死後事務委任契約とは|頼めることと費用の相場
葬儀や納骨、役所の手続きを、生前に誰かへ託しておく契約です。遺言では代わりになりません
身寄りがない。あるいは、子どもに負担をかけたくない。自分の葬儀や手続きは、誰がするのか。
そのための契約が死後事務委任契約です。葬儀、納骨、役所の手続き、契約の解約などを、生前に誰かへ託しておきます。
遺言では代わりになりません。遺言は財産の分け方を決めるもので、事務の手配を託す仕組みではないためです。
どういう契約か
自分が亡くなった後にすべきことを、あらかじめ他人に委任しておく契約です。
通常、委任は当事者の死亡によって終了します。ただし、死後の事務を委任する契約は、死亡後も続くものとして扱われます。
根拠となる条文 — 死亡後も存続する委任
委任は、委任者または受任者の死亡によって終了します(民法653条1号)。
もっとも、最高裁判所平成4年9月22日判決は、自己の死後の事務を含めた法律行為の委任契約について、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意を含む趣旨であると解しました。
そのため、死後事務委任契約は、委任者が亡くなった後も効力を持つ契約として扱われます。受任者は、委任の本旨に従って事務を処理する義務を負います(同法644条)。
つまり、亡くなった後に動いてもらうことを、契約で決めておける仕組みです。
頼めること
内容は、契約で自由に決められます。よく含まれるものを挙げます。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 葬儀・納骨 | 葬儀社との契約、火葬、納骨、法要 |
| 行政手続 | 死亡届、健康保険・年金の資格喪失届 |
| 契約の解約 | 電気・ガス・水道、携帯電話、インターネット |
| 住まいの整理 | 賃貸借契約の解約、明渡し、遺品整理 |
| 通知 | 親族・知人・関係先への連絡 |
| デジタルの整理 | サブスクリプションの解約、アカウントの停止 |
希望する葬儀の形式や、納骨先まで具体的に書いておけます。「直葬でよい」「この寺院に納めてほしい」といった内容です。
書いておけば、受任者が迷いません。曖昧なままだと、判断に困る場面が出てきます。
連絡してほしい人の一覧も、名前と電話番号で残してください。年賀状の記録が役に立ちます。
反対に、知らせなくてよい相手がいる場合も、書いておいて構いません。
頼めないこと
一方で、この契約では扱えないこともあります。区別しておいてください。
- 財産を誰に渡すか(遺言の役割)
- 生前の財産管理(任意後見や財産管理契約の役割)
- 相続人の権利に反する処分
遺品の中に財産的価値のあるものがある場合、その処分は相続の問題になります。勝手に処分できません。
そのため、遺言とセットで用意するのが基本です。財産の帰属を遺言で決め、事務の手配を委任契約で決めます。
同じ人に、遺言執行者と受任者の両方を頼むこともできます。手続きが一本化され、進めやすくなります。
費用は、それぞれに発生します。合計でいくらになるかを、先に確かめてください。
3つの契約の違い
似た名前の契約が並ぶため、混乱しやすい分野です。整理しておきます。
| 契約 | 効力が生じる時期 | 役割 |
|---|---|---|
| 財産管理委任契約 | 契約時から | 判断能力があるうちの財産管理 |
| 任意後見契約 | 判断能力が下がった後 | 財産管理・身上保護 |
| 死後事務委任契約 | 亡くなった後 | 葬儀・納骨・行政手続 |
| 遺言 | 亡くなった後 | 財産の分け方の指定 |
必要なものだけを選んで結べます。すべてをまとめる必要はありません。
一括の「終活パック」として案内されることもあります。中身を分けて確かめてください。
葬儀と納骨だけを頼みたいなら、死後事務委任契約だけで足りることもあります。費用も抑えられます。
判断能力が下がったときの備えが必要なら、任意後見契約を組み合わせます。目的で選んでください。
誰に頼むか
受任者は、契約の相手方です。次のような選択肢があります。
- 親族(甥・姪、いとこなど)
- 友人・知人
- 弁護士・司法書士・行政書士などの専門職
- 社会福祉協議会や、事業として行う法人
親族に頼む場合は、費用を抑えられます。ただし、実際に動けるかどうかを確かめてください。
専門職に頼む場合は、費用がかかりますが、手続きに慣れています。事務所が続く見込みも考慮してください。
法人に頼む場合は、担当者が変わっても対応が続きます。一方、事業者の信頼性を確かめる必要があります。
年齢の近い人に頼むと、先に亡くなることがあります。予備の受任者を決めておく方法もあります。
引き受ける側の負担も、事前に伝えてください。手続きの量は、思ったより多くなります。
無報酬で頼む場合も、実費の扱いは決めておいてください。立て替えたままにならないようにします。
費用の目安
費用は、報酬と預託金に分かれます。性質が違うため、分けて確かめてください。
| 費目 | 内容 | 目安 |
|---|---|---|
| 契約書の作成費用 | 公正証書の作成、専門職への報酬 | 5万〜20万円程度 |
| 死後事務の報酬 | 実際に事務を行う対価 | 30万〜100万円程度 |
| 預託金 | 葬儀費用などに充てる資金 | 内容による |
預託金は、支払った費用ではありません。使われなかった分がどうなるかを、必ず確かめてください。
株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。直葬であれば、これより低く抑えられます。
預けるお金が大きくなるほど、管理方法が重要になります。過去には、預けた資金が返らなかった例も報告されています。
次の点を確かめてください。答えがあいまいなら、その場で契約しないでください。
- 信託などで、事業者の財産と分けて管理されているか
- 残高の報告が定期的にあるか
- 事業者が続けられなくなった場合、どうなるか
契約書の作り方
契約は口頭でも成立しますが、必ず書面にしてください。公正証書が確実です。
公正証書にすると、原本が公証役場に保管されます。紛失しても再発行できます。
公証役場の手数料は、契約の内容によって変わります。数万円程度が目安です。
葬儀社や病院に契約の存在を示す場面もあります。写しを渡せる形にしておいてください。
内容は、後から変更できます。状況が変われば、見直してください。
見直す目安は、住まいが変わったとき、受任者の状況が変わったとき、家族構成が変わったときです。
数年に一度、内容を読み返す習慣を作っておくと安心です。
相続人がいる場合の注意
相続人がいる場合、契約の内容が相続人の意向と食い違うことがあります。
葬儀の主宰や、遺骨の管理については、祭祀を承継する人との関係も問題になります。
- 契約の存在を、相続人に事前に知らせておく
- 遺言と内容を整合させる
- 遺品の処分については、範囲を明確にする
相続人が反対すると、受任者が動きにくくなります。あらかじめ伝えておくことが、いちばんの対策です。
伝えにくい場合は、専門職を受任者にする方法があります。第三者が入ることで、話が進みやすくなります。
契約書の写しを渡しておくと、後から「聞いていない」と言われずに済みます。
「なぜこの内容にしたのか」を書き残しておくと、理解を得やすくなります。遺言の付言事項として書く方法もあります。
亡くなったことを、どう知ってもらうか
見落とされやすい点があります。受任者が、亡くなったことを知らなければ動けません。
契約を結んだだけでは足りません。連絡が届く仕組みまで作っておいてください。
- 病院や施設の緊急連絡先に、受任者を入れておく
- 賃貸の場合、大家や管理会社に連絡先を伝えておく
- 民生委員や、近隣の知人に伝えておく
- 定期的な連絡(見守り)の契約を組み合わせる
見守り契約は、定期的に電話や訪問を行う契約です。死後事務委任とあわせて結ぶ例があります。
1人暮らしの場合は、この仕組みが特に大切です。発見が遅れると、住まいの原状回復の費用も大きくなります。
自治体によっては、見守りのサービスを提供しています。地域包括支援センターで確かめてください。
遺品と住まいの整理
死後事務の中で、費用も手間も大きいのが遺品整理です。範囲を決めておいてください。
遺品には、財産的価値のあるものが含まれます。これらの処分は、相続人の権利に関わります。
| 対象 | 扱い |
|---|---|
| 衣類・日用品 | 処分を委任できるのが通常 |
| 現金・預金通帳・貴金属 | 相続財産。相続人へ引き継ぐ |
| 写真・手紙 | 誰に渡すかを決めておくとよい |
| ペット | 引受先を決めておく必要がある |
賃貸に住んでいる場合は、明渡しの期限があります。家賃は、明け渡すまで発生し続けます。
そのため、遺品整理は早く進める必要があります。費用の目安は、部屋の広さによって数万円から数十万円です。
ペットがいる場合は、必ず引受先を決めておいてください。契約に書いておかないと、対応できません。
引受先には、飼育費用を渡す方法もあります。遺言で負担付きの遺贈をする形です。
使わずに済むこともあります
家族が近くにいる場合は、契約まで必要ないこともあります。判断の材料を挙げます。
| 契約を検討したい場面 | 契約が不要かもしれない場面 |
|---|---|
| 身寄りがない | 同居の家族がいる |
| 親族が遠方、または高齢 | 近くに動ける家族がいる |
| 頼れる関係の人がいない | 兄弟や子が手続きを担える |
| 家族に負担をかけたくない | 家族が引き受ける意思がある |
契約を結ばない場合でも、希望をエンディングノートに書いておく価値はあります。法的な効力はありませんが、迷いを減らせます。
葬儀社の事前見積もりを取っておく方法もあります。金額と内容を、家族が知っている状態にできます。
見積書は、家族が見つけられる場所に置いてください。本人しか知らないと、使われません。
保険証券や、互助会の会員証も同じ場所にまとめておくと、探す手間が減ります。
国民生活センターが2026年6月3日に公表した資料によると、葬儀サービスに関する相談は2025年度に917件で、うち52.6%が料金に関するものでした。備えは、金額の見通しを持つことから始まります。
まとめ
託しておけば、残された人が迷いません。
- 葬儀・納骨・行政手続・解約を、契約で具体的に決めておく
- 遺言とセットで用意する。役割が違う
- 預託金の管理方法と、残った場合の扱いを確かめる
家族がいる場合は、まず希望を伝えておくところから始めてください。
