相続人が行方不明のとき|不在者財産管理人と失踪宣告

全員がそろわないと遺産分割はできません。裁判所を通して代わりの人を立てます

兄と20年連絡が取れていない。父の遺産分割を進めたいが、どうすればよいのか。

まず押さえてください。遺産分割は、相続人全員がそろわないと成立しません。1人でも欠けると無効です。

進め方は決まっています。まず住所を調べ、それでも分からなければ、家庭裁判所で不在者財産管理人を選んでもらいます。

探す → 管理人を立てる → 分割する
探す → 管理人を立てる → 分割する(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まず住所を調べる

「行方不明」と思っていても、住民登録は残っていることが多くあります。まずここから確かめてください。

調べるもの窓口分かること
戸籍の附票本籍地の市区町村住民票上の住所の移り変わり
住民票住所地の市区町村現在の住所
戸籍謄本本籍地の市区町村婚姻・死亡などの身分の変動

戸籍の附票は、その戸籍にいる間の住所の履歴が記録された書類です。相続人であれば請求できます。

住所が分かったら、手紙を送ってみてください。いきなり訪問するより、まず書面のほうが受け入れられやすくなります。

手紙には、亡くなったこと、相続の話であること、返事をもらいたいことを簡潔に書きます。

長い経緯や、過去の不満は書かないでください。読まずに終わることがあります。

返信用の封筒を同封すると、返事が来ることがあります。連絡先は複数書いておいてください。

返事がなくても、住所が判明していれば「行方不明」ではありません。連絡が取れないだけであれば、調停で呼び出す方法があります。

連絡が取れないだけの場合

住所は分かるが返事がない。この場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を使えます。

裁判所から呼出状が届くと、応じる人もいます。それでも出てこない場合は、審判に移り、裁判所が判断します。

  • 住所が分かる → 調停・審判で進められる
  • 住所が分からない → 不在者財産管理人の選任を検討する

つまり、「返事がない」と「所在が分からない」は別の扱いです。まず、どちらかを確かめてください。

不在者財産管理人とは

住所も生死も分からない場合に、その人の財産を管理する人を裁判所が選ぶ制度です。

根拠となる条文 — 不在者財産管理人

従来の住所または居所を去った者(不在者)が財産の管理人を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができます(民法25条1項)。

管理人の権限は、保存行為と、性質を変えない範囲の利用・改良行為に限られます(同法28条、103条)。

これを超える行為をするには、家庭裁判所の許可が必要です(同法28条)。遺産分割への参加は、この権限外行為の許可を得て行われます。

つまり、選任だけでは足りません。遺産分割に参加するには、別に許可が要ります。手続きが2段階になります。

管理人には、弁護士や司法書士が選ばれることが多くあります。親族が選ばれることもあります。

管理人は、不在者の利益を守る立場です。そのため、法定相続分を確保する方向で協議が進むのが通常です。

「長年音信不通だから取り分は少なくてよい」という合意は、通りにくいと考えてください。

不動産が中心の場合は、代償金を用意できるかが問題になります。先に資金の見通しを立ててください。

図で整理: 申立てから分割までの流れ
図で整理: 申立てから分割までの流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

申立ての手続き

申立先は、不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所です。

不在の事実は、資料で示す必要があります。「あて所に尋ねあたりません」として返送された郵便物は、有力な資料です。

警察に出した捜索願の記録や、近隣への聞き取りの結果も使えます。手を尽くしたことを示してください。

予納金は、管理人の報酬や実費に充てられます。財産の状況によって、数十万円から100万円程度になることがあります。

申し立てた人が納めます。後から不在者の財産で精算されることもありますが、まず用意が必要です。

探すためにできること

裁判所の手続きに進む前に、できる範囲で探しておくと、後の手続きが進めやすくなります。

手を尽くしたことを示す資料が、申立てのときに役立ちます。記録を残しながら進めてください。

方法内容
戸籍の附票を取る住民票上の住所の履歴が分かる
手紙を送る返送されれば、不在の資料になる
親族に聞く最後に連絡があった時期を確かめる
勤務先や関係先に問い合わせる分かる範囲で確かめる
警察に相談する事件性がある場合。捜索願の記録が資料になる

住民票が職権で消除されている場合は、その記載自体が不在を示す資料になります。

送った手紙は、控えを取り、返送された封筒も保管してください。捨てないでください。

聞き取りの内容も、日付とともにメモしてください。誰にいつ聞いたかが分かる形にします。

これらを集めるだけで、数週間かかることがあります。並行して、他の相続手続きを進めてください。

管理人が選ばれた後の進み方

選任されると、管理人が不在者に代わって手続きに関与します。流れを知っておくと見通しが立ちます。

管理人は、まず不在者の財産を調査し、財産目録を家庭裁判所に提出します。

その後、遺産分割に参加するための権限外行為の許可を申し立てます。裁判所が内容を確認します。

  • 不在者の取り分が法定相続分を下回る内容は、認められにくい
  • 代償金を支払う形にする場合は、その金額が問題になる
  • 不在者が受け取る財産は、管理人が管理し続ける

分割が終わっても、管理人の役割はすぐには終わりません。不在者が現れるか、失踪宣告がされるまで続きます。

その間の管理費用も、不在者の財産から支払われます。予納金から充てられることもあります。

不在者が後から現れた場合は、管理人が財産を引き渡して終了します。分割の効力はそのまま残ります。

失踪宣告という方法

生死不明の状態が長く続いている場合は、失踪宣告という制度があります。

根拠となる条文 — 失踪宣告

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます(民法30条1項)。

戦地に臨んだ者、沈没した船舶にいた者、その他死亡の原因となる危難に遭遇した者については、危難が去った後1年間生死が明らかでないときに宣告ができます(同条2項)。

失踪の宣告を受けた者は、7年の期間が満了した時(危難の場合は危難が去った時)に死亡したものとみなされます(同法31条)。

失踪宣告を受けると、その人は死亡したものとして扱われます。その人の相続も開始します。

つまり、行方不明者に子がいれば、その子が相続人になります。関係者が増えることもあります。

手続きには時間がかかります。公示催告の期間があるため、申立てから1年程度を見込んでください。

生存の可能性がある場合は、失踪宣告は適切ではありません。不在者財産管理人を選ぶほうが実情に合います。

どちらを選ぶか

2つの制度は、目的が違います。状況に応じて選んでください。

制度向いている場面期間の目安
不在者財産管理人生存の可能性がある。早く分割したい数か月〜
失踪宣告生死不明が7年以上続いている1年程度

不在者財産管理人は、あくまで財産を管理する制度です。その人が生きている前提で進みます。

失踪宣告は、死亡とみなす制度です。効果が大きいため、要件も厳しくなっています。

判断に迷う場合は、弁護士に相談してください。事案によって、進め方が変わります。

両方を組み合わせることもあります。先に管理人を選任し、後から失踪宣告を申し立てる形です。

どちらの手続きも、申立ては相続人本人でもできます。書式は裁判所のウェブサイトにあります。

放置するとどうなるか

「今は動かさない」という選択もあります。ただし、時間が経つほど難しくなります。

  • 預貯金が動かせない(全員の同意が必要なため)
  • 不動産の名義を変えられない
  • 相続登記は3年以内が義務づけられている
  • 次の相続が重なり、相続人がさらに増える
根拠となる条文 — 預貯金も全員の関与が必要です

最高裁判所大法廷平成28年12月19日決定は、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権は、相続開始と同時に当然に分割されることはなく、遺産分割の対象になるとしました。

そのため、預貯金の払い戻しにも、原則として相続人全員の関与が必要になります。

なお、遺産分割の前でも、各相続人は口座ごとに残高の3分の1に法定相続分を掛けた額を単独で払い戻せます(民法909条の2)。金融機関ごとの上限は150万円です。

相続人申告登記という簡易な手続きもあります。分割がまとまらない場合でも、これで登記の義務は果たせます。

申告は、相続人が1人でもできます。他の相続人の同意は要りません。まずこれを済ませてください。

時間が経って相続人が増えると、費用も手間も増えます。早めに動くほうが、結果的に負担は軽くなります。

費用の見通し

かかる費用を整理しておきます。予納金が最も大きな負担です。

  1. 申立ての実費(収入印紙800円、郵便切手数千円)
  2. 戸籍などの取得費用(1通450円〜750円)
  3. 予納金(数十万円〜100万円程度)
  4. 弁護士に依頼する場合の費用

予納金は、財産の内容や管理の見込み期間によって決まります。裁判所が金額を示します。

不在者に一定の財産がある場合は、予納金が不要になることもあります。まず裁判所に相談してください。

費用の負担が難しい場合は、法テラスの制度を使える場合があります。収入と資産の要件があります。

国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。相続の手続きも、費用の見通しを持って進めてください。

相続人が行方不明 — 進める前の確認項目
相続人が行方不明 — 進める前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

順番を守れば、行き止まりにはなりません。

  • まず戸籍の附票で住所を調べ、手紙を送る
  • 住所が分かるなら、調停で進められる
  • 分からないなら、不在者財産管理人の選任を申し立てる

放置すると相続人が増え、費用も手間も膨らみます。早めに動いてください。