の現金が足りない場合は、先に次を確かめてください。

香典の総額、葬祭費や埋葬料などの公的給付、そして故人の口座からの仮払いです。凍結された口座からも、金融機関ごとに150万円までは払い戻せます。

公的給付は申請しないともらえません。期限は2年です。

争いのない分の見極め方

「争いのない分」とは、依頼した記憶がはっきりある項目のことです。搬送、安置、火葬料などが典型です。

明細を項目ごとに見て、記憶のある項目に印をつけてください。その合計額が、先に払う金額になります。