契約書がないのに葬儀費用を請求された|確認すべき手順
書面がなくても契約は成立する。問われるのは、どの範囲で合意があったか
契約書がないという理由だけで、葬儀費用の支払いを拒めるわけではありません。民法522条2項は、契約の成立には書面の作成その他の方式を必要としないと定めており、口頭の合意でも契約は成立します。ただし、請求する側は、どのような内容の契約が成立したのかを説明できなければなりません。契約書がない場合、確認すべきは「契約が成立したか」ではなく「どの範囲で合意があったか」です。
契約書がなくても契約は成立する
葬儀は、臨終直後の慌ただしい状況で手配が始まることが多く、書面を交わす前に搬送や安置が始まっている例が珍しくありません。この場合でも、依頼して役務が提供されている以上、契約は成立していると考えるのが通常です。
問題になるのは、その先です。搬送だけを依頼したのか、葬儀一式を依頼したのかによって、支払うべき金額はまったく変わります。契約書がない場合、この範囲が争点になります。
そして、契約の成立と内容を主張する側、つまり請求する葬儀社の側が、その内容を説明する立場に立ちます。「一式を受注した」と主張するなら、どのような説明をし、どのような了解を得たのかを示す必要があります。
書面が交付されていない場合の意味
事業者には、契約内容を書面で示すべき場面があります。特定商取引法は、訪問販売について、申込みを受けたときや契約を締結したときに、法定の記載事項を記載した書面を交付する義務を定めています(同法4条、5条)。自宅を訪問されて契約した場合には、これが問題になります。
書面が交付されていない、または記載事項が欠けている場合、クーリング・オフの起算日が進行しないと考えられています。つまり、契約から日数が経っていても解除できる余地が残ります。詳しくは葬儀契約と特定商取引法の訪問販売を参照してください。
病院で紹介された葬儀社にそのまま依頼した場合など、契約の場所や経緯によって適用される規定が変わります。断り方や切り替えの手順は病院で紹介された葬儀社の断り方にまとめています。
合意の範囲を示す資料を集める
契約書がない場合でも、合意の内容を推認させる資料は残っていることが多いものです。次のものを探してください。
- 見積書、追加見積書、当日渡された案内書面
- 担当者とのメール、メッセージアプリのやり取り
- 電話の着信履歴(日時が分かる)
- 病院や施設で受け取ったパンフレット、料金表
- 支払った金額と日付が分かる通帳の記録
- 当日の進行表や領収書
これらを時系列に並べると、どの段階で何を依頼したのかが見えてきます。記録が乏しい場合の残し方は葬儀トラブルの証拠の残し方を参考にしてください。
契約者と喪主が違う場合
もう一つ確認したいのが、誰が契約者なのかという点です。請求書が自分宛てに届いていても、契約したのが別の親族であれば、葬儀社に対して支払義務を負うのは契約者です。
家族の間での費用分担と、葬儀社に対する支払義務は別の問題です。この切り分けは喪主に葬儀費用の支払い義務はあるかと葬儀費用は誰が払うのかで詳しく扱っています。契約書がない場合は、誰が申込みをしたのかも争点になり得るため、当日誰が対応したのかを整理しておいてください。
対応の順序
実際の対応は、次の順序で進めるのが穏当です。
まず、請求の内訳を書面で示すよう求めます。数量と単価が入った明細がなければ、何に合意したのかを検討できません。民法486条は、弁済をする者は弁済と引換えに受取証書の交付を請求できると定めており、内容の説明を求めること自体は正当です。
次に、明細のうち、依頼した記憶のある項目と、ない項目を仕分けします。争いのない部分は先に支払い、争いのある部分だけを留保するのが実務的です。全額を止めると、争いのない部分にも遅延損害金が生じます。
それでも折り合わない場合は、消費生活センターへの相談や、法的手続の検討に進みます。消費者ホットライン188の使い方も参考にしてください。
依頼した範囲を整理する手がかり
契約書がない場合、「どこまで依頼したか」を自分の側で整理しておくと、話し合いの土台になります。次の観点で振り返ってください。
誰に何を伝えたか ── 病院で葬儀社の担当者に会ったとき、「自宅まで運んでほしい」と伝えたのか、「葬儀もお願いします」と伝えたのかで、範囲は変わります。
その場で示された書面 ── 料金表やプラン表を見せられ、そこから選んだのであれば、選んだ内容が合意の対象になっている可能性が高くなります。何も示されないまま進んだのであれば、範囲は限定的だったと主張しやすくなります。
支払いの取り決め ── 概算でも金額の説明があったか、支払時期の話が出たかは、契約の範囲を推認する手がかりになります。
役務が提供された時期 ── 搬送だけが行われた段階なのか、通夜・告別式まで進んだのかによって、実際に提供された役務の範囲が決まります。
これらを時系列のメモにまとめておくと、明細を受け取ったときに、どの項目が依頼の範囲内かを判断しやすくなります。
まとめ
契約書がなくても契約は成立しますが、請求する側が合意の内容を説明できなければ、その部分の請求は認められません。まず明細の交付を求め、依頼した項目とそうでない項目を仕分けることが出発点です。
契約者が誰か、書面が交付されていたか、どこで契約したかによって使える主張が変わります。金額が大きい場合は、残っている資料を持参して弁護士に確認してもらうと、争える範囲が明確になります。
