直葬の費用相場|平均49.56万円に含まれるもの

式を行わない分、最も費用を抑えられます。ただし安置料は減りません

直葬の費用相場|平均49.56万円に含まれるもの

儀式を行わず、火葬だけを行う。これを直葬または火葬式といいます。

調査による平均は49.56万円です。全体平均96.73万円のおよそ半分にあたります。

費用を最も抑えられる形式ですが、確かめておくべき点があります。

平均49.56万円。式を行わない分が減る
平均49.56万円。式を行わない分が減る(作図: 弁護士による葬儀ガード)

形式別の平均と比べる

鎌倉新書「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)による数字です。

形式平均一般葬との差
一般葬122.01万円—
家族葬96.39万円−25.62万円
一日葬74.43万円−47.58万円
直葬・火葬式49.56万円−72.45万円

一般葬と比べると、70万円以上の差があります。

なぜここまで下がるのか。式を行わないため、式に関わる費用がまるごとなくなるからです。

何がなくなり、何が残るのか

一般葬・家族葬と比べて、次の費目がなくなります。

なくなる費目理由
祭壇式を行わないため
式場使用料会場を使わないため
通夜振る舞い・精進落とし会食を行わないため
返礼品・会葬礼状参列者を招かないため
送迎バス移動がないため

全体の平均でみると、飲食費11.67万円と返礼品費13.03万円が丸ごとなくなります。基本料金72.02万円からも、祭壇と式場の分が抜けます。

一方、残る費目もあります。

残る費目内容
寝台車・霊柩車搬送は必要です
安置料・ドライアイス火葬まで日数がかかります
棺必要です
骨壺必要です
火葬料別途のことが多くあります

安置料は減りません

ここが誤解されやすい点です。

根拠となる条文 — 火葬は24時間経過後

亡くなってから24時間を経過した後でなければ、埋葬や火葬をしてはならないと定められています(墓地、埋葬等に関する法律3条)。一定の感染症などは例外です。

また、火葬をするには市町村長の許可が必要です(同法5条1項)。死亡届を出すと火葬許可証が交付されます。

つまり、どれだけ急いでも当日の火葬はできません。安置は必ず発生します。

さらに、火葬場の予約が取れなければ、その分だけ日数が延びます。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料では、令和6年の死亡数が約161万人と、調査開始以来もっとも多かったことに触れています。

都市部では予約が数日先になることがあり、その間の安置料とドライアイスが積み上がります。

形式を直葬に変えても、この部分は減りません。契約時に「安置料は1日いくらか」を必ず確かめてください。

図で整理: 直葬でも残る費用
図で整理: 直葬でも残る費用(作図: 弁護士による葬儀ガード)

別途かかることが多いもの

平均額の外にある費目です。

火葬料は、公営施設で住民が利用する場合は無料または低額です。民営施設では数万円から十数万円になることがあります。

直葬でも、火葬場で読経を依頼することはできます。その場合はお布施が必要です。

菩提寺がある場合は必ず相談を

いちばん注意すべき点です。

付き合いのある寺院がある場合、式を行わずに火葬だけを済ませると、後から納骨を断られることがあります。

菩提寺の墓地に納骨するには、その寺院の宗派の戒名や、しかるべき儀式を経ていることが求められるのが通常だからです。

菩提寺がない場合や、宗派を問わない納骨先(公営墓地、樹木葬、納骨堂など)を予定している場合は、この点は問題になりません。

後から気になりやすい点

費用以外で、後になって問題になることがあります。

親族への説明です。「なぜ式をしなかったのか」と言われることがあります。事前に相談しておくか、後日に集まる機会を設けると和らぎます。

お別れの時間です。式がないため、故人と過ごす時間が短くなります。安置施設で面会できるか、火葬場でどのくらい時間が取れるかを確かめてください。

後日の弔問です。訃報を後から知った方が、個別に自宅へ来られることがあります。その都度対応することになります。

費用を抑えることと、これらの点は別の問題です。両方を天秤にかけて決めてください。

直葬の費用 — 契約前に確かめる項目
直葬の費用 — 契約前に確かめる項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

実質の負担を出す

直葬では参列者を招かないため、香典もほとんど入りません。持ち出しの割合が高くなります。

その分、公的給付の比重が大きくなります。

加入していた保険給付金額
国民健康保険・後期高齢者医療葬祭費自治体による。東京23区は7万円
健康保険(協会けんぽ等)埋葬料5万円

申請しないともらえません。期限は2年です。

直葬であっても、これらの給付は受けられます。「式をしていないから対象外」ということはありません。

生活保護を受給している場合は、葬祭扶助という制度もあります。ただし葬儀の前に申請する必要がある点に注意してください。

見積書で確かめること

直葬は項目が少ない分、内訳も確かめやすくなります。

3つ目に注意してください。葬儀では少なくとも2回の移動があります。病院や自宅から安置場所へ、安置場所から火葬場へ。

回答はメモに残し、できればメールで確認しておいてください。

直葬を選ぶ理由は人それぞれです

費用だけが理由とは限りません。実際には、次のような事情が背景にあります。

故人の希望。「大げさにしないでほしい」と生前に言われていた場合です。エンディングノートや遺言に書かれていることもあります。

参列者が少ない。高齢で亡くなった場合、親しかった方がすでに亡くなっていることがあります。呼ぶ相手がいないという事情です。

遠方の親族が集まれない。日程の調整が難しい場合です。

経済的な事情。費用を用意できないという場合です。

理由によって、確かめるべき点が変わります。故人の希望なら、その内容を家族で共有しておくと、後から異論が出にくくなります。

経済的な事情であれば、公的給付や葬祭扶助の制度を先に確かめてください。使える制度を知らないまま形式を決めてしまうことがあります。

費用を用意できないとき

支払いの見通しが立たない場合、いくつかの道があります。

使えるもの内容
葬祭費・埋葬料申請すればもらえます(期限2年)
預貯金の仮払い凍結された口座から、金融機関ごと150万円まで
生命保険金受取人になっていれば、相続手続きを待たずに請求できます
分割払い応じる葬儀社もあります
葬祭扶助生活保護を受給している場合など

葬祭扶助は、葬儀の前に申請する必要があります。事後の申請は認められないのが原則です。火葬を済ませてから相談しても間に合いません。

生活保護を受給していない場合でも、葬祭を行う方に資力がないときは対象になり得ます。まず福祉事務所に相談してください。

故人の預貯金を使う場合、相続放棄を検討しているなら注意が必要です。遺産に手をつけたと評価され、放棄ができなくなるおそれがあります。

直葬と火葬式、密葬の違い

言葉が似ていて混乱しやすいので、整理しておきます。

言葉内容
直葬儀式を行わず、火葬のみ
火葬式直葬とほぼ同じ意味で使われます
密葬近親者だけで行い、後日に本葬を行うことが前提
家族葬近親者だけで行い、本葬は行わない

密葬と直葬はまったく違います。密葬は後で本葬を行うため、費用は2回分かかります。

葬儀社との打ち合わせで言葉が食い違うと、想定していた内容と違うものになります。「儀式は行わず、火葬だけをお願いしたい」と、内容で伝えるほうが確実です。

なお、「火葬式」と称して、火葬場で簡単な読経を行うプランを用意している葬儀社もあります。その場合、お布施が別途必要になります。

プラン名ではなく、含まれる内容で確かめてください。

後から式を行うこともできます

火葬を先に済ませ、後日あらためてお別れの場を設けることもできます。

四十九日の法要とあわせて行う、しばらく経ってから「お別れ会」を開く、といった形です。

この方法なら、日程の調整に余裕ができます。遠方の親族も参加しやすくなります。

費用は分かれますが、火葬の直後に急いで式を行うより、落ち着いて準備できる面があります。

菩提寺がある場合は、この方法についても相談してみてください。納骨の時期とあわせて、進め方を提案してもらえることがあります。

相談できる窓口

見積書の内容が分からない、金額に納得がいかない。そうしたときの相談先です。

相談先内容費用
消費生活センター電話188。相談員が助言、あっせん無料
市区町村の窓口葬祭費の申請、公営火葬場の利用無料
福祉事務所葬祭扶助の相談(葬儀の前に)無料
弁護士見積書・請求書の確認、争える範囲事務所による

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件、うち52.6%が料金に関するものでした。

直葬であっても、「思っていた金額と違う」という相談はあります。安置日数が延びた分や、火葬料が別途だった場合が多くあります。

請求書が届いたら、当初の見積書と項目ごとに並べてください。増えた項目が特定できれば、説明を求める対象がはっきりします。

契約前でも相談できます。むしろ、この段階のほうが実益があります。

事前に見積もりを取る

直葬にするかどうかを決める前に、いくつかの形式で見積もりを取っておくと比べられます。

同じ条件で出してもらえば、差額がどこから生じているかが見えます。作成は無料であることがほとんどで、依頼する義務も生じません。