死亡届を葬儀社が代行できるか|任せる範囲と注意

提出は代行できます。ただし、届出人の署名は家族が書く必要があります

「死亡届はこちらで出しておきます」と葬儀社に言われた。任せてよいのだろうか。

任せて構いません。提出は代行できます。多くの葬儀社が、日常的に行っています。

ただし、任せられない部分があります。届出人の署名です。ここは家族が書きます。違いを整理しておきましょう。

死亡届は誰が書き、誰が出すのか
死亡届は誰が書き、誰が出すのか(作図: 弁護士による葬儀ガード)

届出人と提出者は違います

まず、この2つを分けて考えてください。混同されやすい部分です。

届出人は、死亡届に署名する人です。法律で範囲が決まっています。

提出者は、届書を窓口へ持っていく人です。誰でも構いません。

根拠となる条文 — 死亡の届出

死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3か月以内)にしなければなりません(戸籍法86条1項)。

届出義務者は、同居の親族、その他の同居者、家主・地主または家屋もしくは土地の管理人の順序で定められています(同法87条1項)。同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も届け出ることができます(同条2項)。

死亡の届出は、死亡地・届出人の所在地または本籍地の市町村長に対してすることができます(同法25条、88条)。

条文にあるとおり、届出人になれるのは限られた人です。葬儀社は含まれません。

一方、提出については制限がありません。だから、葬儀社が持っていけます。

代行してもらえる範囲

葬儀社に任せられるのは、次の範囲です。多くの会社が標準で行っています。

作業代行できるか
死亡診断書の受け取りできる(家族の依頼があれば)
死亡届の記入の補助できる
届出人の署名できない(家族が書く)
役所への提出できる
火葬許可申請書の提出できる
火葬許可証の受け取りできる

署名だけは、家族が自分で書きます。押印は、令和3年から任意になりました。

「署名だけお願いします」と言われるのは、この理由です。

届出人は、喪主と同じである必要はありません。同居の親族であれば足ります。

高齢の配偶者が届出人でも、提出は子や葬儀社が行えます。

なお、代行の費用は、プランに含まれていることが多くあります。見積書で確かめてください。

別料金の場合は、数千円から1万円程度が目安です。金額を確かめてください。

自分で提出すれば、この費用はかかりません。役所が近ければ、選択肢になります。

ただし、葬儀の準備と並行して動くのは負担です。任せる判断も自然です。

自分で確かめる記載

任せる場合でも、記載内容は自分の目で確かめてください。後から直すのは手間です。

  1. 故人の氏名・生年月日(戸籍のとおりか)
  2. 死亡の年月日時分(死亡診断書と一致しているか)
  3. 死亡した場所
  4. 故人の本籍地と筆頭者
  5. 届出人の住所・本籍・故人との関係

4番は、間違えやすい項目です。本籍は住所と違います。

分からない場合は、住民票(本籍地の記載あり)で確かめられます。

3番の死亡した場所は、死亡診断書に医師が書いた内容と合わせます。

戸籍のとおりに書くことが求められます。旧字体の氏名は、そのまま書いてください。

「渡辺」と「渡邊」のような違いも、戸籍に合わせます。異なると受理されないことがあります。

分からない場合は、戸籍謄本を取って確かめてください。役所で確認してもらう方法もあります。

記入した内容は、写真に撮っておくと後で確かめられます。

死亡診断書とセットになっています

死亡届の用紙は、右半分が死亡診断書(死体検案書)です。1枚の紙になっています。

左半分が死亡届、右半分が医師の記載です。切り離さないでください。

病院で亡くなった場合は、医師が死亡診断書を書きます。文書料が必要です。

  • 死亡診断書の文書料 3,000円〜1万円程度
  • 死体検案書(警察が関わる場合) 3万円〜10万円程度

金額は病院や地域で異なります。領収書を受け取ってください。

死亡診断書の文書料は、相続税の計算で葬式費用として控除できないとされています。

一方、遺体の搬送費や火葬料は控除できます。区分を確かめてください。

領収書は、他の葬儀関係の書類とまとめて保管してください。

図で整理: 死亡届を出すまでの流れ
図で整理: 死亡届を出すまでの流れ(作図: 弁護士による葬儀ガード)

提出前にコピーを取る

これがいちばん大事な注意点です。原本は役所に提出し、手元に残りません。

死亡診断書は、後の手続きで何度も使います。コピーがないと、そのたびに困ります。

コピーを使う場面は、次のとおりです。

手続き使う場面
生命保険金の請求保険会社に提出
遺族年金の請求年金事務所に提出
簡易保険の請求郵便局に提出
金融機関の相続手続き求められることがある
携帯電話の解約求められることがある

葬儀社が代行する場合も、「コピーをください」と伝えてください。多くは対応してくれます。

忘れた場合でも、役所で「死亡届の記載事項証明書」の交付を受けられることがあります。ただし、請求できる場面が限られています。

簡易保険や遺族年金の請求など、目的が限られます。窓口で確かめてください。

病院で死亡診断書を再発行してもらう方法もあります。文書料が改めてかかります。

いちばん確実なのは、提出前にコピーを取ることです。数分の作業です。

スマートフォンで撮影しておくだけでも、内容は確かめられます。

火葬許可証との関係

死亡届を出すと、火葬許可証が交付されます。ここまでが一連の流れです。

根拠となる条文 — 火葬の許可

埋葬または火葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければなりません(墓地埋葬法5条1項)。

市町村長は、死亡の届出を受理した後でなければ、埋葬または火葬の許可を与えることができません(同法8条、同法施行規則1条)。

火葬場の管理者は、火葬許可証の交付を受けずに火葬を行ってはならないとされています(同法14条2項)。

火葬許可証がなければ、火葬はできません。だから、死亡届の提出が先になります。

火葬が終わると、証明印が押されて返されます。納骨のときに必要です。

骨壺の箱に入れて保管する例が多くあります。なくさないでください。

紛失した場合は、許可を出した市区町村で再交付を受けられます。

再交付には、本人確認書類が必要です。手数料は数百円が目安です。

火葬から5年以内であれば、記録が残っています。それ以降は、埋葬に関する証明で対応します。

納骨の予定が決まったら、書類がそろっているか先に確かめてください。

提出先と期限

期限は7日以内です。ただし、実務では葬儀の日程に合わせて、数日以内に提出します。

提出先は、次のいずれかです。

  • 死亡した場所の市区町村
  • 届出人の所在地の市区町村
  • 故人の本籍地の市区町村

多くの役所は、24時間365日、時間外の受付窓口を設けています。休日でも提出できます。

ただし、時間外に提出した場合、火葬許可証の交付が翌開庁日になることがあります。

急ぐ場合は、事前に電話で確かめてください。

火葬は、死亡から24時間を経過した後でなければ行えません。当日には火葬できません。

そのため、深夜に提出しても、火葬が早まるわけではありません。

翌日の開庁時間に提出すれば、多くの場合は間に合います。焦らなくて大丈夫です。

葬儀社は、この段取りに慣れています。日程に合わせて動いてもらえます。

自分で提出する場合

葬儀社に頼まず、自分で出すこともできます。難しい手続きではありません。

持っていくものは、次のとおりです。

持ち物備考
死亡届(署名済み)死亡診断書と一体
火葬許可申請書窓口にある
届出人の身分証明書求められることがある
印鑑押印は任意だが、あると安心
火葬料自治体により、その場で支払う

窓口で書き方を教えてもらえます。分からなければ、その場で聞いてください。

役所への移動の時間を考えると、葬儀社に任せるほうが楽なことが多くあります。

一方、自分で行けば、他の手続きもまとめて済ませられます。時間があるならこちらも選択肢です。

窓口の混み具合は、時間帯によります。午前中の早い時間が空いていることが多いところです。

必要な書類を電話で確かめてから行くと、二度手間を防げます。

株式会社鎌倉新書の「第7回 お葬式に関する全国調査」(2026年)によると、葬儀の総額平均は96.73万円でした。代行の費用は、その中に含まれることが一般的です。

警察が関わった場合

自宅で亡くなった場合など、警察が関わることがあります。流れが変わります。

かかりつけ医の診療を受けていた病気で亡くなった場合は、その医師が死亡診断書を書けます。

そうでない場合は、警察に連絡し、検視や検案が行われます。

場面書類作成する人
入院中・通院中の病気で死亡死亡診断書主治医
死因が明らかでない死体検案書警察医・監察医
事故・事件の疑い死体検案書監察医など

死体検案書の文書料は、死亡診断書より高くなります。3万円から10万円の例があります。

遺体の引き渡しまでに、数時間から数日かかります。葬儀の日程に影響します。

搬送も、警察の指定する業者が行うことがあります。その後の葬儀社は自分で選べます。

「警察に紹介された会社に必ず頼まなければならない」ということはありません。

あわせて済ませられる手続き

役所へ行くなら、他の手続きもまとめて済ませると効率的です。

  1. 世帯主変更届(14日以内)
  2. 国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失届
  3. 介護保険の資格喪失届
  4. 国民年金の手続き
  5. 葬祭費の申請(国民健康保険の場合)

葬祭費は、申請しなければ受け取れません。東京23区では7万円です。

必要な書類は、葬儀の領収書、会葬礼状、口座情報などです。事前に確かめてください。

期限は2年です。忘れずに申請してください。

会社員だった方の場合は、健康保険から埋葬料5万円が支給されます。窓口が異なります。

年金の停止手続きは、厚生年金なら10日以内、国民年金なら14日以内です。

未支給年金がある場合は、あわせて請求できます。生計を同じくしていた遺族が対象です。

一度に全部を済ませようとせず、優先順位を決めて進めてください。

死亡届 — 提出する前の確認項目
死亡届 — 提出する前の確認項目(作図: 弁護士による葬儀ガード)

まとめ

死亡届は、任せられる部分と任せられない部分があります。

  • 提出は葬儀社が代行できる。署名は家族が書く
  • 記載内容(本籍・死亡時刻)は自分の目で確かめる
  • 提出前に、必ずコピーを5枚以上取る

コピーを忘れると、後の手続きで手間が増えます。落ち着いて進めれば大丈夫です。